裁判の費用、手数料など

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 事件の内容や各人の状況に応じて、費用の分割払いが可能(令和3年)
 
収入が一定額以下の場合、司法支援制度(費用の立替払、分割払制度。費用の返還が原則ですが、生活保護受給者などは返還が免除されます)の利用が可能です。
 

法律相談
 
 収入が少ない人は、無料相談が可能(司法支援制度の適用)
 当事務所では大部分の人が無料相談の対象になっています。
 それ以外の相談は、
30分5000円(簡単な相談は3000円)
 
民亊裁判
 
着手金 10万円〜(消費税は別。訴額による。経費は実費で計算。以下、同じ)
 
報酬   経済的利益の10%

民亊調停・家事調停・審判
   着手金 10万円〜
   
報酬   経済的利益の10%


破産申立
資産がない場合 
 20〜30万円(簡単な事案は20万円)  
 
資産がある場合
破産管財事件になる場合、会社の破産などは、
 個別に費用を検討します。
 
  
個人再生申立30万円+経費
 
借金の整理  
 手数料の分割払いが可能。交渉費用の額は3万円から(債権者数、内容、金額、担保の有無、保証人の有無、交渉の内容により算定)。過払金が発生する場合は、過払金で費用の後払いが可能。
 報酬なし。ただし、過払金が発生している場合は報酬あり。
 債務を減額した場合の報酬  なし
 

過払金請求 
 着手時の費用0円
 報酬は過払金回収額の20パーセント
 

仮処分
、民事執行
 
  着手金 10万円〜(事案による)
   報酬   経済的利益の10%

刑事事件、少年事件 
 着手金10〜30万円。
 記録謄写代、交通費などは別途経費として必要です。
 不起訴、執行猶予、無罪になった場合に報酬が必要となります。報酬額は、10〜30万円。
 

その他交渉、通知書・賃貸借契約書・売買契約書・遺産分割協議書・離婚協議書・遺言書等の各種書面作成
 事案により個別に費用を検討します。
    例、簡単な自筆証書遺言作成   相談料の範囲
       複雑な遺言書作成、遺言書保管  10万円
       内容証明郵便作成           1万円
       簡単な交渉               3万円
 
  報酬額は、交渉により得られる経済的利益の1割を基本として、労力に応じて減額します。



裁判費用などを用意できない人のために
司法支援制度
 収入が一定額以下の人については、相談料が無料となり、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。原則として費用の分割償還が必要です。

  
司法支援の基準(世帯単位)
    単身者   182,000円以下
    2人家族  251,000円以下
    3人家族  272,000円以下
    4人家族  299,000円以下

 生活保護受給者などは返還が免除されます。

訴訟救助

  裁判所に納める印紙代について、支払う資力がない場合には、裁判所
 が、裁判終了後まで支払いを猶予する制度です。








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