1186年 (文治2年 丙午)
 
 

5月1日 戊寅
  去る比より黄蝶飛行す。殊に鶴岡宮に遍満す。これ恠異なり。仍って今日御供を奉る
  の次いでを以て、邦通の奉行として臨時の神楽有り。この間、大菩薩巫女に託し給い
  て曰く、反逆の者有り、西より南に廻り、南よりまた西に帰り、西より猶南に至り、
  南よりまた東に到らんと欲す。日々夜々二品の運を窺い奉る。能く神と君とを崇め、
  善政を申し行わば、両三年中、彼の輩水沫の如く消滅すべしと。これに依って神馬を
  進し奉らる。重ねて解謝有りと。
 

5月2日 己卯
  前の対馬の守親光還任せらるべきの由、重ねて京都に申さるる所なり。この親光在任
  の間、平氏鎮西に下向し、屋島に参向すべきの由相触ると雖も従わず。仍って少貳種
  直郎従等を以て追討せんと欲すの間、高麗国に遁れ渡りをはんぬ。彼の氏族滅亡の後、
  二品の仰せに依って無為に上洛す。その翔すでに大功なり。しかのみならず任中の間、
  御祈祷の為、或いは八幡宮以下鎮守・諸大明神六十余社の御宝殿を修造せしめ、或い
  は同宮放生会の御輿装束並びに錦の御帳及び神殿の御戸帳・舞装束等を餝り奉る。そ
  の准頴三万余疋たりと。目録に載せ、先日関東に持参す。凡そ任国の時、これ等の神
  殿を修造するの者、その賞に募り重任・遷任を仰せらるるの例なり。賞を蒙るべきの
  旨言上す。その上賀茂齋院の成功に依って、重遷任の宣旨を賜う。この次いでを以て
  尋常の国を拝任すべきの趣、内々二品の御挙達を望む。而るに闕国無し。元の如く彼
  の島を拝任すべきの由これを奏聞せらる。除目の次いでを以て任ぜらるべきの旨勅答
  をはんぬ。而るに去る春除目の時、他人拝任すと。これ廷尉公朝の訴えに依ってこれ
  を閣かる。公朝鎌倉の内儀に就いて、支え申すの趣発言す。然れども證文を帯せず。
  親光厳密の御消息を捧げるものなり。爭か御改変有らんや。除目の後朝、周章し度を
  失う所なり。早く重ねて御内挙有るべきの由、頻りに愁い申せしむるの間、この沙汰
  に及ぶと。
 

5月3日 庚辰
  出雲の国杵築大社惣検校職の事、出雲則房を停止し、同資忠を以て計り補せしめ給う
  と。
 

5月6日 癸未 雨下る [玉葉]
  この日光長朝臣を以て世上物騒の事を院に奏す。帰り来たり仰せて云く、京中山々寺
  々、使の廰に仰せ尋ね捜さるべし。また関東に仰せ遣わすべしてえり。

[紀伊崎山文書]
**源頼朝書状案
  湯浅入道宗重法師は、平家々人の中、宗たる者に候。而るに志候て罷留め候いをはん
  ぬるの後、一向にこの方を相憑み候なり。就中九郎判官・十郎蔵人謀反の時、抜群彼
  の一旦の勧誘に属かず候。自今以後京なんとに、ものさわかしき事なと出来候の時は、
  子息等をもかはりかはり参仕せしむべきの由、申し含む所なり。殊に召し仕わるべく
  候。謹言。
    五月六日            在御判
  左馬頭(能保)殿
 

5月8日 乙酉
  営中に於いて薬師経百巻を転読す。鶴岡の供僧等これを奉仕すと。

[玉葉]
  この日、関東の使い首途しをはんぬ。
 

5月9日 丙戌
  前の大蔵卿・前の刑部卿等罪科の事、今に於いては帰京を免さるべきの由、去る三月
  奏聞せられをはんぬ。叡慮頗る快然と。仍って左典厩職事の奉書を執り進せられ、今
  日到来する所なり。
   二位卿の書状奏聞し候いをはんぬ。泰経・頼経等の事、恩免有るべきの由度々申せ
   しむと雖も、彼の心中猶知り難きの処、御不審を散じ候いをはんぬ。北面の輩の事、
   各々誡め仰せて召し仕わるべきの由、内々御気色候なり。この趣を以て仰せ遣わす
   べく候。恐惶謹言。
     四月二十六日         左少弁定長
 

5月10日 丁亥
  陸奥の守秀衡入道貢馬三疋並びに中持三棹等を送り進すこと有り。その馬一両日飼い
  労り、則ち件の使者に相副え、京都に進上すべきの由、右衛門の尉朝家に仰せらると。

[玉葉]
  今日、定能院の御使として来たり、條々の事を仰す。世上物騒の事(義行・行家等射
  山並びに前の摂政家中に在り。仍って捜し求むべきの由の事、また余夜打ちを恐れ九
  條亭に帰るの間の事、已上慥に尋ね沙汰すべしと)、一所所領の事(余押領の結構有
  るか、尤も不当と)。各々御返事を申しをはんぬ。
 

