< 養子縁組の手続と国籍・戸籍の変動 >
日本人が当事者となる縁組には、次のようなものがあります。
1)日本人が外国人を養子にする場合
2)日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人を養子にする場合
3)外国人が日本人を養子にする場合
日本民法における普通養子縁組及び特別養子縁組の要件(主なもの)については、こちら(普通養子と特別養子)を参照ください。
届出手続:
1)日本人が外国人を養子にする場合
− 日本で縁組する場合には、成立要件及び方式の準拠法は日本 法となりますので、戸籍に縁組成立の届出をします。
− 外国でその国の方式によって縁組を成立させた場合には、縁 組成立日より3ヶ月以内に戸籍に報告の届出をしなければな りません.この際に、外国政府発行の証明書を提出します。
2)日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人を養子にする場合
− 準拠法は日本法と外国人配偶者の本国法となり、養親それぞ れについて、その本国法により縁組の成立(単独か共同かな ど)が別々に判断されます。
− 夫婦共同縁組については、国によっては共同縁組を強制して いたり、また、養子制度がないため縁組そのものができない ところもあります。
夫婦の一方の本国法が共同縁組を強制している場合に、他方 の本国法に養子制度がない場合には、縁組はできません。
日本法上では、未成年者を養子にする場合には、養親に配偶 者があれば共同縁組が強制されていますし、また、特別養子 については、共同縁組が要件とされています。但し、外国人 配偶者の本国法で縁組ができない場合には、日本人が単独で 縁組できるとされています。
− 共同縁組の方式については、行為地の方式によって縁組を成 立させることができます。
− 日本で縁組が成立した場合には、戸籍に成立の届出をしま す。また、外国でその国の方式によって成立させた場合に は、縁組成立日より3ヶ月以内に戸籍に報告の届出をしなけ ればなりません。この際に、外国政府発行の証明書を提出し ます。
− 日本人が養子になる場合には、養子の保護要件が民法に 規定されており、これを満たす必要があります(詳細は こちら(普通養子と特別養子)を参照ください。
− 外国人が養子となる場合には、養子の本国法に保護要件の規 定があれば、それを満たす必要があります。
3)外国人が日本人を養子にする場合
− 成立要件は外国人の本国法により、方式はその本国法又は 日本法によります。夫婦共同縁組及び日本人養子の保護要件 は、日本人と外国人の夫婦の場合と同様です。
− 日本法の方式で成立させる場合には、戸籍に成立の届出を します。
− 養親の本国法の方式又は外国でその国の方式により成立させ る場合には、戸籍に報告の届出をしなければなりません。こ の際に、外国政府発行の証明書を提出します。
国籍の変動:
養子が養親の国籍を取得するか否かは、養親の本国法によります。
1)養親が日本人の場合には、養子となった外国人の国籍は変わり ません(養子縁組によって日本国籍を取得することはありませ ん)。
日本国籍を取得するには、帰化によるしかありません。但し、 日本人の養子として帰化要件が緩和されています(普通養子に ついては、縁組時にその本国法によって未成年であった者に 限られています)。詳細は、パート2 セクション2「在留手 続(簡易帰化条件一覧表)」を参照ください。
2)養親が外国人の場合で、養子となった日本人が養親の国籍を 取得する場合には、養子の日本国籍は当然には喪失せず、重国 籍者となります。
戸籍の変動:
日本国籍を有しない者について戸籍が編成されることはなく、日本人養親又は養子(養子が日本人の場合)の戸籍の身分事項欄に養子縁組の事実が記載されます。
但し、養親が日本人と外国人の夫婦で養子が日本人の場合には、日本人養親の戸籍に編入され(特別養子の場合には、まず養子の新戸籍が編成され、その後日本人養親の戸籍に編入されます)、その氏を称します。
外国人養子の在留資格:
日本人の養子となった外国人の在留資格については、次のように規定されています。
1)特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
2)普通養子で6歳未満の者は、「定住者」に該当します。
つまり、普通養子であっても6歳以上の者については、該当する在留資格(身分資格)がありません。従って、他の在留資格(就労又は非就労資格)に該当しない限り、日本での在留は認められません。
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