家庭の窓
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非常事態宣言。違いますね。緊急事態宣言でした。どう違うのか知りませんが,まずは宣言の内容を知っておく必要があります。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言した。
記
1.緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
2.緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
3.緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
宣言には,期間と区域,事態の説明が為されているだけで,私たちはどうすればいいのかという行動の示唆はなされていません。危ない状況ですと言っているだけです。それぞれ考えて対応しなさいということでしょうか? さらに,自治体から緊急事態措置というものが発せられました。
新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について
○県では、県民の皆様の生命と健康を守ることを最優先に、感染とその拡大の防止のため、週末における不要不急の外出の自粛などについてお願いしてきましたが、本県の患者数は急速に増加し、病院等での集団感染も発生しています。このような状況を踏まえ、4月7日、国は、当県に対し「緊急事態宣言」を行いました。
○「緊急事態宣言」を受けて、5月6日までの間、緊急事態措置を実施していくこととし、県民の皆様には以下についてお願いします。
(1) 生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。
(2) 職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
(3) 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から、極力避けること
なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。
(4) 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
(5)飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
併せて、以下について引き続きご協力をお願いします。
(1)換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを回避すること
(2) 手洗いの励行や咳エチケットに努めること
(3)新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること
(4)発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談すること
(5)海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと
○今、感染と感染の拡大を防ぐ、大変重要な時期、岐路に立っています。県民お一人お一人の自らを守り、周りの人を守る行動が、1週間後、2週間後のこの地域、そして日本の状況を決めることになります。
県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
その後も,措置については,休業を依頼するなどの措置が続きました。
緊急事態宣言が5月6日に期限切れとなって解除されることになりますが,それでいいのかということが次の問題になって,延長になる情勢です。いつまでの期間延長になるのか,その根拠はとなると,誰も明確には判断できません。取りあえず決めておいて,改善したら解除するということになるしかないでしょう。人智が対応できる状況ではないから,緊急事態なのです。
社会の対応を尊重しつつ,個人としては,見えないウィルスに捕まらないように,ウィルス拒否行動を意識していくしかありません。それなら,ちょっと困ることもありますが,何とか実践できそうです。
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