1225年 (元仁2年、4月20日改元 嘉禄元年 乙酉)
 
 

11月7日 甲子
  新御所の木作り始めなり。
 

11月8日 乙丑 霽
  同御地を引かると。相州・武州監臨せしめ給うと。
 

11月15日 壬申
  御作事の間、天一・太白・土公・遊行方等御憚り有るべきの由、国道朝臣これを申す
  に就いて、その沙汰有り。一同せしむや否や、自余の陰陽師等に問わる。親職申して
  云く、近代憚からざるの由と。晴賢申して云く、殊にその憚り有るべしと。晴重・宗
  重・有道これに同ず。泰貞・晴職等、連日の作犯に於いては憚り有るべからざるの旨
  これを申す。
 

11月16日 天晴 [明月記]
  青侍等云く、関東に依って今明資頼の子と資綱法師兄弟資通等と、六波羅に於いて対
  決す。範輔朝臣・親尊法眼等列座しこれを聞く。大略資綱の所為の由、武士等資頼の
  子を引くと。資通並びに資頼の子共範輔に銭を賄う。資通五十貫、資頼の子百貫、両
  方取りをはんぬと。
 

11月17日 甲戌
  今夕より新御所祭等これを行わる。外記大夫奉行たりと。
 

11月19日 天晴 [明月記]
  関東御元服の事(来月二十日新亭御渡り)、ただ新議を以て自ら戴冠し給うべきの由
  示し送らんと欲す。歳末年始の遠行、旁々穏便ならざる事か。彼の御官また征夷大将
  軍を過ぐべからず。これ前の右大將の吉例なり。遠境に坐し、次第に任せ顕官す。す
  でに不吉の事なり。この由示し送らんと欲せば、事毎に然るべきの由これを申す。ま
  た南殿に参る。大府卿内々御名の事を注し申す。師嗣(殊にこれを挙げ申す。勘文の
  本文等、皆吉の上、頗る抜群を打ち聞くの由饗応す)・道良・道嗣等なり。仰せらる
  る旨等大略同前。尤も然るべきの由を申す。また在継朝臣を召し、内々日次を問わる。
  二十日以後二十九日(乙卯)、時午申と。(略)仍って勘文を進すの由仰せらる。ま
  た侍始め・政所始めの事、同じく勘文有るべしと。これ等の事明日飛脚を以て遣わす
  べしと。實雅卿の旧妻近日入洛す。通時朝臣に嫁すべしと。義村知行庄の地頭として、
  年来訴えられず。心操せ上郎たるの由感を成し、この婚姻の儀有りと。竊に案ずるに、
  義村の八難六奇の謀略、不可思議の者か。若くは孫王儲王を思うに依って外舅に用い
  るか。近日昇殿を聴さると。老幸の時なり。後聞、昇殿僻事と。
 

11月20日 丁丑 霽
  武州の御亭に於いて、御所造営の事、連日の犯土・天一太白方憚り有るや否や沙汰を
  経らる。連日に於いては、先例憚り無きの由、弾正の忠季氏これを申す。忌避せらる
  べきの旨、民部大夫康俊これを申す。これその説有りと。決せられ難きの間、重ねて
  陰陽師等を召し、後藤左衛門の尉の奉行として、連日犯土たるの間、日来天一太白方
  御方違え無く過ぎをはんぬ。而るに今日より西天一遊行方なり。何様たるべきや、計
  り申すべきの旨仰せ下さる。来二十三日の居礎・掘井・立門憚り有るの由、国道朝臣
  已下六人これを申す。大膳の亮泰貞申して云く、連日の御犯土、今に退転無し。寝殿
  の外、当時の御犯土に過ぐべからず。然れば憚り有るべからずと。これに就いて各々
  行き向かい、正方を糺すべきの由仰せ下さる。仍って基綱陰陽師等を相伴い、行き向
  かい丈尺を正すの処、当時の御所の御寝所より彼の御地乾維に至り、東西二百五十六
  丈五尺・南北六十一丈なり。正方西並びに乾方に相当たらず。竿勘せざると雖も、庚
  方の分か。両方に当たらざるの由、各々帰参せしめこれを申す。仍って相論その詮無
  し。神妙の旨落居す。秉燭の期に及び評議をはんぬ。人々退出す。
 

11月22日 己卯 曇、陰沍、霰降る
  鶴岡放生会これを遂行せらる。八月延引の故なり。武州参宮せしめ給う。
 

11月23日 天冱陰
  巳の時ばかり室町殿に参る。御馬を御覧ず。仰せに云く、一日名字の事、密々違乱有
  り。俊親定高卿の許に於いて見て加難に及ぶ。名字三重夕音なり。他人全く知らず、
  一身習伝す。師嗣は殺音有りと。我関東に於いて加難せんと欲するの由出詞すと。こ
  の事更に信ずべからざると雖も、謬難に出ればこの事無きに劣るべし。また大府卿定
  めて執論すか。仍ってこの事を語らず。ただ道嗣を用いんと欲す如何。申して云く、
  彼の申す所必定虚言なり。然れども武士の聞こえに及わば、定めて一旦信用候か。尤
  もその益無し。ただ中納言この事を申さざる以前、御名に依って一字、道を用いらる
  るの由仰せらる。中納言宜しかるべく候か。事に於いて悪気不当のものなり。御信用
  候べからざるか。
 

11月24日 天晴陰 [明月記]
  早旦兵部来談す。関東に向かうべきの由なり。