少額訴訟手続


手続の概要
  少額の金銭の請求の場合、簡単な手続で裁判を起こすことができます。

手続の要点
  60万円以下の金銭の請求に限られます。
  簡易裁判所に申立をします。
  原則として1回の期日で審理を終え即時に判決の言い渡しをします。
  判決に対し、異議申立ができます。
  1人がこの手続を利用できるのは年に10回以内です。

少額の貸金の返還請求や、軽微な物損事故の損害賠償請求、未払賃
 料の請求、飲食代金の請求のように、少額の請求で立証が簡単、容易
 な事件に適しています。

                             
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