*****《ある町の社会教育委員の活動》*****

【第2章 一地方における法的背景について】

 次に,直接に関わっている地方における社会教育委員に関する取り決めを見ておきます。
 委員の任務については国の法律に規定されているので,地方の条例では委員の設置や,委員会組織の構成等に触れている程度です。地方の事情に特有の活動は社会教育委員の具体的な活動に任されています。
 ただ,社会教育活動がまちづくりといった地方施策に連結されている中で,委員の一致した活動の推進が求められます。委員会は企画会議の性格を担わなければなりません。
 とにかく,地方における社会教育委員に寄せられている期待の程度をのぞいてみましょう。

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町 の 条 例 等

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  町社会教育委員に関する条例
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(目的)
第1条  この条例は,社会教育法第15条の規定に基づき,町社会教育委員の設置その他必
    要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条  町教育委員会に町社会教育委員を設置する。
(委員の定数)
第3条  委員の定数は,10人とする。
(委員の任期)
第4条  委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残存期間と
    する。
(委員の解職)
第5条  委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれ
    を解職することができる。
(委任)
第6条  この条例に定めるもののほか,委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定め
    る。

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  町社会教育委員会議運営規則
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(趣旨)
第1条  この規則は,町社会教育委員に関する条例第6条の規定に基づき,町社会教育委
    員の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条  委員の会議には,委員の互選による会長,副会長各1人を置く。
第3条  (削除)
(会長及び副会長の職務)
第4条  会長は,会議を招集し,これを主宰する。
  2 副会長は会長を助け,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を行う。
(会議の招集)
第5条  会議は,必要がある場合に招集するものとする。
  2 前項の規定による招集は,会議開催の日時,場所及び会議に付議すべき事項をあ
    らかじめ通知して行う。
第6条  会長,副会長がともに欠けたときは,第4条の規定にかかわらず,教育長が会議
    を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条  会議は,在籍委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
  2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長が決する
    ところによる。
(その他必要な事項)
第8条  この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会長が会議に諮って決
    定する。

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  地区社会教育委員連絡協議会規約
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(第1章 名称及び組織)
第1条  本会は地区社会教育委員連絡協議会と称し,事務所を郡自治会館内に置く。
第2条  本会は地区各市町社会教育委員の代表者(1名)をもって組織する。
(第2章 目 的)
第3条  本会は社会教育法の趣旨に基づき地区社会教育の発展に寄与することを目的とす
    る。
第4条  本会の決定事項は各市町社会教育委員会において尊重されるものとする。
(第3章 役 員)
第5条  本会は下記の役員を置く。
   1 会 長 1名,  2 副会長 2名
第6条  役員の任務は下記の通りとする。
  1 会長は会を招集しかつ会議の議長となりこの会を代表する。
  2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
第7条  役員の選出法は下記の通りとする。
   会長,副会長は各市町代表委員の互選とする。
第8条  役員の任期は2カ年とし,再選を妨げない。但し後任者は前任者の残任期
    間とする。
(第4章 雑則)
第9条  本会の委員は下記の評議員となる。
  1 会長は県社会教育委員連絡協議会の評議員となる。
  2 各市町代表委員は地区社会教育振興会の評議員となる。
(附 則)
    本則は昭和39年4月1日から施行する。
    本則は平成11年4月1日から施行する。

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  県社会教育委員連絡協議会会則
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第1条  この会は県社会教育委員連絡協議会と称する。
第2条  この会の事務局を県教育庁教育企画部生涯学習課内に置く。
第3条  この会は県並びに各区市町村社会教育委員の協議会を構成単位とする。
第4条  この会は県並びに市町村の社会教育委員協議会相互の緊密なる連絡協議会提携
    を図り,もって社会教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条  この会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
  1 社会教育振興のため必要な調査研究
  2 社会教育の諸計画立案に関する研究
  3 社会教育に関する情報資料の収集交換及び普及
  4 各種研究会講習会協議会等の開催
  5 調査研究の成果の実現に必要な諸活動の実施
  6 その他目的達成に必要な事業
第6条  この会に次の役員を置く。
    会長1名,副会長2名,理事若干名,評議員若干名,監事2名
第7条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第8条  会長及び副会長は理事会において選出し,評議員会において承認を受けるものと
    する。
   理事及び監事は評議員会において選出する。
   評議員は,原則として県及び各市社会教育委員並びに各郡社会教育委員連絡協議
   会の代表各々1名とする。
第9条  役員の任務は次のとおりとする。
  1 会長はこの会を代表し理事会・評議員会を招集し,その議長となる。
  2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代行する。
  3 理事は理事会を構成し,会長及び副会長を選出するとともに,会の運営につい
    て審議し,会務を処理する。
  4 評議員は評議員会を構成し,理事及び監事を選出し,この会の事業予算及び決
   算等重要事項を審議議決する。
  5 監事は会計を監査する。
第10条  この会の会議は理事会,評議員会として会長がこれを招集する。
  1 会議は現任者の過半数の出席をもって成立し,その決議は出席者の過半数の同
    意を必要とする。
  2 可否同数のときは,議長の決するところによる。
  3 緊急を要するときまたは軽微なる事項及び会議を招集することが困難と認めた
    ときは文書をもってこれに代えることができる。
第11条  この会に事務局長を置くことができる。
    職員は会長が任命または委嘱する。
第12条  この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第13条  この会の経費は加盟団体の分担金,事業収入,寄付金その他の収入をもってこれ
    にあてる。
第14条  この会則は評議員会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できな
    い。
第15条  この会に必要な細則は別にこれを定める。
附 則  この会則は昭和38年7月10日から施行する。
附 則  この会則は昭和46年9月23日から施行する。
附 則  この会則は昭和58年4月1日から施行する。
附 則  この会則は平成10年6月12日から施行する。