電波法施行規則第21条の3 電波の強度に対する安全施設 |
(電波の強度に対する安全施設) 第21条の3 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、次回強度及び電力 束密度をいう、以下同じ)が別表第2号の2の2に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る) に取扱者のほか容易に出入りする事ができないように、施設をしなけれ ばならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。 (1)平均電力が20mW以下の無線局の無線設備 (2)移動する無線局の無線設備 (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する恐れがある場合において、臨時に解説する無線局の無線設備 (4)前3号に掲げるもののほか、この規定を適用する事が不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。 |
周 波 数 | 電界強度 (V/m) |
磁界強度 (V/m) |
電力束密度 (mW/cm2) |
平均時間(分) |
1 10KHZ を超え30KHZ 以下 | 275 | 72.8 | 6 | |
2 30KHZ を超え3MHZ 以下 | 275 | 2.18f-1 | ||
3 3MHZ を超え30MHZ 以下 | 824f-1 | 2.18f-1 | ||
4 30MHZ を超え300MHZ 以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 | |
5 300MHZを超え1.5GHZ 以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | |
6 1.5GHZ を超え300GHZ 以下 | 61.4 | 0.163 | 1 |
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。 注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。 注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一つの無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。 (注) 「平均時間」てゃ、指針値への適合性を評価するために着目した生体作用に基づき設定した測定のための時間を言う。電波防護指針で用いる平均時間は、刺激作用においては1秒以内、熱作用においては6分間である。 附則(平成10年10月1日郵政省令第78号) 1 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。 2 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の第21条の3の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。 |