1231年 (寛喜3年 辛卯)
 
 

5月4日 己丑
  去る月の比、或る僧祇園の示現と称し、夢記を注し洛中に披露す。仍って殿下より将
  軍家に送り進せらる。仮令人別銭五文若くは三文を充て、心経を読誦すべし。即ち巽
  方に於いて鬼気祭を修すべし。然れば今年は世上疾疫と云い餓死と云い除かるべきな
  り。疫癘の事、五月以後六月十八日以前蜂起すべきなりと。仍ってこの封を懸くべし。
    □医王源□急々如律令
    □□□山柘急々如律令
  この事を信ぜしめば、人民安穏・天下太平たるべきの由なり。今夜御所の四角四堺の
  鬼気御祭等これを行わる。
 

5月5日 庚寅 晴、南風烈し
  綸旨に任せ、国分寺に於いて最勝王経を転読すべきの由、関東御分の国々に仰せ下さ
  る。行然これを奉行す。
 

5月7日 壬辰
  地震。今日大進僧都観基薬師護摩を修す。天変の御祈りなり。晴幸地震祭を奉仕すと。
 

5月9日 甲午 晴
  今朝、駿河の次郎泰村奉幣の御使として常陸の国鹿嶋社に進発す。これ天下太平の御
  祈りたるなり。また御所に於いて一万巻の心経(この内一千巻は書写)供養を遂げら
  る。導師は安楽房法眼行慈。これ同御祈りと。
 

5月13日 戊戌
  今日定め下さるる條々有り。先ず諸国守護人は、大犯三箇條の外、過分の沙汰を致す
  べからず。検非違所は、寛宥の計を廻らし、乃貢の勤めを専らすべきの由と。次いで
  同守護地頭は、領家の訴訟有るの時、六波羅の召しに応ぜざるの由その聞こえ有るに
  依って、二箇度は相触るべし。三箇度に及わば関東に注し申すべきの由、先度仰せら
  るるの処、優恕の儀を成しこれを申さざるか。自今以後穏容無く言上すべきの旨、重
  ねて仰せ遣わさるべし。次いで竊盗の事、仮令銭百文已下の小犯に於いては、一倍を
  以て弁償を致せしめ、その身を安堵せしむべし。百文以上の重科に至りては、一身を
  搦め取り、親類・妻子・所従を煩わすべからず。元の如く居住せしむべし。謀叛・夜
  討ち等は寛宥に及ばざるの由と。
 

5月14日 己亥 霽
  巳の刻鳥御所の進物所に飛び入る。女房大盤一前打ち覆うと。仍って卜に及ぶ。病事
  を慎ましめ給うべきの由占い申すと。
 

5月17日 壬寅 霽
  申の刻武州御不例と。またこの間炎旱旬を渉り、疾疫国に満つ。仍って天下泰平・国
  土豊稔の為、今日鶴岡八幡宮に於いて、供僧已下三十口の僧をして、大般若経を読誦
  せしむ。また十箇日の程、問答講を修すべきの由定め仰せらる。
   第一日 講師は三位僧都禎兼  問者は安楽房法眼重慶
   第二日 講師は頓覺房律師良喜 問座は心房律師圓信
   第三日 講座は心房律師    問は頓覺房律師
   第四日 講は丹後律師頼暁   問は圓爾房
   第五日 講は圓爾房      問は丹後律師
   第六日 講は備後堅者     問は教蓮房
   第七日 講は教蓮房      問は備後堅者
   第八日 講は肥前阿闍梨    問は筑後房
   第九日 講は圓爾房      問は肥前阿闍梨
   第十日 講は安楽房法眼    問は三位僧都
 

5月21日 [皇帝紀抄]
  風聞、近日飢饉甚だしきの間、京中在地の人等、力を合わせ富家に推し入り飲食の後、
  銭米等を推し借る。数多分配取るの事、所々に多く聞く。
 

5月22日 [皇帝紀抄]
  取る事武士に仰せ、これを停止せらる。