*****《ある町の退任人権擁護委員のメモ》*****

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【人権侵犯事件統計より:処理の推移(1)】


 令和6年5月末に令和5年の人権侵犯事件統計が公開されました。その一部に「種類別人権侵犯事件の受理及び処理件数」があります。人権侵犯事件が人権擁護機関によってどのように処理をされているのか,その概要を見ておきます。
 統計では,侵犯の種類別に処理件数が報告されています。ここでは,私人間及び公務員の2つの分類を個人的にまとめた 推移表について,処理別割合の年別推移を分析してみました。結果は、以下のグラフのようになりました。活動の参考にしてください。侵犯の種類別の特徴については,公開されている統計を参照して分析等行ってください。

 最初に,各年毎の人権侵犯事件受付件数の推移をグラフに示します。

全国侵犯受付総数推移です
 図に顕著に表れているように,ゆっくりと減少の傾向があり,コロナ禍への対応としての接触抑制策が影響して,事件の発生及び通報などが急激に減っていることが見えています。令和5年には減少が反転している兆しがあります。今後の推移に注目する必要があります。


 次に,侵犯事件の措置及び処理の状況の比較を見ていきます。
 人権擁護機関では,法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて,迅速・柔軟に「調査」を行います。この調査はあくまでも関係者の協力によるいわゆる任意のものであり,警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。調査を受けて,侵犯事実が認められるかどうかを判断します。調査の結果によっては,侵犯事実が認定できない場合もあります。侵犯事実の有無の判断を踏まえ,必要に応じて,以下の7種類の救済措置のうち,適切な措置が講じられます。

【援助】 被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律扶助に関するあっせん
【調整】 被害者等と相手方又はその者を指導し,若しくは監督する者との関係の調整
【要請】 人権侵犯による被害の救済又は予防について,実効的な対応をすることができる者に対し,必要な措置を執ることを要請
【説示】 相手方等に対し,その反省を促し,善処を求めるため,事理を説示
【勧告】 相手方等に対し,人権侵犯をやめさせ,又は同様の人権侵犯を繰り返させないため,文書で,人権侵犯の事実を摘示して勧告
【通告】 関係行政機関に対し,文書で,人権侵犯の事実を通告
【告発】 刑事訴訟法の規定により,文書で告発

 人権擁護機関に相談・通報などで関わることになった事件について,「援助」の処理をした割合の推移を図に示します。

全国侵犯措置_援助割推移です
 紹介や助言による【援助】が措置の入口になっていて,割合として最も多くなっています。公務員関係の事件では援助の割合が増えていて,9割に達しています。一方で私人間の事件では援助の割合がゆっくりですが8割ほどまで減少しています。
 大部分が,事件内容に深く関与できる専掌機関や,法的な手続き等の助言によって,人権擁護機関以外の救済に向かう処理になっています。
 参考のために,人権擁護機関による「援助」以外の措置の割合を,令和5年についてみると,次のグラフのようになります。

全国侵犯措置_援助外割推移です
 措置としては,【調整】,【説示】は1%以下と少ないですが,私人間の事件に対して【要請】が7%と突出しています。

 ところで,人権擁護機関においては,措置の他に,事件の様相に応じていくつかの処理がなされます。

【侵犯事実不存在】 調査の結果,人権侵犯の事実がないと認めるときは,侵犯事実不存在
【侵犯事実不明確】 調査の結果,人権侵犯の事実の有無を確認することができないときは,侵犯事実不明確
【打切】 申告の撤回又は被害者若しくはその法定代理人から調査を求めない旨の意思表示があった場合その他諸般の事情により調査を終結
【啓発】 事件の調査の過程で,啓発を行うことを相当と認める事実に接したときは,事件の関係者に対し,又は地域社会において,事案に応じた啓発

 R5年の事件については,【不存在】は1%以下ですが,公務員,私人間共に【打切】が1%ほどですが,【不明確】が7%になっています。
 人権擁護機関として,事件の救済に間接的に関与できる【啓発】は1%ほど実施されています。
 措置や処理について、推移はどうなっているかについては,次号で報告をします。

(2024年06月16日)