|
【相談対応の留意とは?】
ある研修の場で耳にしたことをまとめておきます。
《相談を受けるときの留意》
○相談者に対して
・とにかく話を出し尽くさせる(まず聞くこと)
・自然に関心を向ける態度
・話の流れを適宜整理する手助け
・批判や非難の発言は慎む
・話が繰り返されるときは,次の機会にと打ち切る
・他機関の相談を経ていることが多いので,紹介は丁寧に
○相談票の記載に対して
・氏名,連絡先の記載が原則(同意を得て)
・内容を簡潔に
・関与希望の際は,八何の原則で詳細に
・発言や行動を具体的に表現記録
(暴言を言う,という表現ではなく,「○○」と言われた)
○申告者に対して
・申告者が取った行動を聞き取る
・経過のストーリーを明らかにする
・話が自分本位であることを留意する
(調査すると,申告者の方に問題が,ということもある)
・侵犯であるとの断言は避ける(調査の後で判断される)
《人権侵犯事件の主な類型》
※侵害の要件は,特定の者に対して違反となる仕打ちをする,ということ。
○不当な差別:様々な拒否に出会う
○暴言,暴行,虐待:物理的攻撃
○セクハラ,パワハラ:
対価型,環境型,ジェンダーハラスメントなど/不適切業務強要,過大業務など
○名誉毀損,プライバシー侵害:
社会からの客観的評価の低下が要件(個人の感じではない)
事実であれば阻却されることもある
○いじめ,体罰等:
いじめ:学校の安全義務違反を問題とする
加害者に直接に関与することではない
先ずは,学校への相談から始めるように助言
学校が不対応であれば,機関が対処に
※上記の状況を含むような事例の相談を受けた時点では,
「人権侵害の疑いがある,可能性がある」という判断に留める。
手続としては,調査によって,疑いを確認することになる。
(2014年02月14日)
|
|
|