< 日本国籍の取得とは >
日本国籍の取得原因には、出生、帰化及び届出があります。
なお、身分行為(婚姻、認知、養子縁組など)による日本国籍の当然の取得は認められません。
出生による取得:
原則として血統主義によりますが、例外として生地主義による場合もあります。
1)血統主義による取得要件
− 出生時に父又は母が日本国民であること
・ 父又は母の日本国籍の取得原因(帰化など)は問われず、 重国籍者であってもかまいません。
・ 親子関係は法律上のものであることが必要です。法律上の 母子関係は、分娩の事実によって当然に発生しますが、父 子関係は、子が嫡出子又は胎児認知されている場合に限り 認められます。
− 出生前に父が死亡している場合には、父が死亡時に日本国 民であったこと
2)生地主義による取得要件(無国籍者発生防止のための措置)
− 日本で出生したこと
− 父母が共に知れない(棄児)又は出生当時父母が無国籍で あること
帰化による取得:
パート2 「外国人の入国・在留」 セクション2「在留手続(帰化)」を参照ください。
届出による取得:
次の要件を満たす者は、法務大臣に届け出ることにより、届出時に当然に日本国籍を取得します。
1)準正による取得
− 対象は、日本人父と外国人母の間に生まれた子で、出生時に 父母が婚姻しておらず、かつ、日本人父から胎児認知されて いない子
− 取得要件は、次の3つです。
・ 父母の婚姻及び日本人父の認知により嫡出子となっている こと
・ 届出時に20歳未満であること
・ 出生時及び届出時に父が日本国民であること
2)日本国籍の未留保により日本国籍を喪失した者の再取得
− 対象は、海外で生まれ、かつ、出生により外国国籍も取得し た日本国民で、出生日から3ヶ月以内に国籍留保届をしなか ったことにより、出生時に溯って日本国籍を喪失した者 (詳細は、「日本国籍の留保」を参照ください)
− 取得要件は、次の2つです。
・ 20歳未満であること(20歳以上の場合には、帰化申 請となりますが、帰化要件が緩和されています。詳細は、 パート2 セクション2「在留手続(簡易帰化条件一覧表」 を参照ください)
・ 日本に住所を有すること
3)官報による国籍選択の催告を受け、日本国籍を選択しなかっ たことにより日本国籍を喪失した者の再取得
− 対象は、重国籍者で一定期間内に国籍の選択をしなかった ために、法務大臣から選択の催告を受け、その後1ヶ月以内 に日本国籍を選択しなかったために日本国籍を喪失した者 (詳細は、「重国籍と日本国籍の選択」を参照ください)
− 取得要件は、次の3つです。
・ 官報による催告を受けた者であること
・ 届出時に無国籍であるか又は外国国籍を失うこと
・ 日本国籍の喪失を知った日から1年以内に届け出ること
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