法律扶助基準  平成19年9月現在

                                      


相談援助(無料で弁護士の相談を受けられます)
   a,生活保護を受けている人
   b,年金で生活している人
   c,収入がある人は以下の条件を満たしている人(相談者とその配偶者の手取
    月収の合計額、賞与を含む。ただし、家賃、住宅ローン、医療費等を負担している場合には、
     その点が考慮されます)
      単身者   182,000円以下、財産が180万円未満
      2人家族  251,000円以下、財産が250万円未満
      3人家族  272,000円以下、財産が270万円未満
      4人家族  299,000円以下、財産が300万円未満


事件の援助(弁護士に依頼して裁判などをする費用を立て替えてもらえ
 ますが、原則として返還しなければなりません)
   資力基準
     a,生活保護を受けている人
     b,年金で生活している人
     c,収入がある人は以下の条件を満たしている人(相談者とその配偶者の手
      取月収の合計額、賞与を含む。ただし、家賃、住宅ローン、医療費等を負担
      している場合には、その点が考慮されます))
       単身者   182,000円以下、財産が180万円未満
       2人家族  251,000円以下、財産が250万円未満
       3人家族  272,000円以下、財産が270万円未満
       4人家族  299,000円以下、財産が300万円未満

   勝訴の見込みがないとはいえないこと
  
   民事法律扶助の趣旨に適すること

法律扶助の申し込み方法
   溝手法律事務所その他の法律扶助登録弁護士の法律事務所、または、
  法テラスで申し込みできます。

法テラス広島地方事務所  広島市中区八丁堀2−31広島鴻池ビル1・6階
                    050−3383−5485


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