1186年 (文治2年 丙午)
 
 

9月1日 甲辰 晴 [玉葉]
  師卿有経を以て申して云く、安楽寺別当の事、猶全珍を以て補せらるべきの由、頼朝
  卿申す所なり。仍って即ち天王寺に申せしめをはんぬ。
 

9月3日 丙午 晴 [玉葉]
  定経来たり申して云く、頼朝卿申す知行の国々成功の事、何様奏聞すべきや。仰せて
  云く、愚意の及ぶ所、大内宜しかるべきか。但し師卿尊勝最勝寺の事等を仰せらるべ
  しと。然れば両方御定在るべきの由、奏聞すべしてえり。また伊勢宮寺の事等、奏す
  べきの由仰せをはんぬ。
 

9月5日 戊申
  諸国庄公の地頭等、領家の所務を忽緒するの由、その聞こえ有るに依って、有限の地
  頭地利の外は相交るべからず。乃具以下懈緩を存ずべからず。違越の輩に於いては、
  殊に罪科有るべきの由定めらると。また賀茂別雷社領の事、院宣到来するの間、地頭
  の知行を停止し、社家に付けらるるの由下知せしめ給う。この外、同じく社領備後の
  国有福庄、實平の狼藉を停止すべきの由と。
   下す 近江の国安曇河御厨
    早く定綱の知行を停止し、先例に任せ神役に勤仕せしむべき事
   右件の御厨は、賀茂別雷社領なり。而るに近日彼の定綱の無道知行に依って、有限
   の神役闕怠に及ぶの旨、社家の申状を以て、院より仰せ下さるる所なり。自今以後
   に於いては、早く定綱の知行を停止すべし。武士の妨げの外は、直に奏聞を経て、
   御裁定を蒙らしむべきの状件の如し。以て下す。
     文治二年九月五日

[玉葉]
  定経云く、頼朝卿申す成功の事、東寺已下然るべき寺々の事宜しかるべしと。

[賀茂別雷社文書]
**源頼朝下文
     (花押)
  下 周防国伊保庄、竃戸関、矢嶋、柱嶋等の住人
   早く土肥實平の妨げ並びに土人大野七郎遠正の不当を停止せしめ、領家の進止に従
   うべき事、
  右、件の庄々は、賀茂別雷社御領と云々。而るに土肥實平近日押領を致すの上、土人
  大野七郎遠正庄内を滅亡せしむの由、社司の訴えに依って、院より仰せ下さるる所な
  り。仍って實平に召し問うの処、兵粮米に於いては免除しをはんぬ。況や押領無きの
  由申す所なり。何者の謀計か。兼ねてまた遠正庄内を滅亡せしむるの条、甚だ以て不
  当なり。自今以後、彼等の濫行を停止し、社家の進止に従うべきの状件の如し。以て
  下す。
    文治二年九月五日

     (花押)
  下 丹波国由良庄
   早く義時の知行を停止し、神役に勤仕せしむべき事、
  右、件の庄は、賀茂別雷社領なり。而るに義時の知行に依って、有限の神役闕怠に及
  ぶの旨、社家の申状を以て、院より仰せ下さるる所なり。早く義時の知行を停止し、
  神役に勤仕せしむべきの状件の如し。以て下す。
    文治二年九月五日
 

9月7日 庚戌
  二品由比・深沢を歴覧せしめ給う。岡崎の四郎義實駄餉を献ると。
 

9月9日 壬子
  重陽節を迎え、籐判官代邦通菊花を献る。則ち南縣の流れを移し、北面の壺に栽えら
  る。芬芳境を得て、艶色籬に満つ。毎秋必ずこの花を進すべきの由、邦通に仰せらる。
  また一紙を花枝に結び付く。御披覧の処、絶句の詩を載すと。
 

9月13日 丙辰
  最勝寺領越前の国大蔵庄の事、北條の四郎時政代時定並びに常陸房昌明等押領を致す
  の由、寺解を副え、院宣を下さるる所なり。仍って御沙汰を経らる。自今以後、時政
  地頭職を知行すと雖も、本寺の下知を忽緒すべからず。早く新儀の無道を停止し、本
  寺の進止に従い、年貢課役の勤めを致せしむべきの由仰せ下さるる所なり。
 

