1187年 (文治3年 丁未)
 
 

3月2日 甲辰
  越中の国吉岡庄地頭成佐不法等相累ねるの間、早く改替せしむべきの由、経房卿の奉
  書到来す。仍って則ち御請文を献ぜらる。
   去る月十九日の御教書、今月二日到来す。謹んで拝見せしめ候いをはんぬ。越中の
   国吉岡庄地頭成佐の事、御定に任せ、早く改定せしむべく候。但し彼の庄未だ復本
   せざるの間、御年貢式数せざるの由、成佐これを申し候き。重ねて相尋ね候て、他
   人に改めしむべく候なり。この旨を以て漏れ達せしめ給うべく候。頼朝恐々謹言。
     三月二日
 

3月3日 乙巳
  美濃の国守護人相模の守惟義、当国の路駅に新宿所々を加うべきの事を申す。その沙
  汰有り。早く請いに依るべきの由、今日仰せ遣わさるる所なり。俊兼奉行たり。
 

3月4日 丙午
  東大寺造営の間、材木を引かんが為、人夫の事を仰せらるるの処、周防の国の地頭等
  対捍に及ぶと。二品殊に驚き申せしめ給う。精勤を致すべきの由、今日彼の地頭等中
  に仰せ遣わさると。
 

3月5日 丁未
  豫州義顕陸奥の国に在る事、秀衡入道結構を為すの由、諸人の申状符号するの間、厳
  密に召し尋ねらるべきの旨、先度京都に申しをはんぬ。仍って御沙汰に及ぶの由、右
  武衛能保これを申さると。
 

3月8日 庚戌
  南都の周防得業聖弘召しに依って参向す。豫州の師檀たるが故なり。日者小山の七郎
  朝光これを預かり置く。今日、二品御対面有り。直に御問答に及ぶ。仰せて曰く、豫
  州は邦国を濫さんと欲するの凶臣なり。而るに逐電の後、諸国の山沢を捜し求め、誅
  戮すべきの旨度々宣下せられをはんぬ。然れば天下の尊卑皆彼に背くの処、貴房独り
  祈祷を致し、剰え同意結構の聞こえ有り。その企て如何てえり。聖佛答え申して云く、
  豫州君の御使として平家を征するの刻、合戦無為に属くの様祈祷を廻らすべきの旨、
  慇懃に契約するの間、年来丹誠を抽んず。報国の忠に非ざるか。爰に豫州関東の譴責
  を蒙ると称し、逐電するの時、師檀の好と謂うを以て、南都に来たるの間、相構えて
  先ず一旦の害を遁れ、退いて二品に謝し申さるべきの由諷詞を加え、下法師等を相副
  え伊賀の国に送りをはんぬ。その後全く音信を通せず。祈請と謂うは謀叛を祈らず。
  諷詞と謂うは逆心を和らげをはんぬ。彼此何ぞ與同に処せられんや。凡そ倩々関東の
  安全を案ずるに、ただ豫州の武功に在らんか。而るに讒訴を聞こし食し、忽ち奉公を
  忘れ、恩賞の地を召し返さるるの時、逆心を発すの條、人間の所堪然るべき事か。速
  やかに日来の御気色を翻し、和平の儀に就いて、豫州を召し還され、兄弟魚水の思い
  を成さしめ給わば、治国の謀りを為すべきなり。申し状更に引級の篇に非ず。求む所
  天下静謐の術なりてえり。二品得業の直心を感じ給うに依って、早く勝長寿院の供僧
  職として、関東御繁栄の御祈祷を抽んずるべきの由仰せ含めらると。
 

3月10日 壬子
  土佐の国住人夜須の七郎行宗と梶原平三景時と対問を遂ぐ。二品直にこれを決断せし
  め給う。行宗壇浦合戦の時、平氏の家人周防の国住人岩国の二郎兼秀・同三郎兼季等
  を生虜り召し進せをはんぬ。その功に募り賞に行わるべきの由、日来言上するの処、
  景時支え申して云く、彼の合戦の比、全く夜須と称するの者無し。件の兼秀等は、自
  然帰降の輩なり。年序を経るの後、行宗奸曲を廻らし、子細を申すの由これを訴え申
  す。而るに行宗彼の時は、春日部兵衛の尉と同船に乗らしむの由、陳謝せしむの間、
  春日部を召し出し尋ね問わるるの処、勿論の旨を申す。すでに分明の證人たり。仍っ
  て賞に加えらるべきの趣、行宗に仰せ含めらる。景時讒訴の科に依って、鎌倉中の道
  路を作るべしと。俊兼これを奉行す。
 

3月12日 甲寅 天晴 [玉葉]
  この日、能保朝臣申して云く、召し取る所の義顕の縁者等、免すべきに非ず。また武
  士等の許に、その期無く召し置かるべきに非ず。内舎人朝定来十四日坂東に下向す。
  彼に付け下し遣わすこと宜しいか如何てえり。返答に云く、この條、日来申す所なり
  (度々、余能保に示すなり)。尤も頼朝卿の許に遣わさるべきなり。
 

