告示第301号 (平成11年4月)
施行規則第21条の3の別表第2号の2の2の注3に「人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによる。」とされており、その告示には次のような基準値が定められています。 |
1 10KHZを超え100KHZ以下の周波数における電波の強度(別表第2号の2の2によるほか次によることとされている。ただし、人体が不均一にばく露される場所を除く。)
周 波 数 |
電界強度(V/m) |
磁界強度(A/m) |
平均時間 |
10KHZ を超え 100KHZ 以下 |
894 |
72.8 |
1秒未満 |
注1 電界強度及び磁界強度は、実効値とする
注2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局で電波を発射する場合又は一つの無線局が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表通の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない
2 人体が電波に不均一にばく露(注参照)される場合の電波の強度の値は、次表1及び2によることとされている。
この基準値は、特定の場所に用いるもので、算出地点における電波の強度の分布に通常用いる基準値(別表の基準値と上記の表)を超える所と超えない所が混在するときに用いられる。
周 波 数 |
電界強度の空間的平均値(V/m) |
磁界強度の空間的平均値(V/m) |
電力束密度の空間的平均値(mW/cm2) |
電力束密度の空間的最大値(mW/cm) |
平均時間(分) |
10KHZ を超え30KHZ 以下 |
275 |
72.8 |
|
|
6 |
30KHZ を超え3MHZ 以下 |
275 |
2.18f-1 |
3MHZ を超え30MHZ 以下 |
824f-1 |
2.18f-1 |
30MHZ を超え300MHZ 以下 |
27.5 |
0.0728 |
0.2 |
300MHZ を超え1GHZ 以下 |
1.585f1/2 |
f1/2/237.8 |
f/1500 |
4 |
1GHZ を超え1.5GHZ 以下 |
1.585f1/2 |
f1/2/237.8 |
f/1500 |
2 |
1.5GHZ を超え300GHZ 以下 |
61.4 |
0.163 |
1 |
2 |
表1
「均一ばく露」とは、人体が存在する空間的領域の電磁界がほぼ均一とみなせる場合であって、全身がその電磁界にさらされることをいう。この場合、自由空間インピーダンスが120π[Ω]とならない場合も含まれる。自由空間では、波源からの距離が身長に比べ十分大きい場合(たとえば0.3MHz以下の周波数では15m以上、0.3MHzから300MHzまでの周波数では10m以上、300MHz以上の周波数では5m以上)であれば均一とみなす。
「不均一ばく露」とは、均一ばく露とみなせない場合をいう。
その他「ばく露」の用語については「局所ばく露」「全身ばく露」等がある。
注1 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局で電波を発射する場合又は一つの無線局が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する和の値が1を超えてはならない。
周 波 数 |
電界強度の空間的平均値(V/m) |
磁界強度の空間的平均値(V/m) |
平均時間 |
10KHZ を超え100KHZ 以下 |
894 |
72.8 |
1秒未満 |
表2