5月13日 庚寅
  紀伊刑部の丞為頼飛脚として京都より到着す。院宣を持参する所なり。夜を以て日に
  継ぎ進すべきの旨、師中納言触れ仰せらるるの由と。北條殿関東に帰らるるの後、洛
  中の狼藉勝計うべからず。去る月二十九日夜、上下七箇所群盗乱入すと。
   世上嗷々の事、定めて以て聞き及ばしめ給うか。閭巷の説、御信受有るべからずと
   雖も、此の如き人口、先々空しからずか。時政の在京、旁々穏便に思し食すに依っ
   て、他の武士に於いては、縦え召し下すと雖も、彼の男に於いては、洛中守護に勤
   仕し宜しかるべきの由、度々仰せ遣わさるるの上、直に仰せ含められをはんぬ。然
   れども猶以て下向するの間、此の如き事等出来すか。義経・行家等洛中に在るの由
   風聞の事、もし実ならば、天譴すでに至るか。何ぞ尋ね出されざらんや。或る説、
   叡山衆徒の中同意の輩有りと。此の如き披露、もし実事たらば、朝家の為神妙の事
   か。日来所々に仰せらるると雖も聞こし食し出す事無し。今に於いては、捜し尋ね
   らるることその便有るか。但し證拠無き事を以て構え出さば、適々残る所の天台仏
   法摩滅の因縁か。彼と云い是と云い、旁々歎き思し食すものなり。此の如き事出来
   ぬれば、君の奉為由無き事のみ出来ば、旁々驚き思し食すものなり。去る月二十日
   の御消息(使侍為頼)一昨日到来す。その便に付けこの旨を仰せ遣わすと雖も、且
   つは懈怠の疑い有り。且つは不審を散ぜんが為、重ねて仰せらるる所なりてえり。
   院宣此の如し。仍って執啓件の如し。
     五月六日           経房
   謹上 源二位殿
 

5月14日 辛卯
  左衛門の尉祐経・梶原の三郎景茂・千葉の平次常秀・八田の太郎朝重・籐判官代邦通
  等、面々下若等を相具し静の旅宿に向かう。酒を玩び宴を催し、郢曲の妙を尽くす。
  静母磯の禅師また芸を施すと。景茂数盃を傾け聊か一酔す。この間艶言を静に通す。
  静頗る落涙して云く、豫州は鎌倉殿の御連枝、吾は彼の妾なり。御家人の身として、
  爭か普通の男女と存ずるや。豫州牢籠せざれば、和主に対面すること猶有るべからざ
  る事なり。況や今の儀に於いてをやと。廷尉公朝京都より参着す。院宣等を帯す所な
  り。知家の宿所を以て旅館に為すと。

[三井文書]
**藤原能保請文
   縁起式部行俊の事
  右、衆徒の仰せ謹んで承り候いをはんぬ。早くこの趣を以て二品に触れ申すべく候。
  もしまた在京の武士に託し、濫妨致す事候ば、制止を加うべく候。てえれば、この旨
  を以て披露せしめ給うべし。恐惶謹言。
    五月十四日           左馬頭能保(請文)
 

5月15日 壬辰
  北條殿の雑色京都より参着す。去る六日、左典厩室家女子御平産の由これを申すと。
  典厩申されて云く、世上の嗷々を鎮むべきの由、去る七日院宣を蒙ると。

[玉葉]
  辰の刻、光長朝臣告げ送りて曰く、和泉の国に於いて備前の前司行家を搦め得をはん
  ぬ。北條時政代官平六兼仗時貞相親の者・国人相共にこれを捕るなり。天下の運報未
  だ尽きず。
 

5月16日 癸巳 晴 [玉葉]
  この日、行家の首洛に入る。これより先、能保朝臣使を送り申して云く、行家の首大
  路を渡し、使の廰に給うべきか如何。余云く、院に申し仰せに随うべしてえり。また
  云く、駿河の二郎(行家郎従)同じく搦め取りをはんぬと。今日関東より書状を光長
  朝臣に送りて云く、世上の事殊に計り申さるべきの由、議奏公卿の許に触れ示す所な
  り。その旨御存知有るべし。
 

5月17日 甲午
  大姫君南御堂に参籠せしめ給う。今日より二七箇日たるべしと。これ常に御邪気の御
  気色有り。御対治の為なり。

[玉葉]
  行家の首関東に遣わすと。
 

5月18日 乙未
  前の摂政御家領の事、去る月の比、委細の勅答を下さる。師中納言殿の奉書、今日鎌
  倉に到来する所なり。
   去る月二十日の御消息、今月四日に到来す。即ち奏聞せしめ候いをはんぬ。摂政家
   領の事、申せしめ給うの旨聞こし食しをはんぬ。籐氏長者をも退き、申し定むべき
   の由、申せしめ給うと雖も、彼の御辞退に依って、同時に宣下せられをはんぬ。忽
   ち家領を分取らるるの條、前の摂政の為、尤も以て不便なり。入道関白の時も、氏
   の長者の外の事摂録に付けざるか。当時摂政皇嘉門院御領等の知行有り。入道の時
   に似るべからざる事なり。思し食す事に於いては、憚らず仰せらるべきの由、言上
   せしめ給い先にをはんぬ。仍って此の如く仰せ遣わさるる所なり。てえれば、院宣
   に依って執啓件の如し。
     五月五日           経房
 