3月15日 丁巳
  江判官公朝使者を進し申して云く、両社の行幸有るべし。橋渡しの行事これを奉る所
  なり。殊に行粧を餝らんと欲す。仍って莫大の経営を為すべし。偏に御成助を仰ぐな
  りと。
 

3月16日 [赤星氏旧蔵文書]
**源頼朝書状案
  東大寺の事、平家朝敵と成り奉り候余り、当寺を破滅せしめ候いをはんぬ。而るに造
  営の事、先ず急ぎ御沙汰候べきの間、存ぜしめ候なり。諸国諸庄普く支配致して、一
  向に贔屓の御沙汰候わは、定めて急ぎ出来候か。上人周防の国に於いて、適採置て候
  材木も、杣出相叶わざるの由承り候なり。凡そまた自余材木も、さすかに一国の力に
  て叶い難く候か。その中に当寺もなる材木も、杣出いつとなく候て、朽ち候なん後、
  良材得難く候か。然れば、諸国重任の功にも仰せ下さるるか。また院宮及び諸家庄領
  にも分に随い、その宣に任せて、材木をも工作料をも省き召され候て、これを大事に
  て御沙汰候わは、宣候なん。且つは諸国重任の功にも召され、また志候ハん所人ハ、
  私力にも相営み、諸庄にも充て課され候ひて、結縁の心あらん人ハ、合力せしむべき
  なと仰せ下されて、畿内・畿国・西国方ハ、細々ニ勧進の御沙汰候べくに候、関東方
  ハ、頼朝勧進の御使として相励むべく候なり。それも君より仰せ下されて候しをもて、
  沙汰致すべく候なり。大方ハ君の御意より御沙汰候の上にも、つよくこの事を御沙汰
  候わは、今より十年の内に何ぞ出来ざり候や。猶々この寺の事、朝の御大事と云い、
  また殊勝功徳と申し、何事かこれに如ず候や。この次第言上に付き、その恐れ候へと
  も、聖武天皇御願ヲ平家焚滅せしめて候を、君の御世ニ興隆致さずハ、何時を期すべ
  く候や。枉げてこの造営を急ぎ遂げらるべく候。御計候べきの由、深く存ぜしむる所
  なり。この旨を以て言上せしめ給うべく候。頼朝恐惶謹言。
    三月十六日           頼朝
  進上 師中納言殿
 

3月18日 庚申
  右武衛の使者到来す。これ山徒民部卿禅師義顕に同意するの間、召し出し罪科に行わ
  るべきの由、二品申せしめ給うの間、座主僧正全玄に仰せらるると雖も、逐電すと。
  仍って重ねて憤り申すに就いて、権右中弁定朝朝臣の奉りとして、山門の事を下知す
  るなり。則ち座主の請文を副え献らる。
   民部卿禅師猶尋ね進すべきの由、謹んで承り候いをはんぬ。但し件の禅師の事、子
   細去年申し候いをはんぬ。この仰せを以て重ねて下知すべく候。恐々謹言。
     三月八日           僧正全玄
   追啓、件の悪徒等の事、承り及ぶに随い、その沙汰を致すべきの由、山門存知せし
   め候か。更に緩怠無く候。その間の子細澄雲法印申し上げ候。謹言。
 

3月19日 辛酉
  上宮太子の聖跡を重んぜらるるに依って、法隆寺領地頭金子の十郎妨げの事、停止す
  べきの趣、去年下知し給うの処、猶静謐せざるの由、寺家院宣を帯し訴え申すに就い
  て、雑色里久を遣わし、鵤庄の押領を止むべきの由沙汰に及ぶ。件の庄の事、太子殊
  に執り思し食すに依って、載せらるる趣有り。二品専ら聞こし食し驚く所なり。
   下す 播磨の国鵤庄住人
    金子の十郎の妨げを停止せしめ、一向領家の所堪に従うべき事
   右件の庄、金子の十郎の妨げを停止せしむべきの由、去年院宣に依って下知せしめ
   をはんぬ。而るに金子の十郎代官を入れ置き、庄を押領せしむの由、重ねて仰せら
   るる所なり。甚だ以て不当の所行なり。自今以後、早くその妨げを停止せしむべし。
   もし用いざるに於いては、その沙汰人を召し誡めんが為、使者里久を下し遣わす所
   なり。早く彼の妨げを廃停せしむべきの状件の如し。
     文治三年三月十五日
 

3月21日 癸亥
  佐竹蔵人年来二品の門客に列すと雖も、心操せ聊か不調、度々奇怪を現すの間、今朝
  御気色を蒙る。比企の籐内朝宗の沙汰として駿河の国に遣わさる。岡邊権の守泰綱に
  召し預けらるる所なり。
 

3月25日 丁卯
  龍蹄・砂金・桑絲等、公朝の廻李に付けらると。
 

3月27日 己巳 天晴 {玉葉]
  人告げて云く、法皇去る二十二日より御不予の事有り。大略瘧病の如しと。今旦洛に
  入御す。昨日大事発せしめ給う。今日無為すと。