1210年 (承元四年 庚午)
 
 

7月8日 甲午
  金吾将軍の室(辻殿と号す。善哉公の母なり)落餝せしめ給う。戒師は荘厳房阿闍梨
  (始め若宮の供僧、後寿福寺長老)。
 

7月20日 丙午 晴
  上総の国の在廰等参訴の事有り。これ秀康(院の北面)去る月十七日当国の守に任ず。
  同下旬の比、その使者国務に入部するの間、事に於いて先規に背き非義を致す。在廰
  等愁歎の刻、忽ち喧嘩を起こし、数輩の土民等に刃傷すと。相州・廣元朝臣・善信が
  如き沙汰有り。これ関東の御計らいに非ず。早く奏達すべきの由仰せ下さると。