< 日本国籍の留保とは >
留保:
外国で生まれた日本国民で、かつ、出生により外国国籍も取得した者は、出生と同時に重国籍者となります。そこで、日本国籍を喪失しないためには、原則として出生日から3ヶ月以内に出生届と共に国籍留保の届出(意思表示)をしなければなりません。
この届出を怠ると、出生時に溯って当然に日本国籍を失うことになり、戸籍も編成されず、出生及び国籍喪失の事実も記載されることはありません。
留保の届出:
1)留保届
特に様式は定められておらず、実務上は「出生届のその他欄」 に記載して届出人が署名捺印すればよいことになっています。
2)届出人(外国人でも届出はできます)
− 嫡出子は、父又は母が届出をします。但し、出生前に離婚し た場合には、母がします。
− 非嫡出子は、母が届出をします。
− 父又は母が届出できない場合には、父母以外の法定代理人が 届出をします。
なお、同居者や医師などは出生の届出はできますが、国籍留保 の届出はできません。
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