1291年(正応4年 辛卯)
 

1月19日 [皇年代略記]
  春日の神木木津に着御す。
 

2月3日 [長門一宮住吉神社文書]
**関東御教書案
  異国降伏の御祈りの事、先々既に仰せ下されをはんぬ。周防・長門両国分寺・一宮並
  びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れらるる所、且つは毎月巻数を執
  進せらるべきの状、仰せに依って執達件の如し。
    正応四年二月三日        陸奥守
                    相模守
  上総前司殿(北條實政)

2月20日 [東大寺文書]
**六波羅施行状案
  異国降伏御祈りの事、今月三日の関東の御教書此の如し。仰せ下さるるの旨に任せ、
  大和国々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れらるべし。
  且つは毎月巻数を執進すべきなり。仍って執達件の如し。
    正応四年二月二十日       丹波守(在判)
                    越後守(在判)
  加藤左衛門の尉殿

2月21日 [摂津勝尾寺文書]
**六波羅施行状案
  異国降伏御祈りの事、今年二月三日の関東の御教書此の如し。早く仰せ下さるる旨に
  任せ、摂津国々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由相触れしむ。
  且つは毎月巻数を執進せらるべきの状件の如し。
    正応四年二月二十一日      御判
  長崎左衛門入道との

2月23日 [皇年代略記]
  神木帰座す。

2月24日 [摂津勝尾寺文書]
**摂津守護代遵行状
  異国降伏御祈りの事、二月三日の関東の御教書、同じく二十一日六波羅殿の施行状此
  の如し。早く仰せ下さるるの旨に任せ、いよいよ丹誠を抽んじ、毎月巻数を進上せし
  め給うべく候や。恐々謹言。
    正応四年二月二十四日      左衛門の尉秀元(花押)
  勝尾寺々僧御中
 

3月6日 [薩摩新田神社文書]
**島津忠宗施行状
  今年二月三日の関東の御教書今日到来す。状の如きは、異国降伏御祈りの事、薩摩国
  々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れしむべし。且つ
  は毎月巻数を執進せしむべしと云々、てえれば、仰せ下さるるの旨に任せ、事に御祈
  祷の誠精を抽んで、毎月懈怠無く、巻数を進せらるべきなり。仍って執達件の如し。
    正応四年三月六日        左衛門の尉(花押)
  新田宮執印殿

3月10日 [防長風土注進案]
**北條實政書下案
  異国降伏御祈りの事、去る月三日の関東の御教書此の如し。早く仰せ下さるるの旨に
  任せ、丹誠を抽んずべし。且つは毎月懈怠無く、巻数を進せらるべく候、仍って執達
  件の如し。
    正応四年三月十日        前の上総介(御判)
  松岳寺院主御房
 

4月 [武家年代記]
  八坂塔火。
 

6月17日 [薩摩新田神社文書]
**鎮西奉行連署書下
  鎮西宗たる社修造の事、四月二十五日関東の御教書並びに御事書、昨日(十六日)到
  来す。各々案文此の如し。早く仰せ下さるるの旨に任せ、沙汰致さたんが為、不日に
  上府せしめ給うべきなり。仍って執達件の如し。
    正応四年六月十七日       前の因幡守(大友親時花押)
                    沙彌(少貮経資花押)
  新田宮執印殿

[宇佐郡諸家古文書]
**鎮西奉行連署施行状
  関東の御神馬一疋(鹿毛)造営せしむ所なり。仍って執達件の如し。
    正応四年六月十七日       前の因幡守(花押)
                    沙彌(花押)
  宇佐大宮司殿
 

7月1日
  大雨、洪水、人家漂没し、死人甚だ多しと云々。
 

9月3日 [彌寝文書]
**千葉宗胤覆勘状
  異国警固今津番役の事、去る六月一日より八月晦日迄、代官治部房了親を以て、勤仕
  せしめ給い候いをはんぬ。恐々謹言。
    正応四年九月三日        宗胤(花押)
  佐汰彌九郎殿

9月4日 [近江菅浦文書]
**西園寺實兼御教書案
  菅浦供御人等申す近江国守護使舟木籐二郎狼藉の由の事、綸旨此の如し。子細見状候
  かの由、前の内大臣殿申すべきの旨候なり。恐々謹言。
    正応四年九月四日        沙彌観悟(奉)
  謹上 越後守殿

