1月19日 [皇年代略記]
春日の神木木津に着御す。
2月3日 [長門一宮住吉神社文書]
**関東御教書案
異国降伏の御祈りの事、先々既に仰せ下されをはんぬ。周防・長門両国分寺・一宮並
びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れらるる所、且つは毎月巻数を執
進せらるべきの状、仰せに依って執達件の如し。
正応四年二月三日 陸奥守
相模守
上総前司殿(北條實政)
2月20日 [東大寺文書]
**六波羅施行状案
異国降伏御祈りの事、今月三日の関東の御教書此の如し。仰せ下さるるの旨に任せ、
大和国々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れらるべし。
且つは毎月巻数を執進すべきなり。仍って執達件の如し。
正応四年二月二十日 丹波守(在判)
越後守(在判)
加藤左衛門の尉殿
2月21日 [摂津勝尾寺文書]
**六波羅施行状案
異国降伏御祈りの事、今年二月三日の関東の御教書此の如し。早く仰せ下さるる旨に
任せ、摂津国々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由相触れしむ。
且つは毎月巻数を執進せらるべきの状件の如し。
正応四年二月二十一日 御判
長崎左衛門入道との
2月23日 [皇年代略記]
神木帰座す。
2月24日 [摂津勝尾寺文書]
**摂津守護代遵行状
異国降伏御祈りの事、二月三日の関東の御教書、同じく二十一日六波羅殿の施行状此
の如し。早く仰せ下さるるの旨に任せ、いよいよ丹誠を抽んじ、毎月巻数を進上せし
め給うべく候や。恐々謹言。
正応四年二月二十四日 左衛門の尉秀元(花押)
勝尾寺々僧御中
3月6日 [薩摩新田神社文書]
**島津忠宗施行状
今年二月三日の関東の御教書今日到来す。状の如きは、異国降伏御祈りの事、薩摩国
々分寺・一宮並びに宗たる寺社、殊に丹誠を抽んずべきの由、相触れしむべし。且つ
は毎月巻数を執進せしむべしと云々、てえれば、仰せ下さるるの旨に任せ、事に御祈
祷の誠精を抽んで、毎月懈怠無く、巻数を進せらるべきなり。仍って執達件の如し。
正応四年三月六日 左衛門の尉(花押)
新田宮執印殿
3月10日 [防長風土注進案]
**北條實政書下案
異国降伏御祈りの事、去る月三日の関東の御教書此の如し。早く仰せ下さるるの旨に
任せ、丹誠を抽んずべし。且つは毎月懈怠無く、巻数を進せらるべく候、仍って執達
件の如し。
正応四年三月十日 前の上総介(御判)
松岳寺院主御房
4月 [武家年代記]
八坂塔火。
6月17日 [薩摩新田神社文書]
**鎮西奉行連署書下
鎮西宗たる社修造の事、四月二十五日関東の御教書並びに御事書、昨日(十六日)到
来す。各々案文此の如し。早く仰せ下さるるの旨に任せ、沙汰致さたんが為、不日に
上府せしめ給うべきなり。仍って執達件の如し。
正応四年六月十七日 前の因幡守(大友親時花押)
沙彌(少貮経資花押)
新田宮執印殿
[宇佐郡諸家古文書]
**鎮西奉行連署施行状
関東の御神馬一疋(鹿毛)造営せしむ所なり。仍って執達件の如し。
正応四年六月十七日 前の因幡守(花押)
沙彌(花押)
宇佐大宮司殿
7月1日
大雨、洪水、人家漂没し、死人甚だ多しと云々。
9月3日 [彌寝文書]
**千葉宗胤覆勘状
異国警固今津番役の事、去る六月一日より八月晦日迄、代官治部房了親を以て、勤仕
せしめ給い候いをはんぬ。恐々謹言。
正応四年九月三日 宗胤(花押)
佐汰彌九郎殿
9月4日 [近江菅浦文書]
**西園寺實兼御教書案
菅浦供御人等申す近江国守護使舟木籐二郎狼藉の由の事、綸旨此の如し。子細見状候
かの由、前の内大臣殿申すべきの旨候なり。恐々謹言。
正応四年九月四日 沙彌観悟(奉)
