*****《ある町の人権擁護委員のメモ》*****

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【相談対応の留意とは?】


 ある研修の場で耳にしたことをまとめておきます。

 《相談を受けるときの留意》
○相談者に対して
 ・とにかく話を出し尽くさせる(まず聞くこと)
 ・自然に関心を向ける態度
 ・話の流れを適宜整理する手助け
 ・批判や非難の発言は慎む
 ・話が繰り返されるときは,次の機会にと打ち切る
 ・他機関の相談を経ていることが多いので,紹介は丁寧に
○相談票の記載に対して
 ・氏名,連絡先の記載が原則(同意を得て)
 ・内容を簡潔に
 ・関与希望の際は,八何の原則で詳細に
 ・発言や行動を具体的に表現記録
  (暴言を言う,という表現ではなく,「○○」と言われた)
○申告者に対して
 ・申告者が取った行動を聞き取る
 ・経過のストーリーを明らかにする
 ・話が自分本位であることを留意する
  (調査すると,申告者の方に問題が,ということもある)
 ・侵犯であるとの断言は避ける(調査の後で判断される)

 《人権侵犯事件の主な類型》
※侵害の要件は,特定の者に対して違反となる仕打ちをする,ということ。
○不当な差別:様々な拒否に出会う
○暴言,暴行,虐待:物理的攻撃
○セクハラ,パワハラ:
  対価型,環境型,ジェンダーハラスメントなど/不適切業務強要,過大業務など
○名誉毀損,プライバシー侵害:
  社会からの客観的評価の低下が要件(個人の感じではない)
  事実であれば阻却されることもある
○いじめ,体罰等:
  いじめ:学校の安全義務違反を問題とする
      加害者に直接に関与することではない
      先ずは,学校への相談から始めるように助言
      学校が不対応であれば,機関が対処に
※上記の状況を含むような事例の相談を受けた時点では,
 「人権侵害の疑いがある,可能性がある」という判断に留める。
 手続としては,調査によって,疑いを確認することになる。

(2014年02月14日)