9月20日 [武家雲箋]
**関東御教書
  異国警固役の事、病者たるの間、子息等を以て、勤仕せしむべきの由、聞こし食され
  候、仍って執達件の如し。
    正応四年九月二十日       陸奥守
                    相模守
  安藝杢助入道殿

9月晦日 [肥前龍造寺文書]
**北條定宗覆勘状
  肥前国役所姪濱警固番役の事、九月分勤仕せられをはんぬ。仍って執達件の如し。
    九月晦日            定宗(花押)
  龍造寺六郎入道殿

[薩藩旧記]
**島津忠宗覆勘状
  要害警固役の事、三箇月、代官を以て大學入道勤仕せられ候、仍って執達件の如し。
    正応四年九月晦日        忠宗(在判)
  国分掃部助殿
 

10月5日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
  高野山金剛峰寺衆徒申す当寺領紀伊国荒河庄・名手庄住人為時法師並びに義賢・蓮空
  以下の悪党、吉中庄に籠居し、殺害放火を致す由の事、長者前の大僧正御房の御文此
  の如し。子細見状、早く彼等の在所に相触れ、傍例に任せ、尋ね沙汰せらるべきなり。
  仍って執達件の如し。
    正応四年十月五日        丹波守(在御判)
                    越後守(在御判)
  高橋三郎入道殿

10月10日 [高野山文書]
**高橋三郎施行状写
  高野山金剛峰寺衆徒申す当寺領紀伊国荒川庄・名手庄住人為時法師並びに義賢以下の
  悪党、吉中庄に籠居し、殺害放火を致す由の事、御教書並びに具書これを遣わす。早
  く仰せ下さる旨に任せ、沙汰を致すべきの状件の如し。
    正応四年十月十日        沙彌(在判)
  菱田唯心御房
 

11月10日 [高野山文書]
**道喜書状案
  当寺領荒河庄住人為時法師以下の悪党、急ぎ傍例に任せ、沙汰を致すべき由、去る月
  上旬御下知候の処、御代官今にその沙汰無く候の間、彼の為時法師吉仲庄より、寺領
  に帰り入る。抑も種子を下し、百姓を質に取り、種々の狼藉を致すと云々。御代官緩
  怠の故に候か。大犯悪行の輩、時日を廻らすべからず。早々厳密の沙汰を致さるべき
  の由、重ねて御下知候ば尤も然るべく候。委旨、この使者定めて申せしめ候か。恐々
  謹言。
    十一月十日           年預道喜
  謹上 紀伊国守護所殿

11月12日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
  日吉大行事彼岸所領紀伊国高野寺僧法心申す、当国御家人三宅六郎入道以下の輩、法
  心住宅に押し寄せ、放火・殺害・追捕を致す由の事、座主宮の令旨此の如し。早く弁
  え申すべき旨、彼の輩に相触れらるべきなり。
    正応四年十一月十二日      丹波守(在御判)
                    越後守(在御判)
  石垣太郎左衛門の尉殿

11月13日 [高野山文書]
**良佛請文
  高野山金剛峰寺衆徒申され候当寺領荒河庄住人等、吉仲庄に籠居し、殺害・放火を致
  す悪党の内、蓮空良佛をして扶持せしむの由の事、先度申さしむ如くに候、蓮空他事
  に依って上洛せしめ候、下向の後、子細を相尋ね、散状を申さしむべく候、恐々謹言。
    十一月十三日          沙彌良佛(花押)
  謹上 守護所殿

11月15日 [摂津勝尾寺文書]
**伏見天皇綸旨案
  異国降伏御祈りの事、日次を相計らい、三七ヶ日勤修すべきの由、管領寺院に下知せ
  しめ給うべし。てえれば、天気候所なり。この旨を以て、申し沙汰せしめ給うべく候。
  仍って執達件の如し。
    十一月十五日          春宮大進仲親
  謹上 中納言法印御房
   追申
    巻数を進せらるべきの由、申し沙汰せしめ給うべく候なり。
 

12月18日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
  日吉大行事彼岸所領紀伊国高野寺僧法心申す、当国御家人三宅六郎入道以下の輩、放
  火・殺害・追捕を致す由の事、重ねて訴状具書此の如し。先度尋ね下すの処、散状に
  及ばずと云々。早く参決すべきの旨、彼の輩に相触れらるべきなり。仍って執達件の
  如し。
    正応四年十二月十八日      丹波守(在御判)
                    越後守(在御判)
  石垣太郎左衛門の尉殿