高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分期間内の早期処理について

経済産業省からPCBに対する基礎知識、処分期間内の確実かつ適正な処理のための対策等及び下記対応事項の周知徹底の要請がありました。

                    記
高濃度PCB廃棄物の保管事業者等の対応について
(1)  高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの有無の確認。
 (2)  高濃PCBを含む使用中の変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を所有している場合には、処分期間内に使用中止。
 (3)  高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を保管・所有している場合は、届出をして、早期にJESCOに処分を委託。
 参考  低濃度PCB廃棄物についても、PCB特別措置法において、処分期間が平成38年度末までと定められており、処分期間内に確実に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者と都道府県市の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者により行われていますので、これらの事業者に処分委託を行って下さい。なお、事業者選定に際しては、下記参照先の「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧」をご確認ください。

 ■ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理に関する周知徹底について  
 ■  経済産業省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画  

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