1258年 (正嘉2年 戊午)
 
 

9月2日 戊申 終日終夜雨降る。暴風烈し
  今日諏方刑部左衛門入道梟罪を被る所なり。これ主従共に以て遂に分明の白状を進せ
  ず。爰に相州禅室賢慮を廻らされ、無人の時を以て、潛かに諏方一人を御所に召し入
  れ、直に仰せらる。今日殺害せらるる事歎き思し食さるるの上、所従高太郎承伏勿論
  の間、斬刑を遁れ難きの旨評議しをはんぬ。然れども忽ち以てその身命を終うべきの
  條、殊に以て不便なり。実正に任せこれを申すべし。その詞に就いて斟酌を加え、こ
  れを相扶けんと欲すと。時に諏方且つは喜び涙を抑え、宿意を果たすの由これを申す。
  禅室の御仁恵夏禹罪に泣くの志に相同ずと雖も、所犯すでに究まるの間、これを行わ
  れざれば天下の非違を禁しめ難きに依って、糺断せしめ給うと。また平内左衛門の尉
  ・牧左衛門入道等流刑す。就中俊職、公人としてこの巨悪に與するの條、殊に物儀に
  背くの間、硫黄島に配流せらると。治承の比は、祖父康頼この島に流す。正嘉の今、
  また孫子俊職同所に配す。寔にこれ一葉の所感と謂うべきか。
 

9月21日 丁卯
  諸国の悪党蜂起の聞こえ有るに依って、殊に警巡の誠を竭せらるべきの趣、日来群議
  を経られをはんぬ。今日御教書を諸国守護人に下さる。その詞に云く、
     国々悪党警固の事
   右国々悪党蜂起せしめ、夜討ち・強盗・山賊・海賊を企てるの由その聞こえ有り。
   狼唳の甚だしきは、誡しめざるべからず。見隠し聞き隠すべからざるの由、度々仰
   せ下されをはんぬ。早く警固を加うべきなり。実犯の族に於いては、その身を召し
   進せしむべし。且つは権門勢家の領たりと雖も、守護人の下知に背き、悪党を拘惜
   するに於いては、注し申すに随いその科に行わるべきなり。この旨を以て某国中に
   触れ廻らし、沙汰を致せしむべきの状、仰せに依って執達件の如し。
     正嘉二年九月二十一日     武蔵の守
                    相模の守
    某殿
 

9月29日 乙亥
  御所に於いて九月尽を惜しみ、当座の和歌御会有りと。