1186年 (文治2年 丙午)
 
 

閏7月2日 丙午
  二品草野大夫永平の所望を挙げしむ事、殊功有るに依ってなり。御書に云く、
   平家朝威に背き謀叛を企つ。鎮西の輩、大略彼の逆徒に相従うと雖も、筑後の国住
   人草野大夫永平、朝威を仰ぎ貳無く忠を致しをはんぬ。仍って筑後の国在国司・押
   領使の両職、本職たるの間、知行すべきの由これを申すと雖も、此の如き事、頼朝
   の成敗に非ず候。御奉行の由承り及び候。御奏聞有りて、永平に宛て給うべく候。
   恐皇謹言。
     閏七月二日          頼朝
   進上 師中納言殿

[玉葉]
  早旦法印来らる。義行台山の辺に在るの由の事語り示さる。大略能保沙汰す。
 

閏7月7日 壬子 晴 [玉葉]
  親経来たり條々の事を申す。南都訴訟の事、御教書を書き直に光長朝臣の許に遣わす
  べきの由仰せをはんぬ。また安楽寺別当の事、同じく師卿の許に遣わすの御教書案持
  ち来たる。所存仰せ聞きをはんぬ。
 

閏7月9日 甲寅 風吹き天陰 [玉葉]
  早旦能保朝臣使者を送り義行の間の事を申す。次第尾籠極まり無し。法印を招き子細
  を示す。また能保の許に示し遣わしをはんぬ。
 

閏7月10日 乙卯
  左馬の頭の飛脚到来す。状に云く、前の伊豫の守の小舎人童五郎丸を搦め、子細を召
  し問うの処、去る六月二十日の比に至るまで、山上に隠居し候の旨、申し上げ候所な
  り。件の白状の如きは、叡山の悪僧俊章・承意・仲教等同心与力せしむてえり。仍っ
  てその由を座主並びに殿法印に相触れをはんぬ。また奏聞を経る所なりと。また義経
  は、殿三位中将殿(良経)と同名たるに依って、義行と改めらるるの由と。
 

閏7月11日 丙辰 晴 [玉葉]
  能保朝臣使者を以て申して云く、山の悪僧中厳等逃げ脱しをはんぬ。左右を申すに能
  わずと。
 

閏7月15日 庚申 天陰雨降る [玉葉]
  巳の刻、左少弁定長、院の御使として来たり。仰せて云く、前の摂政、日来門戸を閉
  じ出仕を止む。この事然るべからざるの由、頼朝卿申せしむ。然りと雖も猶恐れを成
  し蟄居す。しかのみならず忽ち出仕せば、人口定めて安からざるか。仍って猶予すと
  雖も、始終黙止すべからず。今に於いては密々仙洞に参り、漸く門戸を開くべきの由、
  召し仰せんと欲す如何。
 

閏7月16日 辛酉 晴 [玉葉]
  この日院の殿上に於いて、義行山門に逃げ隠れるの事を定めらる。即ち定長を以て先
  ず座主以下に問う(その趣、義行山門に逃げ隠れるの由風聞す。これ悪僧両三人同意
  するの故と。仍って義行及び件の悪僧等、搦め進すべきの由、院宣を以て仰せ下され
  をはんぬ。而るに彼の悪僧等、山上に見住の衆徒同心し逃げ去らしめをはんぬ。日来
  朝敵を隠し置き、露顕の時、早く以て逃げ脱す。所司怠慢の沙汰、懈怠何様の事や)。
  各々申して云く、この次第遁れ申す所無し。凡そ悪僧の習い、貫首長吏の下知に従わ
  ず。但しこの條に於いては、衆徒と雖も、爭か朝家の大事を顧みざるや。逐電の條、
  偏に所司等不覚の致す所なり。各々居籠の凶徒等捕取せんと欲するの間、方人少々出
  来し、打ち破り逃げをはんぬと。凡そ左右に能わずと。(略)能保申して云く、山門
  の衆徒朝憲を忘れ容穏するの條、甚だ不当なり。土肥の二郎實平の如きの武士等、偏
  に坂本を堅め山上を捜すべきの由、申せしむと雖も、様々の計略を廻らし制止を加う
  所なり。座主已下使の廰に付け責めらるれば、盍ぞ出来せんやとてえり。(略)余座
  主已下に仰せて云く、一山の大事これに過ぐべからず。武士等の欝す所至極の理なり。
  慥に期日(二十ヶ日)を限り、彼の悪徒を召し進すべし。満山心を同せば、何ぞその
  功を成さざらんや。座主早く門徒僧綱等を引率し、不日に登山を企て、具に衆徒に仰
  せ、殊に贔屓すべし。もし怠慢を致さば、定めて後悔有らんか。
 

閏7月17日 壬戌 晴 [玉葉]
  山の悪僧の事、御教書を座主以下、西塔院主・横川無動寺長吏等の許に遣わす。兼忠
  これを書く。父納言案文を送り見て、少々事を改め直しこれを遣わす。
 

閏7月19日 甲子
  因幡の前司廣元関東に帰参す。去る比上洛する所なり。諸国の守護・地頭條々の事、
  委細下問に預かり、所存を言上しをはんぬ。また播磨・備前両国の武士妨げ注文これ
  を給い、糺明すべきの由仰せを蒙る。これ廣元は二品の御腹心専一の者たるの由、去
  る月十四日公家の御沙汰に及ぶ。面目の至る所なりと。

[玉葉]
  今日延暦寺の所司六人大衆の使いとして来たり。大蔵卿宗頼これを申し次ぐ。その趣、
  三人の悪僧搦め進すべきの事、一山の大事として尋ね沙汰する所なり。且つは種々の
  祈祷を始め、また様々の計略を廻らすものなり。武士等すでに山門に寄せ攻めんと欲
  す。而るに殿下の御一言に依って、山上安穏・坂下無為。殊に悦び申す所なりと。
 

