1187年 (文治3年 丁未)
 
 

10月1日 戊辰
  法皇御灌頂御訪用途の事、兼日仰せ下さると雖も、他事計会するの間、今に沙汰無し。
  御入壇に於いては、去る八月二十二日遂げしめ御いをはんぬ。然れども調え置く所の
  貢物、黙止すべからざるに依って、京都に運送し給う所なり。雑色六人これに相副ゆ。
   解文の書き様
    進上
     紺絹   百疋
     上品絹  百疋
     国絹   百疋
     藍摺   百疋
     色革   百枚
   右進上件の如し。
     文治三年十月日
 

10月2日 己巳
  二品由比浦に出でしめ給い、牛追物有り。重朝・義盛・義連・清重等射手たり。還御
  の次いでに岡崎四郎の宅に入御す。盃酒を献る。この間故余一義忠子息の小童を召し
  出し見参に入る。義忠命を石橋の戦場に棄つ。勲功他に異なるの間、殊に憐愍し給う
  と。
 

10月3日 庚午
  下河邊庄司・千葉の介等の上洛に付き、洛中の群盗以下條々奏聞せしめ給う事、悉く
  勅答有り。その状今日鎌倉に到来するなり。また御熊野詣で用途の事仰せ下さる。不
  日に御請文を進せしめ給うべきの由と。院宣に云く、
   去る八月十九日・同二十七日等の御消息、今月十五日到来す。條々の事奏聞し候い
   をはんぬ。
   一、群盗並びに人々の事
    申せしめ給う如く、洛中案内者、若くはまた畿内の輩の所為の由、聞こし食す所
    なり。本より関東の武士の所行とは全く風聞せず。またその旨を仰せ遣わさず。
    ただ近代、使の廰の沙汰遂日オウ弱し、偏に鴻毛の如し。在京守護の武士、合力
    し沙汰を致せば、何ぞ禁遏せられざらんかの由思し食すに依って、殊に尋ね沙汰
    有るべきの由仰せ遣わさるる所なり。就中実犯の輩、武士と号し威すの時、使の
    廰いよいよ成敗に迷うと。尤も推察有るべき事か。然れども使の廰の沙汰たるべ
    きの由、計り申せしめ給うの條、法の指せる所、尤も然るべき事なり。仍って殊
    に御沙汰有るべきの由摂政に申されをはんぬ。但し武士に於いて合力すべき事か。
    抑も公朝所従の事等未だ聞こし食し及ばず。然る如きは尤も不当の事か。早く尋
    ね沙汰有るべきなり。信盛・公朝等廷尉に任ず事、申せしめ給うの趣、尤もその
    謂われ有る事か。但し白河・鳥羽院の御時も、源氏平氏等相並び追捕の官人たり。
    その外、また此の如く召し仕わるるの輩、他に昇進の道無きに依って拝任し来た
    り。強ち新儀に非ざるか。知康の事、下向の時も事の由を奏さず。在国の間も申
    し入れ無きの旨、遂上ともただ御計在るべし。沙汰に及ばざる事なり。奉公の者
    子孫の事、執り申せしめ給うの旨、随喜の思し食しなり。且つはこれ本より御存
    知有るなり。
   一、西八條の事
    事の次いでに仰せ出されをはんぬ。去け進せしめ給う。御本意たりと雖も、当時
    指せる御用無し。早く本の如く知行せしめ給うべし。
   一、所々地頭等の事
    成敗せしめ給うの旨に任せ、各々仰せ下さるべきなり。この上申し上げる事有ら
    ば、重ねて仰せ遣わさるべきか。偏に御用の事に限り触れ仰せらるに非ず。多く
    神社仏寺の訴訟たるに依って、黙止し難きの間、細々仰せ遣わす所なり。人の愁
    い神の祟りも積もりぬれば、世間も此の如く落居せず。もし所々の愁いを散ぜら
    れば、神明もこれを擁護す。諸人も猶予せば、徳政とも成て、世上もいよいよ静
    謐に属く。義顕の事も神明の冥助にて分明に聞く事や有らんと思し食すの上、此
    の如き事、理非に随い成敗有るべきの様、度々申せしめ給うに依って、且つは人
    の申すに随い、且つは是非を尋ね決せず、計り沙汰せしめ給わんが為、連々仰せ
    遣わす所なり。然れども義顕の事、説々有りと雖も、未だ現證を聞こし食さず。
    この事に依って用心するの條、旁々その謂われ有り。縦え御大切の事有りと雖も、
    計り申せしめ給うに随うべし。何ぞ況や私用に非ず、偏に公平を存じ、天下を鎮
    めんが為計り沙汰し申せしめ給う。異儀に及ばざるか。自今以後御猶予有るべき
    なり。但し所々の訴えに依って、猶仰せ遣わさると雖も、ただ理非に任せ成敗せ
    しめ給うべきか。御存知の為、兼ねて仰せ置かるる所なり。
   一、圓勝寺領駿河の国益頭庄の事
    没官領の内に非ず。故信業朝臣年来知行する所なり。仍って件の庄、去る比能保
    朝臣に仰せ付けらるると雖も、辞し申す所なり。早く沙汰を致し、寺家の年貢懈
    怠無く進済せしめ給うべし。
   一、御熊野詣での事
    御宝算今明年を過ぎせしめ御うべからざるの由、旁々思し食す所なり。向後に合
    期し難きに依って、御年籠の御参詣有るべきの由、思し食し企つ所なり。御僧供
    米千石、前々の如く沙汰し進せしめ給うか。他の御計略無きに依って、仰せ遣わ
    さるる所なり。また軽物も少々訪い進せ給うべし。但し態々相尋ねらるるに及ば
    ざる事なり。御灌頂すでに遂げられをはんぬ。件の用途の事、今に於いては沙汰
    に及ばざる事なり。
   一、阿武郡の事
    御造作連々の間材木多入す。仍って仰せらるると雖も、この上左右に能わざるか。
   以前の條々、院宣此の如し。仍って執達件の如し。
      九月二十日          太宰権の師籐経房(奉る)
   私に啓す。
   朝覲行幸の事、来十一月上旬候べきなり。先日仰せられ候所の幄覆の事、出来候わ
   ば、期日以前進せしめ給い宜しかるべく候か。御存知の為申し候所なり。兼ねてま
   た群盗の事、常胤・行平に付け御札を献らしめ給うと雖も、紙筆を省かんが為、一
   通を以て御返事を申し候なり。彼の両人上洛以後、洛中以ての外静謐す。能々感じ
   仰せらるべきの旨候なり。重謹言。

