消費者の権利

                                   


消費者契約法(平成13年4月1日施行)

 契約の取り消しができます
   事実と異なることを告げられて契約したとき
   たとえば「絶対にもうかる」などと、断定的な判断につながるような説明を
    受けて契約したとき
   不利益な事実の説明をうけずに契約したとき
   「帰ってくれ」と言っても居座ったままで勧誘を受けて契約をしたようなとき
   気づいたときから6か月、契約のときから5年を過ぎると取り消しができま
    せん。

 こんな条項は無効です。
   事業者の損害賠償を免除する条項
   不当に高額な解約損害金を定めた条項

 サラ金 
 利息制限法による利率の制限 
      利息制限法

 利息制限法で計算すれば残債務がない場合、さらに支払った金額があれば、
  過払金として返還請求できます。
 
 金融業者の取り立ての規制(金融庁の定めた事務ガイドライン)
   暴力的な態度、大声を上げたり、乱暴な言葉を使ってはならない。
   正当な理由なしに、午後9時から午前8時まで、電話、訪問等をし
    てはならない。
   繰り返し、電話、訪問をすることの禁止
   弁護士への委任、調停申立、破産申立をした後に、正当な理由な
     く支払の請求をしてはならない。
 
 債務の内容の開示(金融庁の定めた事務ガイドライン)
     金融業者は、債務者、保証人から債務の内容の開示を求められ
     た時は協力すること

クレジット
 販売店に対する抗弁をクレジット会社に主張できます。
     指定商品について、商品の欠陥、商品を受け取っていないことな
     どを理由に、クレジット会社に対する支払いを拒否できます。
 
 なお、クレジット代金には利息制限法の適用はありません。

訪問販売など
 書面の交付義務
     指定商品の訪問販売の場合、業者は、契約の申し込み内容や
     契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。

 クーリングオフ
     指定商品の訪問販売の場合、契約内容などを記載した書面を
     受け取ってから8日間は、契約を解約することができます。
   
 キャッチセールス、電話勧誘
   指定商品についてキャッチセールス、電話勧誘があった場合も
     、クーリングオフできます。
     なお、通信販売についてはクーリングオフは認められていませ
     ん。
   指定商品についての電話勧誘は、電話で申し込みがなされた後、
     契約書などが郵送されなければ契約が成立しません。

 モニター、内職商法など(業務提携誘引販売取引)
    これらについても、訪問販売と同様に、不実告知、事実不告知、
   威迫、困惑行為の禁止、クーリングオフ(20日間)などの規制がも
   うけられました(平成13年6月から実施)。

製造物責任(製造物責任法)
   製品の欠陥により損害が生じた時は、損害賠償の責任があります。

その他
   公序良俗に反する契約、暴利行為、錯誤など契約が無効となる場合
   詐欺、強迫による契約の取消
   親権者の同意のない未成年者の契約の取り消し




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