事件の内容や各人の状況に応じて、費用の分割払いが可能(令和3年) 収入が一定額以下の場合、司法支援制度(費用の立替払、分割払制度。費用の返還が原則ですが、生活保護受給者などは返還が免除されます)の利用が可能です。 法律相談 収入が少ない人は、無料相談が可能(司法支援制度の適用) 当事務所では大部分の人が無料相談の対象になっています。 それ以外の相談は、30分5000円(簡単な相談は3000円) 民亊裁判 着手金 10万円〜(消費税は別。訴額による。経費は実費で計算。以下、同じ) 報酬 経済的利益の10% 民亊調停・家事調停・審判 着手金 10万円〜 報酬 経済的利益の10% 破産申立 資産がない場合 20〜30万円(簡単な事案は20万円) 資産がある場合や破産管財事件になる場合、会社の破産などは、 個別に費用を検討します。 個人再生申立30万円+経費 借金の整理 手数料の分割払いが可能。交渉費用の額は3万円から(債権者数、内容、金額、担保の有無、保証人の有無、交渉の内容により算定)。過払金が発生する場合は、過払金で費用の後払いが可能。 報酬なし。ただし、過払金が発生している場合は報酬あり。 債務を減額した場合の報酬 なし 過払金請求 着手時の費用0円 報酬は過払金回収額の20パーセント 仮処分、民事執行 着手金 10万円〜(事案による) 報酬 経済的利益の10% 刑事事件、少年事件 着手金10〜30万円。 記録謄写代、交通費などは別途経費として必要です。 不起訴、執行猶予、無罪になった場合に報酬が必要となります。報酬額は、10〜30万円。 その他交渉、通知書・賃貸借契約書・売買契約書・遺産分割協議書・離婚協議書・遺言書等の各種書面作成 事案により個別に費用を検討します。 例、簡単な自筆証書遺言作成 相談料の範囲 複雑な遺言書作成、遺言書保管 10万円 内容証明郵便作成 1万円 簡単な交渉 3万円 報酬額は、交渉により得られる経済的利益の1割を基本として、労力に応じて減額します。 裁判費用などを用意できない人のために 司法支援制度 収入が一定額以下の人については、相談料が無料となり、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。原則として費用の分割償還が必要です。 司法支援の基準(世帯単位) 単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下 3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下 生活保護受給者などは返還が免除されます。 訴訟救助 裁判所に納める印紙代について、支払う資力がない場合には、裁判所 が、裁判終了後まで支払いを猶予する制度です。 |