閏7月21日 丙寅 晴 [玉葉]
  申の刻、座主使を送りて云く、中教すでに搦め取りをはんぬ。即ち院に申すべきの由
  答えをはんぬ。また能保申して云く、中教出来しをはんぬと。急ぎ預かるべしと。こ
  の犯人尤も武士の沙汰たるべきか。早く能保に給うべきの由、座主に仰すべきか。
 

閏7月22日 丁卯
  前の廷尉平康頼法師恩沢に浴す。阿波の国麻殖保の保司(元平氏家人、散位)に為す
  べきの旨仰せらるる所なり。故左典厩(義朝)の墳墓、尾張の国野間庄に在り。没後
  を訪い奉るに人無し。ただ荊棘の掩う所なり。而るにこの康頼任中その国に赴く時、
  水田三十町を寄付し、小堂を建て、六口の僧をして不断念仏を修せしむと。仍って件
  の功に酬いられんが為此の如しと。
 

閏7月25日 庚午 雨下る [玉葉]
  夜に入り頭右中弁兼忠来たり云く、大理申す所の先日座主中教縁者等を搦め進す事こ
  れを奏す。仰せに云く、中教縁者等は早く免ずべし。賊主の従法師に於いては、猶拷
  問すべしてえり。且つは能保に聞き、また大理に仰すべきの由仰せをはんぬ。
 

閏7月26日 辛未
  左典厩の消息到来す。五郎丸の白状に就いて、豫州に同意する山侶を召し進すべきの
  趣、山の座主に相触るの処、彼の輩逃亡の旨これを申す。而るに去る十一日、猶山門
  に在るかの由風聞するの間、則ち子細を奏聞す。仍って去る十六日、大炊御門の仙洞
  に於いて公卿僉議有り。山上並びに横河の末寺・庄園悉くこれを相触れ、不日に捜し
  尋ね、その身を召し進すべきの由、座主(全玄)已下の僧綱に仰せられをはんぬ。而
  るに彼の逃げ脱す輩の縁座と称し、三人を召し進すの間、則ち使の廰に下されをはん
  ぬ。この事、今軍士を台嶺に差し遣わすの由言上すと雖も、左右無く勇士を遣わさる
  の條、偏に法滅の因たるべし。且つは子細を座主に仰せらるべきの由、諸卿一同定め
  申せらるの趣、具にこれを載せらると。また同十七日院宣到来する所なり。
   義行叡山に逃げ隠れ、同意の侶有るの由、義行の童称し申すと。仍って山門に仰せ
   らるるの処、件の交名の輩、逃げ脱すの由申す所なり。左右無く武士を遣わし攻め
   らるれば、一山滅亡の基なり。就中、座主以下門徒・僧綱等、旁々秘計を廻らし、
   また祈請を加え、尋ね捜すべき由申請しをはんぬ。この趣を以て人々に尋ね仰せら
   るるの処、尤も然るべきの由、一同計り申せらる。件の縁座また両三人搦め進すの
   間、使の廰に給いをはんぬ。その上近江の国並びに北陸道等、定めて所縁有らんか。
   殊に索むべし。件の悪徒を得るの輩、抽賞せらるべきの由、宣旨を下さるる所なり。
   凡そ義行一人の事に依って都鄙未だ安堵せず。返す々々歎き思し食す所なり。今度
   に限らず、尋ぬべきの由連々御沙汰有り。この上は何様沙汰有らしむるの由、二位
   卿に仰せ遣わすべきの由、院の御気色候所なり。仍って言上件の如し。
     後七月十七日        左少弁定長
   進上 師中納言殿
 

閏7月28日 癸酉
  皇太神宮の禰宜長重を召さる。長重衣冠を着し営中に参る。而るに駿河の国方上御厨
  を本宮に寄付せらるるの由、二品直に仰せ含めらる。御下文に於いては、去る二十二
  日成し置かるる所なり。而るに長重遅参するの間、今にこれを閣かれ、今日彼の神主
  に下されをはんぬ。これ義行神宮に参詣し、丹祈を凝らすの由風聞するの間、その逆
  心を敗らんが為この儀に及ぶと。
 

閏7月29日 甲戌
  静男子を産生す。これ豫州の息男なり。期を待たるるに依って、今に帰洛を抑留せら
  るる所なり。而るにその父関東に背き奉り、謀逆を企て逐電す。その子もし女子たら
  ば、早く母に給うべし。男子たるに於いては、今襁褓の内に在りと雖も、爭か将来を
  怖畏せざらんや。未熟の時命を断つ條宜しかるべきの由治定す。仍って今日安達の新
  三郎に仰せ、由比浦に棄てしむ。これより先新三郎御使として彼の赤子を請け取らん
  と欲す。静敢えてこれを出さず。衣に纏い抱き臥し、叫喚数刻に及ぶの間、安達頻り
  に譴責す。磯の禅師殊に恐れ申し、赤子を押し取り御使に與う。この事、御台所御愁
  歎。これを宥め申さると雖も叶わずと。

[尊経閣文庫所蔵文書]
**源頼朝下文
     (花押)
  下 近江国建部庄住人
   早く往還武士寄宿の間の狼藉を停止せしむべき事
  右件の所は、日吉社領と云々。而るに往還の武士止宿の間、或いは乗馬を放ち入れ、
  或いは作田を苅り取り、しかのみならず粮料と号し、御供米を押し取るの旨、その聞
  こえ有り。自今以後、件の寄宿狼藉を停止せしむべし。もしこの旨に背き、違背せし
  むの輩有らば、慥に交名を注し、言上せしむべきの状件の如し。以て下す。
    文治二年閏七月二十九日