[玉葉]
  今日早旦、東大寺の大仏聖人(重源)来たり。余これに謁す。上人語りて云く、去今
  両年の間、柱百三十余本杣山に切り顛しをはんぬ。而るに津出しの間、夫功の煩い勝
  計うべからず。且つはこの事を奏さんが為上洛する所なり。上人が申す事等、
  一、人夫の事
   国中庄々の在家を算え計り、若くは五家別ニ一人、若くは十家別に一人、宛て召さ
   るべし。当時の沙汰は田卒シテ宛てらるるの間、その数幾ばくに非ず。その役甚だ
   少なし。その故ハ在家の員数、必ず田数の多少に依らず。在家多しと雖も田数少な
   し。田数多しと雖も在家少なし。茲に因って或いは一身に数返の役を勤める者も有
   り。或いは一年空クこの役を遁れるの者も有り。この條且つハ永営なり。また公益
   無し。仍って計り申す所なりと。
  一、麻苧の事
   柱一本ニ二筋これを付く。一尺五寸を以て縄と為す。七十把一筋に打ちシむなり。
   然れば一本料百四十把なり。大物を引くの間その綱堪えず。第一の要物なり。且つ
   は諸国に宛て慥に精好を加え、不法を糺し召し賜うべきなりと。
  一、成功に付せらるべき事
   大仏殿造営の一大事、ただ杣山に在り。巖石嶮阻の路を出て、山谷相交り、高下平
   ならざるなり。人力を以て叶うべからず。少々の人勢柱一本を動かすべからず。普
   通の沙汰にては、柱一本夫千余人、若くは二三千人か。而るに重源意巧を以てロク
   ロを構えテ引くの間、一本別ニ六七十人を過ぎずと。然れども九十余本の柱、その
   外虹梁・棟の如きの大物千万す。仍って中内の夫功更に十分に及ぶべからず。これ
   に因って成功を付せらるべきの由、度々受領の功官の功ただ在るに随うべきなりと。
  一、当時随身の材木の事
   母屋柱三本 長六丈五尺  口径五尺二寸
   庇柱二本  長七丈五尺  口径四尺八寸
   虹梁二支  一支 長五丈 口径五尺、 一支 長五丈 口径四尺八寸
   棟木一支  長十三丈   口径 方二尺二寸
   垂木八支  長五丈二尺  短ハ四丈七八尺なり
  一、備前の国荒野開発、偏に大仏用途に宛つ。而るに妨げを致す人有り。停止せらる
    べき事
  その外子細多しと雖も、具録に遑あらず。また語りて云く、御身滅金料、惣て三千両
  に及ぶべからずと。
 