9月15日 戊午
  梶原刑部の丞朝景、去る夜京都より帰参す。これ去年勇士を二十六箇国に撰び遣わさ
  るるの時、土佐の国に向かう所なり。件の国、厳命の如くこれを沙汰し鎮め参上す。
  今日御前に召し、洛中の事等を尋ね給う。先ず豫州逐電の後、沙汰の次第並びに同意
  の輩の事具に言上す。また申して云く、去る三月の比、群盗の張本平庄司(丹波の国
  住人)を召し左獄に禁しめ置かる。余人競い来たりて、彼の獄を切り破り、庄司已下
  の犯人悉く遁れ出でをはんぬ。仍って別当家通廷尉等に仰せ、諸方を捜し尋ねると雖
  も出来せず。而るに八月十一日、朝景これを搦め獲る。同二十一日将に大理以下に参
  り、廷尉に請け取らしむと。
 

9月16日 己未
  静母子暇を給い帰洛す。御台所並びに姫君憐愍御うに依って、多く重宝を賜う。これ
  豫州の在所を尋ね問われんが為召し下されをはんぬ。而るに別離以後の事知らざるの
  由これを申す。則ち返し遣わさるべきと雖も、産生の程逗留する所なり。
 

9月20日 癸亥
  女房少将局の使者鎌倉に到来す。蓮花王院法華堂領伊勢の国釈尊寺武士妨げを致す。
  早く停止せらるべきの由と。

[玉葉]
  伝聞、九郎義行の郎従二人(堀の彌太郎景光・四郎兵衛の尉忠信)搦め取りをはんぬ。
  忠信自殺す。景光捕り得らると。籐内朝宗これを搦めると。
 

9月21日 甲子 晴 [玉葉]
  伝聞、昨日比木の籐内朝宗(頼朝卿郎従)、義行郎従等(堀の彌太郎・佐藤兵衛の尉)
  を搦め取る。
 

9月22日 乙丑
  糟屋の籐太有季、京都に於いて豫州家人堀の彌太郎景光(この間京都に隠住す)を生
  虜る。また中御門東洞院に於いて、同家人忠信を誅すと。有季競い到るの処、忠信本
  より精兵たるに依って、相戦い輙く討ち取られず。然れども多勢を以て襲い攻めるの
  間、忠信並びに郎従二人自戮しをはんぬ。これ日来豫州に相従うの処、去る比宇治の
  辺より別離し洛中に帰り、往日密通の青女を尋ね、一通の書を遣わす。彼の女件の書
  を以て当時の夫に見せしむ。その夫有季に語るの間、行き向かいこれを獲ると。これ
  鎮守府将軍秀衡近親の者なり。豫州去る治承四年関東に参向せらるるの時、勇敢の士
  を撰び継信等を差し進すと。

[玉葉]
  光綱申して云く、昨日卯の刻、武士二三百騎、観修房得業の聖弘房(放光房と称す)
  を打ち囲む。忽ち以て寺家を追捕す。何事かを知らず。仍って僧正使者を遣わしこれ
  を尋ねらる。申して云く、九郎判官義行この家に在り。仍って捕取せんが為なりと。
  その上は是非に能わず。然る間散々に追捕す。聖弘逐電しをはんぬ。武士成る事無く
  即ち帰洛す。(略)能保人伝えに遣わして云く、義行郎従堀の彌太郎景光、籐内朝宗
  の為搦め取られをはんぬ。即ち究問するの処、白状の旨顕然にて追捕する所なり。而
  るに房主並びに義行逐電しをはんぬ。その間下僧一人を捕取しこれに問う。申して云
  く、義行隠居の條実説なり。只今京都の告げに依って遮って以て逃げ去りをはんぬと。
  (略)夜に入り亥の刻ばかりに、定長御教書を送りて云く、義行南都に隠れ籠もるの
  由、能保申す所なり。召し進せらるべきの由、別当僧正に仰すべしてえり。即ち御教
  書を相副え、光長朝臣の許に遣わしをはんぬ。
 

