1303年(乾元2年、8月5日改元 嘉元元年 癸卯)
 

4月11日
  引付頭、一宗宣、二久時、三宗泰、四宗方、五時家、六熈時、七時高、八道雄

4月7日 [長門三浦家文書]
**平子重有和与状
  和与
   周防国仁保庄・多々良庄地頭平子彦六郎重有と舎兄如円と相論す、同庄多々良法興
   寺並びに仁保分極楽院免田等の事
  右、亡父唯如遺領の事に就いて相論すと雖も、沙汰を止めらるの上は、向後不和の儀
  有るべからずの間、相互に和与する所なり。然れば、草薗壹丁に於いて、また同五段
  田(員数五段)、牟礼領千束壹丁、国衙十五町、所司供僧等の分は、永代如円に渡し
  去るものなり。但し多々良内免田少々これ在ると雖も、薗壹丁と立て替えるに依って、
  大道北よりは、地頭重有一向に進退せしむものなり。この内法興寺堂敷壹町、四至、
  同じく如円に渡し去るものなり。また仁保庄極楽院免田壹丁五段内同屋敷貮段は、如
  円本より知行相違無きものなり。この上、庄内土居壹丁五段和与を為すの儀に依って、
  同じく渡し去るの上は、彼の両寺修理に於いては、その沙汰を致さるべきものなり。
  爰に不和の儀有るべからずの旨、状に載せながら、もし向後自筆の契状に背き、相互
  変改せしめ、違乱訴訟致さば、上訴を経て、その身を罪科に申し行わるべきものなり。
  然れば、向後水魚の思いを成し、大小の事に就いて、一事たりと雖も、隔心無きの儀、
  知行相違有るべからざるものなり。次いで異賊警固並びに御公事等は、分限に随い、
  これを勤仕せらるべし。両寺免田に於いては、御公事有るべからず。仍って御下知を
  給い、知行せしめんが為、和与の状件の如し。
    乾元貮年四月二十六日      平重有(花押)
 

閏四月十七日 [豊後廣瀬家文書]
**少貳崇恵施行状
  筑前国博多前濱石築地加佐並びに修理の事、数ヶ度の催促に背き、今に沙汰無きの条、
  甚だその謂われ無きの処、昨日(十六日)掃部の助殿の御教書並びに関東御教書此の
  如し。状の如きは、難渋の輩に於いては、分召所領これを注進すべしと云々。不日に
  修固せらるべく候。仍って執達件の如し。
    乾元二後四月十七日       崇恵(花押)
  末広名中村彌二郎殿
 

7月8日
  評に云く、最勝園寺入道出仕始め、出家以後安堵の事、六月十二日御寄り合い、年齢
  を謂わず配分所領は、外題を譲り状に書き下すべし。次ぎに雲客以上処分の事、先の
  如く沙汰を申すべしと云々。

[鎌倉大日記]
  臨時の評定を行わる。最勝園寺殿、出家以後の出仕これ始めなり。

7月16日 [鎌倉大日記]
  金寿御前早世。
 

12月20日 [皇年代略記]
  後醍醐院元服(十六、加冠左大臣師教公、理髪頭右中将藤實任)。同日三品に叙す。