10月4日 辛未
  千葉の新介胤正参り申して云く、重忠召し籠められ、すでに七箇日を過ぎるなり。こ
  の間寝食共に絶しをはんぬ。終にまた言語を発すこと無し。今朝胤正詞を尽くし膳を
  勧むと雖も許容せず。顔色漸く変り、世上の事殆ど思い切るかの由見及ぶ所なり。早
  く免許有るべきかと。二品頗る傾動し給い、則ち以て厚免せらる。仍って胤正奔り帰
  り相具し参上す。重忠里見の冠者義成の座上に着す。傍輩に談りて云く、恩に浴すの
  時は、先ず眼代の器量を求むべし。その仁無くばその地を請うべからず。重忠清潔を
  存ずること、太だ傍人に越えるの由、自慢の意を挿むの処、眞正男の不義に依って恥
  辱に逢いをはんぬと。その後座を起ち、直に武蔵の国に下向せしむと。

[玉葉]
  巳の刻定長院の御使として来たり云く、去る比竊盗御所に入り、種々の御物を盗犯し
  をはんぬ。その中に御護劔有り。日来尋ね沙汰せらるの間、去る夜犯人を搦め取り(大
  夫の尉信盛これを捕る)をはんぬ。
 

10月5日 壬申
  河越の太郎重頼、伊豫の前司義顕の縁座に依って誅せらるると雖も、遺跡を憐愍せし
  め給うの間、武蔵の国河越庄に於いては、後家の尼に賜うの処、名主百姓等所勘に随
  わざるの由、風聞の説有るに就いて、向後庄務と云い雑務と云い、一事以上、彼の尼
  の下知に従うべきの由、仰せ下さるる所なり。
 

10月6日 癸酉
  法皇御年籠の熊野山御参詣有るべし。供米千石・軽物少々、沙汰すべきの由仰せらる
  る所なり。仍って沙汰有り。国絹・白布等は御家人に宛て催さる。八木千石、武蔵・
  上総両国の所課たるべしと。
 

10月7日 甲戌
  右武衛の飛脚参着す。去る月十九日齋宮群行なり。而るに勢多橋破損の間、佐々木定
  綱の奉行として、船を以て湖海を渡し奉るの処、延暦寺所司等、雑人の中に相交り狼
  藉を現すに依って、定綱郎従相咎むの間、図らず闘乱を起こし殺害に及ぶ。衆徒この
  事を聞き、忽ち以て蜂起し、嗷訴に及ばんと擬す。而るに国司雅長卿並びに定綱等、
  殊に制止を加うべし。就中定綱の事に於いては、関東に触れ仰せられずんば、輙く聖
  断を決し難きの由、座主全玄僧正に仰せらるると雖も、衆徒等猶静謐せずと。
 

10月8日 乙亥
  下河邊庄司行平・千葉の介常胤京都より帰参す。院宣等に於いては、先々雑色に付け
  進上しをはんぬ。爰に両人を御前に召され、上洛の間、京中静謐の由叡感に及び、尤
  も御眉目たるの趣感じ仰せらるる所なり。而るを行平九月十一日入洛す。即夜兼ねて
  承り及ぶ群盗衆会の所々を窺い、郎従をして夜行を致せしむの処、尊勝寺の辺に於い
  て奇怪の者に行き逢う。人数八人、残らずこれを搦め取り、所犯を尋ね明かすの間、
  常胤を相待たず、[将又使の廰に相触れず、北條殿の例に任せ彼等の首を刎ねをはん
  ぬ。常胤]同十四日京着す。各々在洛し、幾日数を歴ずと雖も、更に狼藉の事を聞か
  ず。自然無為す。誠にこれ将運の然らしむるの所に依ってか。次いで在京武士の事、
  御使雑色並びに両人の使いを以て、日時を廻らさず悉くこれを召す。来聚する所なり。
  尋ね問いをはんぬ。面々陳じ申すの旨有り。子細無きに非ず。その状五十三通これを
  進上す。その上所犯の実證無し。沙汰に能わざる事なりと。これに就いて件の陳状等、
  師中納言に付すべきかの由、その沙汰有りと雖も、関東の武士の所行とは全く風聞せ
  ざるの由、院宣に載せらるるの間、斟酌を加えこれを備え進せず。持参せしむの由、
  行平等これを申す。この事その理然るべし。仍ってまた御感有り。営中に留めらると。
 

