女性部

出産、子育て

産前産後休暇(産休)・育児時間

子どもを育てながら、仕事をする。それは様々な困難を伴います。そこで、職場や社会がそれを支えるべきであるとして、労基法65条は「出産予定日の6週間前から、産後8週間」までは産前産後休暇としてその休暇の付与を雇用主に義務付けています。また同法第67条では、生後1年を満たない子ども育てる女性に対しては、1日2回それぞれ少なくとも30分は育児時間として請求することができ、育児時間中は就労させてはならないとしています。

また労基法19条1項により、産前産後休暇中とその後の30日間は労働者を解雇することは禁止されており、さらに男女雇用機会均等法8条により時期の如何を問わず女性労働者の婚姻、妊娠、出産を理由とした解雇、権利を行使したことによる解雇は禁止されています。

産前産後休暇における給料保障ですが、社会保険に加入している場合、健康保険から産前産後休暇中に出産手当金として給料の3分の2程度の給付が受けられます。国保の場合、このような給付はありません。

育児休業、子の看護休暇、勤務時間の短縮

1歳未満の子を養育する男女労働者は育児休業制度を利用できます。保育園の入所時期の関係で事情がある場合は、最大1年半の育児休業を取ることができます。育児休業中は雇用保険から給料の約5割程度の給付が受けられます。

小学校入学前までの子をもつ労働者は、1年間に5日間まで子の怪我や病気の際に子の看護休暇として取得することができます。小学校入学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得することができます。また、時間外労働(残業)の制限、勤務時間の短縮は3歳未満の子を養育する労働者が対象です。2012年7月1日から従業員が100人以下の中小企業においてもこれらの措置を取ることが義務づけられました。よって、法律関連業種においても対象となる職場が多いのではないでしょうか。しかしながら、有給での保障は義務付けられていませんのでなかなか取りにくいのが現状です。法会労の職場では子の看護休暇を有給保障するよう要求し、交渉している職場もあります。

母性保護

生理休暇

労基法68条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」としています。労働者が申出をすれば、雇用主は生理休暇を取得させなければなりません。

ちなみに「生理」は病気ではないと言われたり、自分でもそう思っていたりして、休みをなかなか言い出せない人もいるのではないでしょうか?「生理」は、私たち女性の体にとって信号機のようなところがあります。ストレスを感じるととたんに不順になったり、重くなったりします。また、ホルモンのバランスなどで通常の状態とは異なるため、集中力が低下したり、動作が緩慢になることもあります。生理休暇をとらずに無理して働くことで、からだに余計な負担がかかるという医者もいます。女性の心とからだのバランスをとるためにも、生理日の前後、自分の必要とする日に仕事から離れてのんびりゆっくり過ごすことはとても大切なことです。

組合のある職場で多くの職場で有給保障を勝ち取っています。生理休暇を取得しやすい職場づくりを組合はめざしています。

女性のなやみ

セクハラ・パワハラ

私たちの働くこの業種は、圧倒的に女性の多い職場です。
また、小さな職場も多く、労働者よりも経営者が多い職場がほとんどです。
そのような職場ではセクハラやパワハラが起こっていても、なかなか表ざたにはなりません。
実際に誰にも相談できず、結局体を壊して辞めざるを得ないような状況になってから私たちの組合に相談に来る方もいます。
始めは些細なことで、職場の人間関係の中で「自分が我慢すればいいのかな」とか思ってしまったり、精神的に傷ついて「誰にも相談できない」あるいは、「つらいけど、これはセクハラ(パワハラ)なのかな、自分が悪いのかな」などと一人で悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

セクハラ(パワハラ)は、被害にあっている人の心を大きく傷つけるものです、我慢しているとその反動は大きくなります。
私たちの組合には多くの女性組合員がいます。また、同じような状況で働いているので、職場の状況も理解し、お話を聞くことができます。

「これってセクハラ(パワハラ)なの?」そんな相談でも大丈夫、一人で悩まないで、ぜひ、 お気軽に相談に来てください。

セクハラの定義

「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に起因するもの。
具体的に「性的な内容の発言」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の噂を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートなどへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど 「性的な行動」とは、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布、掲示すること、性的な関係を強要すること、強制わいせつ行為、強姦など。

パワハラの定義

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。

組合概要・アクセスMAP
全労連・全国一般東京地方本部 法律会計特許一般労働組合
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-1 tel.03-3255-9280

ページの先頭へ