謹上 越後守殿
9月20日 [武家雲箋]
**関東御教書
異国警固役の事、病者たるの間、子息等を以て、勤仕せしむべきの由、聞こし食され
候、仍って執達件の如し。
正応四年九月二十日 陸奥守
相模守
安藝杢助入道殿
9月晦日 [肥前龍造寺文書]
**北條定宗覆勘状
肥前国役所姪濱警固番役の事、九月分勤仕せられをはんぬ。仍って執達件の如し。
九月晦日 定宗(花押)
龍造寺六郎入道殿
[薩藩旧記]
**島津忠宗覆勘状
要害警固役の事、三箇月、代官を以て大學入道勤仕せられ候、仍って執達件の如し。
正応四年九月晦日 忠宗(在判)
国分掃部助殿
10月5日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
高野山金剛峰寺衆徒申す当寺領紀伊国荒河庄・名手庄住人為時法師並びに義賢・蓮空
以下の悪党、吉中庄に籠居し、殺害放火を致す由の事、長者前の大僧正御房の御文此
の如し。子細見状、早く彼等の在所に相触れ、傍例に任せ、尋ね沙汰せらるべきなり。
仍って執達件の如し。
正応四年十月五日 丹波守(在御判)
越後守(在御判)
高橋三郎入道殿
10月10日 [高野山文書]
**高橋三郎施行状写
高野山金剛峰寺衆徒申す当寺領紀伊国荒川庄・名手庄住人為時法師並びに義賢以下の
悪党、吉中庄に籠居し、殺害放火を致す由の事、御教書並びに具書これを遣わす。早
く仰せ下さる旨に任せ、沙汰を致すべきの状件の如し。
正応四年十月十日 沙彌(在判)
菱田唯心御房
11月10日 [高野山文書]
**道喜書状案
当寺領荒河庄住人為時法師以下の悪党、急ぎ傍例に任せ、沙汰を致すべき由、去る月
上旬御下知候の処、御代官今にその沙汰無く候の間、彼の為時法師吉仲庄より、寺領
に帰り入る。抑も種子を下し、百姓を質に取り、種々の狼藉を致すと云々。御代官緩
怠の故に候か。大犯悪行の輩、時日を廻らすべからず。早々厳密の沙汰を致さるべき
の由、重ねて御下知候ば尤も然るべく候。委旨、この使者定めて申せしめ候か。恐々
謹言。
十一月十日 年預道喜
謹上 紀伊国守護所殿
11月12日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
日吉大行事彼岸所領紀伊国高野寺僧法心申す、当国御家人三宅六郎入道以下の輩、法
心住宅に押し寄せ、放火・殺害・追捕を致す由の事、座主宮の令旨此の如し。早く弁
え申すべき旨、彼の輩に相触れらるべきなり。
正応四年十一月十二日 丹波守(在御判)
越後守(在御判)
石垣太郎左衛門の尉殿
11月13日 [高野山文書]
**良佛請文
高野山金剛峰寺衆徒申され候当寺領荒河庄住人等、吉仲庄に籠居し、殺害・放火を致
す悪党の内、蓮空良佛をして扶持せしむの由の事、先度申さしむ如くに候、蓮空他事
に依って上洛せしめ候、下向の後、子細を相尋ね、散状を申さしむべく候、恐々謹言。
十一月十三日 沙彌良佛(花押)
謹上 守護所殿
11月15日 [摂津勝尾寺文書]
**伏見天皇綸旨案
異国降伏御祈りの事、日次を相計らい、三七ヶ日勤修すべきの由、管領寺院に下知せ
しめ給うべし。てえれば、天気候所なり。この旨を以て、申し沙汰せしめ給うべく候。
仍って執達件の如し。
十一月十五日 春宮大進仲親
謹上 中納言法印御房
追申
巻数を進せらるべきの由、申し沙汰せしめ給うべく候なり。
12月18日 [高野山文書]
**六波羅御教書案
日吉大行事彼岸所領紀伊国高野寺僧法心申す、当国御家人三宅六郎入道以下の輩、放
火・殺害・追捕を致す由の事、重ねて訴状具書此の如し。先度尋ね下すの処、散状に
及ばずと云々。早く参決すべきの旨、彼の輩に相触れらるべきなり。仍って執達件の
如し。
正応四年十二月十八日 丹波守(在御判)
越後守(在御判)
石垣太郎左衛門の尉殿