5月20日 丁酉 天晴 [玉葉]
  奈良の僧正南都の寺僧(大進君、行家兄弟と)を召し送らる。もし指せる犯過無くば、
  恥辱に及ぶの條、尤も不便の由を示さる。件の者公家より召さるるの儀に非ず。平六
  兼仗時貞私の使者を以てこれを召すと。仍って余使者を以て能保朝臣の許に仰せ遣わ
  し曰く、御寺の事、偏に長者の最なり。もし犯人有らば、長者に触れ氏院より御寺に
  下知し、召し進すべきなり。武士直に郎従を以て譴責するの條、太だ狼藉と謂うべし。
  此の如き事尤も禁遏せらるべきなり。
 

5月21日 戊戌 天晴 [玉葉]
  未の刻、右少弁親経来たり、最勝講の間の條々の事、並びに頼朝卿申す安楽寺の別当
  の間の事を申す。安能陳状を以て鎌倉に遣わすべきの由、経房卿に仰すべき旨これを
  仰す。(件の事、院宣に云く、諸卿に問うべしと。而るに事すでに大事なり。淵源を
  尋ね尽くさるの後、一決の沙汰に及ぶべし。ただ一問答の解状を以て、左右無く僉議
  の條、必ず人の愁い残るか。論人全珍在京せば、彼是尋ねらるべし。而るに鎌倉に在
  り。仍ってただこの陳状を以て頼朝の許に遣わすべきの由余これを奏す。法皇然るべ
  きの由仰せらるるなり)
 

5月25日 壬寅
  能保朝臣・平六兼仗時定及び常陸房昌明等の飛脚参着す。前の備前の守行家の首を持
  参す。先ず件の使者を営中に召され、事の次第を尋ね問わる。各々申して云く、備州
  日来和泉・河内の辺に横行するの由風聞するの間、捜し求むの処、去る十二日、和泉
  の国一在廰日向権の守清實が許に在るの由、その告げを得て行き向かい、清實が小木
  郷の宅を圍む。これより先備州逃げて後山に到り、或る民家の二階々上に入る。時定
  後より襲い寄す。昌明前より競い進む。備州相具する所の壮士一両輩防戦すと雖も、
  昌明これを搦め取る。時定その所に相加わり梟首しをはんぬ。同十三日、また備州の
  男大夫の尉光家を誅すと。また左典厩の書状到来す。前の備前の守誅戮の事、左少弁
  定長を以て奏聞するの処、知ろし食さるべからず。摂政に申すべきの旨仰せ下さる。
  仍って摂政に申す。また知らざるの由返答するの間、これを送り献ると。この事、御
  感すでに常篇に絶ゆ。恩賞尤もその次いでを得るものなり。
   前の備前の守従五位下源朝臣行家、大夫の尉為義十男(本名義盛)
    治承四年四月九日、八條院蔵人に補す(今日行家に改む)。寿永二年八月七日、
    備後の守(勲功の賞)に任ず。同十三日、備前の守に遷任す。
   検非違使従五位下左衛門権の少尉同朝臣光家、前の備前の守行家一男
    寿永二年十一月九日、蔵人に補す。左衛門権の少尉に任ず。使の宣旨(勲功の賞)
    を蒙る。元暦二年六月十六日、叙留す。
 

5月27日 甲辰
  夜に入り、静女大姫君の仰せに依って南御堂に参り、芸を施し禄を給う。これ日来当
  寺に御参籠有り。明日二七日に満ち、退出し給うべきに依って、この儀に及ぶと。
 

5月28日 乙巳
  院宣一通到来す。去る十六日の状なり。行家朝臣誅せらるる事、叡感有るの由と。行
  家伏誅梟首、すでに入洛す。天下の為尤も神妙の旨これを載せらる。左馬の頭執り進
  せらるる所なり。これ始め叡慮に叶わざるかの由、能保朝臣の書状に就いて、頗る二
  品御疑いに及ぶの処、この院宣を覧るの後、御伊欝を解かると。
 

5月29日 丙午
  美濃の籐次安平美濃の国石田郷を濫妨するの由、領主刑部卿典侍左典厩能保に訴う。
  能保また執り申さるるの間、早く停止すべきの趣、今日御書を典厩に遣わさると。ま
  た筑前の介兼能上洛す。その身勘発を蒙る事、都鄙に於いて頻りに陳じ申す旨有り。
  また神社仏寺興行の事、二品日来思し食し立つの由、且つは京都に申さるる所なり。
  且つは東海道に於いては、守護人等に仰せ、その国の惣社並びに国分寺の破壊、及び
  同霊寺顛倒の事等を注せらる。これ重ねて奏聞を経られ、事の躰に随い修造を加えら
  れんが為なり。善信・俊兼・邦通・行政・盛時等の奉行として、今日面々に御書を下
  さると。