住空間考 |
最初考えるべき法規を簡単に紹介します | ||
土地と前面道路の関係 | ||
敷地と道路 | ■敷地には2m以上接していないといけません。逆に言えば、 2m以上道路に接していない敷地には基本的に建物を建てることが出来ません。 | しきち・どうろ |
道路の幅 | ■その道路は、4m以上の幅がある必要があります。幅が4mない場合は、 道路の中心から2mづつ振り分けたところがが道路の境界線となります。 | どうろのはば |
敷地の面積と建物の面積 | ||
建蔽率 | ■敷地の中でどの程度の建物を建てて良いかという限度です。 {建築面積}÷{敷地面積}×100(%)で表され、 それぞれの用途地域で割合が決まっています。 | けんぺいりつ |
緩和 | ■角地の場合や、防火地域内の耐火建築物の場合などは、建蔽率がそれぞれ10%の割り増しを認められる場合があります。 | かんわ |
建蔽率の数字が大きいほど、敷地に対して大きな家が建ちます。反面、家のまわりにはスペースが少なくなりますから庭の木々、日当たり・通風などの環境が変わってきます。 | ||
容積率 | ■敷地の中でどれくらいまで床をつくって良いかという限度のことです。 {延べ床面積}÷{敷地面積}×100(%)で表され、それぞれの用途地域で割合が決まっています。 前面の道路の巾が12m以下の時は、上記の割合以下でかつ前面道路の幅員(m)×0.4(または0.6)×100(%) で計算された割合以下である必要があります。(住居系地域、前面道路4mの時160%) | ようせきりつ |
容積率で敷地の利用限度が決まります。良い環境の住宅地では数値が低く押さえられており、ビルの並ぶ町の中心部などでは高く設定されています。 | ||
地下室 車庫 |
■地下室は床面積合計の1/3まで、自動車車庫については1/5を限度として また、容積率の計算には入れなくて良いことになっています。 | ちか・しゃこ |
用途地域 | ||
用途地域 | ■都市計画区域(多くの住宅地はこの中にあります)では、 それぞれ用途地域が定められ、建てる建築物の用途や規模が制限されます。 大きくは住居系、商業系、工業系に別れています。 | ようとちいき |
■用途地域ごとの建蔽率や容積率の限度(%)(特殊な場合は除いてます) を以下に大まかに示しておきます。 |
住居系 | 主に住居の環境を保護するための地域 |
用途地域 | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
第1種低層住居専用地域 |
30,40,50,60 |
50,60,80,100,150,200 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 |
100,150,200,300 |
|
第2種中高層住居専用地域 | ||
第1種住居専用地域 |
60 |
200,300,400 |
第2種住居専用地域 | ||
準住居専用地域 |
商業系 | 主に商業の利便を図るための地域 |
用途地域 | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
近隣商業地域 |
80 |
200,300,400 |
商業地域 |
200〜1000 |
工業系 | 主に工業の利便を図るための地域 |
用途地域 | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
準工業地域 |
60 |
200,300,400 |
工業地域 | ||
工業専用地域 |
30,40,50,60 |
高さ制限 | ||
斜線制限 絶対高さ |
■道路斜線制限、北側斜線制限、隣地斜線制限などによって 敷地の高さ方向、つまり空中部分に建てられる範囲が決まります。 | |
第1種、第2種低層住居専用地域では絶対高さの制限があるところもあります。 |
||
道路斜線 | ■敷地の前面道路の幅員によって道路側の建物の高さが規制されるというものです。道路の幅員に1.25か1.5をかけた数字で得られる斜線の範囲に建物が収まらないとイケマセン。 | どうろしゃせん |
勾配は住居系の用途地域では1.25、それ以外が1.5 適用距離はそれぞれの地域で異なる |
||
セットバック | ■建物を前面道路から後退(セットバック)させ道路側に空地を設けると、その分道路が広いとして道路斜線の緩和が受けられることになっています。 | |
敷地内の建築物が、道路境界よりdの後退距離をとったとき | ||
北側斜線 | ■建物から敷地の北側の隣地境界線までの真北方向への水平距離に対して一定の高さ以下に建物を設計しなければならないというものです。敷地の北側の隣地に対して日影の被害を少なくするよう配慮した規定です。ある高さ以上になると、日影規制の対象になり、北側斜線の適用は外れます。日影規制の対象になる高さは各用途地域で異なります。 | きたがわしゃせん |
1種・2種低層住居専用地域の場合の北側斜線 | ||
1種・2種中高層住居専用地域の場合の北側斜線 | ||
■上記のような多くの法規によって、その土地に建てられる建物の大きさが決まってきます。 ただし、これ以外にもその場所に特別の法規がかかっている場合があるので、役所に行って聞いてみることが必要になります。 |
Housing Workshop 住まいづくり研究 | ||
住まいづくり辞典 ・図面の見方 ・建築の構造 ・建築の法規 ・用語解説 | ||
|
||