< 日本国籍の離脱と喪失とは >
日本国籍の離脱:
国籍離脱の自由は、憲法でも保証されています。但し、離脱の結果として無国籍になることは認められませんので、外国国籍を取得して重国籍となる前に予め日本国籍を離脱することはできません。すなはち、離脱は既に重国籍となっている者に限って認められます。
日本国籍離脱の効力は届出時に発生し、届出受理後の撤回又は取り下げはできません。
離脱者は、それ以降外国人として処遇されますので、引き続き日本に居住するためには、次の手続をしなければなりません。
1)在留資格取得申請(離脱日より30日以内)
2)外国人登録申請(離脱日より60日以内)
日本国籍の喪失:
日本国籍の喪失原因には、次のものがあります。
1)自己の志望による外国国籍の取得
外国への帰化などの場合で、自動的に日本国籍を喪失します。
2)外国の法令による外国国籍の選択
重国籍者が外国国籍を選択した場合で、自動的に日本国籍を 喪失します。
3)日本国籍の未留保
海外で生まれ、かつ、出生により外国国籍を取得した日本国 民が、出生日より3ヶ月以内に日本国籍を留保する届出をしな かった場合で、出生日に溯って日本国籍を喪失します。
4)日本国籍の離脱
重国籍者が日本国籍の離脱を届け出た場合で、届出時に日本 国籍を喪失します。
5)国籍選択の怠り
重国籍者が、国籍選択の催告を受けた日から1ヶ月以内に国 籍の選択をしなかった場合で、期限経過時に日本国籍を喪失 します。
日本国籍を喪失した場合の戸籍の手続は、次のようになっています。
1)日本国籍の未留保以外の原因による喪失の場合
国籍喪失者を戸籍から消除するために、本人、配偶者又は 4親等内の親族は、日本国籍喪失を知った日から1ヶ月以内 (海外にいる場合には3ヶ月以内)に国籍喪失の届出をしなけ ればなりません。
2)日本国籍の未留保による喪失の場合
出生時に溯って日本国籍を喪失しますので、当初より戸籍に 記載されることはありません。従って、国籍喪失の届出は不 要となります。
国籍喪失者は、それ以降外国人として処遇されますので、引き続き日本に居住するには、国籍離脱者と同様の手続をしなければなりません。
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