5月5日 己未 小雨降る
鶴岡臨時祭。羽林御参宮無し。大膳大夫廣元朝臣(束帯)奉幣の御使いたり。流鏑馬
の時、馬場に於いて見物の輩の中喧嘩有り。一両人殺害せらる。長江の四郎明義が僕
従等と。
5月12日 丙寅
羽林念仏の名僧等を禁断せしめ給う。これ黒衣を悪ましめ給うが故と。仍って今日件
の僧等十四人を召し聚め、恩喚に応ずるの間、比企の彌四郎仰せを奉りこれを相具す。
政所の橋辺に行き向かい、袈裟を剥ぎ取りこれを焼かる。見る者堵の如し。皆弾指せ
ざると云うこと莫し。僧の中伊勢称念と云う者有り。御使いの前に進み申して云く、
俗の束帯・僧の黒衣、各々同色を為し用い来たる所なり。何ぞこれを禁め給うべきや。
凡そ當時御釐務の躰を案ずるに、佛法・世法眞に以て滅亡の期と謂うべし。称念の衣
に於いては更に焼くべからずと。而るに彼の分の衣に至り、その火自ら消え焼けず。
則ちこれを取り元の如く着し逐電すと。
5月25日 己卯
江間殿妾男子を平産すと。加持の為、若宮別当去る夜より彼の大倉亭に坐せらる。今
朝羽林御馬を遣わさる。尼御台所産衣を給うと。
5月28日 壬午
陸奥の国葛岡郡新熊野社の僧坊領境を論ず。両方文書を帯し、惣地頭畠山の次郎重忠
が成敗を望む。重忠辞して云く、当社は領内に存すと雖も、秀衡管領の時、公家の御
祈祷を致さしむ。今更に武門繁栄を祈り奉るの上は重忠自専し難きてえり。則ち大夫
屬入道善信に付けこれを挙げ申す。仍って今日羽林彼の進す所の境絵図を召覧す。御
自筆を染め、墨をその絵図の中央に曳かしめ給いをはんぬ。所の廣狭はその身の運否
に任すべし。使節の暇を費やし、地下を実検せしむに能わず。向後境相論の事に於い
ては、此の如く御成敗有るべし。もし未尽の由を存ずるの族に於いては、その相論を
致すべからざるの旨仰せ下さると。