9月23日 丙寅 晴 [玉葉]
  払暁有官別当康久を南都に遣わす。追捕の房舎を実検せんが為、並びに僧正を訪わん
  が為なり。
 

9月25日 戊辰
  平六兵衛の尉時定、召使則国の書状二通を執り進す。書の一通は職事に付すと。彼の
  一通今日到来する所なり。これ紀伊の国由良庄七條の紀太濫行の事なり。
   下し遣わす 蓮花王院御領廣由良御庄
    召使則国申す籐三次郎吉助丸謀計濫妨の事
   右、則国院宣を捧持し、御使(検非違使平六兵衛の尉代官)に相具し御庄に罷り入
   る。根元を相尋ねるの処、彼の吉助、以前ニハ左馬の頭殿御使字籐内と号す。而る
   に今則国罷り向かうの時、吉助申して云く、左馬の頭殿トハ避事なり。吉田中納言
   阿闍梨使なりト称し申テ、院宣に於いては用ゆべからずトテ、種々悪口を放ち、御
   使を陵礫す。申して云く、我が兄弟は、伊豫の国に於いて院の力者二人の頸を斬る。
   況や召使に於いては、沙汰に及ばざるの由これを申す。然れども則国由緒を検非違
   所小目代に申し含め、子細を披陳するの刻、謀計露顕す。支度相違し、夜中逃げ去
   りをはんぬ。件の吉助は、貞能法師の郎従高太入道丸が舎弟なり。今また濫妨を巧
   み、蓮花王院御庄を押領せんと欲す。罪過旁々深きか。また件の阿闍梨は、七條の
   紀太守貞の文書を手取り、賄賂に耽り、北條の小御館を相語り、謀略を巧む所なり
   と。件の阿闍梨並びに七條の紀太院の廰に召し取り、炳誡を加えらるれば、後日の
   狼藉無からんか。仍って在状に勒し、言上件の如し。
     文治二年九月十一日      御使召使藤井(判)
 

9月26日 己巳 晴 [玉葉]
  聖弘の事、別当僧正の返事到来す。申して云く、及ぶ所は尋ぬべし。但し武士搦め失
  いをはんぬ。その上は定めて輙からざるかとてえり。
 

9月28日 辛未 晴 [玉葉]
  能保朝臣重ねて南都に於いて召し取らるべきの輩の交名を注し送る。明日仰せ下さる
  べきなり。この日、興福寺所司二人来たり申す。衆徒聖弘追捕の事に依って法花・維
  摩両会を行わるべからずの状を申す。仰せて云く、この事謂われ無し。ただ普通の事
  をたるか。尤も然るべからず。この事天下第一の大事なり。而るに忽ち忿怒し大会を
  止む。寺の為長者の為太だ堪え難し。
 

9月29日 壬申
  北條兵衛の尉の飛脚参着す。申して云く、去る二十二日、糟屋の籐太有季堀の彌太郎
  を虜え、佐藤兵衛の尉を誅すてえり。景光白状に云く、豫州この間南京聖弘得業の辺
  に在り。また景光豫州の使者として、度々木工の頭範季の許に向かい、示し合す事有
  りと。仍って南都の事、左典厩に付き奏聞を経る。五百余騎を比企の籐内朝宗に差し
  副え、これを捜し求めんが為南都に遣わしをはんぬと。

[玉葉]
  未の刻、能保朝臣来たり。簾前に召し義行の間の事を問う。申状日来の如し。範季・
  頼経等の朝臣、頗る案内を知るの聞こえ有りと。尤も不便々々。
 

9月30日 癸酉
  下野の国寒河郡内の田地十五町を以て、日光山の三昧田に付けらる。当郡去年野木宮
  に寄進せらるると雖も、件の十五町に於いては、国領を切り改めらるべきの由と。