10月9日 丙子
  南都衆徒の状並びに大般若経転読の巻数等到来す。祈祷を抽んずるの由なり。二品信
  仰し給う。仍って御報を遣わさる。その状に云く、
   八月二十七日の貴札、十月九日到来す。示し給うの旨具に以て承り候いをはんぬ。
   平家朝廷を逆略するの余り、大仏の廟壇を焼失し奉る。仍って征伐の心いよいよ催
   し、遂に平家の凶賊を誅戮しをはんぬ。誠にこれ朝敵また寺敵たるが致す所なり。
   仏徳を思う毎に信仰尤も深し。その條知り及ばしめ給うか。抑も大般若巻数、謹ん
   で以て請け奉るなり。群議の至り、喜悦申せしめ候。但し月捧を追って巻数を賜う
   の事、使者の煩い有らんか。然れば巻数を給わずと雖も、懇誠の至り有らば、自今
   以後存知しめ給うべきの状件の如し。
     文治三年十月九日       御判
 

10月13日 庚辰
  太神宮神人等の訴訟に依って、畠山の次郎重忠所領伊勢の国沼田御厨を召し放たれ、
  吉見の次郎頼綱に宛て行わる。仍って重忠に於いては、その身を召し禁しむと雖も、
  子細を知らざるの由を申し、頗る陳謝有るかの間、厚免すでにをはんぬ。当御厨に至
  りては他人に賜うの旨、神宮に仰せらるるの上、員弁大領家綱の所領・資材等、員数
  に任せ本主に沙汰し付すべし。向後と雖も、彼の辺に於いて武士の狼藉を停止すべき
  の趣、山城の介久兼に下知せしめ給うと。
 

10月25日 壬辰
  閑院修造の事、その功漸く成る。来月上旬遷幸有るべきの旨これを承る。定めて御勧
  賞を仰せらるるかの由、廣元言上するの間、勧賞の事御沙汰に及わば、早く辞すべき
  の趣、盛時に仰せ御書を廣元の許に遣わさるるなり。その詞に云く、
   閑院殿造営の事に依り御勧賞などの事、もしその沙汰出来せば、辞し申せしむべき
   なり。勲功の賞、度々申請御うに依るべきの旨仰せ下さると雖も、造作の賞などよ
   りは、勲功の賞をば給うべき事なれば、御居住田舎の上は、旁々便宜無きの間、恐
   悦ながら、再三辞退申せしめ給いをはんぬ。此の如く言上すべきなり。次いで閑院
   殿の作事と云い、初齋宮の用途と云い、此の如きの勤め、成功を募り申すべきの由
   仰せ下さらば、御知行の国々、相模・武蔵・駿河・伊豆・信濃・越後以下六箇国、
   重任の功に申し成さしめ給うべく候なり。てえれば、仰せの旨此の如し。仍って執
   啓件の如し。
     十月二十五日         盛時(奉る)
   因幡の前司殿
 

10月26日 癸巳
  筑前の国鞍手領・土佐の国吾河郡・摂津の国山田庄・尾張の国日置領、左女牛若宮に
  奉寄せらる。一事已上、別当季厳阿闍梨の沙汰たるべきの由仰せ下さると。
 

10月28日 乙未
  閑院遷幸の為、楽屋二本の幄覆並びに幔十八帖の事、去る八日仙洞に染め進すの由、
  親能京都より申し送る所なり。
 

10月29日 丙申
  常陸の国鹿島社は、御帰敬他社に異なる。而るを毎月の御膳料の事、当国奥郡に宛て
  らる。今日下知を加えしめ給うと。
   政所下す 常陸国奥郡
    早く鹿島毎月の御上日料籾百貳拾石を下行せしむべき事
     多賀郡  十二石五斗
     佐都東  十四石
     佐都西  九石八斗
     久慈東  三十六石一斗
     久慈西  十四石三斗
     那珂東  十三石九斗
     那珂西  十九石四斗
   右件の籾、毎年懈怠無く下行すべきの状件の如し。
     文治三年十月二十九日      中原
                     藤原
                     大中臣
                     主計の允
                     前の因幡の守中原
  今日、秀衡入道陸奥の国平泉の館に於いて卒去す。日来重病恃み少なきに依って、そ
  の時前の伊豫の守義顕を以て大将軍と為し、国務をせしむべきの由、男泰衡以下に遺
  言せしむと。
   鎮守府将軍兼陸奥の守従五位上藤原朝臣秀衡法師、出羽押領使基衡男。
    嘉応二年五月二十五日、鎮守府将軍に任じ、従五位下に叙す。養和元年八月二十
    五日、陸奥の守に任ず。同日従五位上に叙す。

[玉葉]
  また余條々の事を申す。
   一、頼朝勧賞の事
    先日奏聞すと雖も勅許無し。猶奏覧のみ勅許有り。尤も神妙。
   一、公通管国の間の事
    先ず宇佐を造営せんが為、管国を行うべきの由仰せられをはんぬ。而るに頼朝卿
    申す旨有り如何。仰せて云く、先ずこの旨公通に仰すべしてえり。