1187年 (文治3年 丁未)
 
 

11月1日 戊戌 天晴 [玉葉]
  夜に入り基親朝臣行幸の用途の間の事を申す。諸国使の廰使を付すべきの由院宣有り。
  但し今夜を待つべし。明旦猶懈怠せば、明日慥に使を付すべしと。
 

11月2日 己亥 天晴 [玉葉]
  去る比、馬部・吉上等を凌轢するに依って、解官せらる所の左兵衛の尉定俊、雅頼入
  道並びに能保朝臣等の消息を取り来たり。吉上を打たざるの由を申す。奉行職事に触
  るべきの由仰せをはんぬ。
 

11月5日 壬寅
  鎮西守護人天野の籐内遠景申して云く、恩沢に浴す当所住人等の事、御下文の旨に任
  せ、去る八月十八日施行を加えをはんぬと。
 

11月10日 丁未
  佐々木四郎左衛門の尉高綱申して云く、東大寺の棟木、去年尋ねらるると雖も終にこ
  れを得ず。去る九月の比、周防の国の杣に於いてこれを採る。その長十三丈なり。こ
  れ偏に重源上人の信心に依って、縡成就の兆しなりと。
 

11月11日 戊申
  貢馬三疋進発す。佐々木の次郎経高御使としてこれを相具し上洛すと。[四郎政義・
  千葉の四郎胤通等これに騎る。]
   一疋 黒   千葉の介常胤進す
   一疋 葦毛  小山兵衛の尉朝政進す
   一疋 鹿毛駮 宇都宮左衛門の尉朝綱進す
 

11月13日 庚戌 [玉葉]
  閑院遷幸なり。(中略)定経帰り来たり院宣を仰す。その趣に任せ、造宮の賞を仰せ
  下しをはんぬ。(閑院修造の賞、武蔵の国重任なり。頼朝正二位に叙すべきの由、予
  め沙汰有り。然れども賞有るべからずの由を申すに依って、仰せ下されざるなり。こ
  の次いで齋宮群行の用途料を仰せらる。相模の国重任しをはんぬ。廣元閑院修造、両
  国重任たるべきの由申せしむと雖も、天許無きなり。)
 

11月15日 壬子
  去る夜梶原平三景時内々申して云く、畠山の次郎重忠重科を犯さざるの処、召し禁し
  めらるるの條、大功を棄損せらるに似たりと称し、武蔵の国菅谷の館に引き籠もり、
  反逆を発せんと欲すの由風聞す。而るを折節一族悉く以て在国し、縡すでに符号す。
  爭か賢慮を廻らされざらんかと。これに依って今朝朝政・行平・朝光・義澄・義盛等
  の勇士を召集し、御使を遣わし子細を問わるべきか。将又直に討手を遣わすべきか。
  両條計り申すべき旨これを仰せ含めらる。朝光申して云く、重忠天性廉直を稟け、尤
  も道理を弁え、敢えて謀計を存ぜざる者なり。然れば今度の御気色、代官所犯の由に
  依って雌伏せしめをはんぬ。その上殊に神宮の照鑒を怖畏するの間、更に怨恨を存ぜ
  ざらんか。謀叛の條定めて僻事たらんか。専使を遣わされその意を聞こし食さるべし
  てえり。自余の衆一同せしむと。爰に行平は弓馬の友なり。早く行き向かい所存を尋
  ね問うべし。異心無くば、召し具すべきの旨仰せ出さる。行平辞退に能わず。明暁鞭
  を揚ぐべしと。
 

11月18日 乙卯 晴 [玉葉]
  定経條々の事を申す。余廣元(頼朝卿代官)に仰せ、出納久近弘言の間の事を訴え申
  す。
 

11月21日 戊午
  行平重忠を相具し、武蔵の国より帰参す。重忠景時に属き、逆心無きの由を陳べ申す。
  景時云く、その企て無くば、起請文を進すべしてえり。重忠云く、重忠の如きの勇士
  は、武威に募り人庶の財宝等を奪い取り世渡りの計と為すの由、もし虚名に及わば、
  尤も恥辱たるべし。謀叛を企てんと欲するの由風聞するは、還って眉目と謂うべし。
  但し源家当世を以て、武将の主に仰ぐの後更に貳無し。而るに今この殃に逢うなり。
  運の縮まる所なり。且つは重忠本より心と言と異なるべからざるの間、起請を進し難
  し。詞を疑い起請を用い給うの條は、奸者に対す時の儀なり。重忠に於いて偽りを存
  ぜざるの事は、兼ねて知し食す所なり。速やかにこの趣を披露すべしてえり。景時そ
  の由を二品に申す。是非に付いて御旨無し。則ち重忠・行平を御前に召し、世上の雑
  事等を談り給う。曽てこの間の事を仰せ出されず。小時入らしめ給うの後、親家を以
  て御剱を行平に賜う。無為に重忠を相具すること、大功たるの由と。行平去る十七日
  畠山の館に向かい、子細を重忠に相触る。重忠太だこれに忿怒す。何の恨みに依って
  多年の勲功を抛ち、忽ち反逆の凶徒と為すべきや。且つは重忠の所存に於いては左右
  に能わず。二品の御腹心今更御疑い無からんか。偏に讒者等の口状に就いて、恩喚有
  りと称し、相度り誅せんが為、貴殿を差し遣わさるるなり。末代に至り今この事を聞
  き、業果を恥づべしてえり。腰刀を取り自戮せんと欲す。行平重忠の手を取り云く、
  貴殿は訴偽を知らざるの由自称す。行平また誠心在口の條、爭か貴殿に異なるべきや。
  誅すべきはまた怖るべきに非ざるの間、偽り度りべからざるなり。貴殿は将軍の後胤
  なり。行平は四代将軍の裔孫なり。態と露顕せしめ挑戦に及ぶの條、その興有るべし。
  時儀適々朋友を撰び、行平を使節と為す。これ異儀無く、具し参らしめんが為の御計
  なりてえり。時に重忠咲いを含み盃酒を勧む。歓喜相伴すと。
 

11月22日 己未 天晴 [玉葉]
  また定経云く、出納久近の事、廣元の訴訟に依って、早く出納の職を止めらるべきの
  由、仰せ下さるべき旨、院宣有りと。この事先日廣元の申状に依って、余奏聞する事
  なり。
 

11月24日 辛酉 晴 [玉葉]
  御浴殿未だ終らずと。女房に尋ねるの処、釜殿武士の為凌轢せられ、参入せられずと。
  御浴無くば、御拝有るべからず。此の如きの事蔵人の官なり。今に沙汰無し。左右に
  能わず、蔵人を召し仰せ含めをはんぬ。
 

11月25日 壬戌
  但馬の国住人山口の太郎家任と云う者有り。弓馬の達者勇敢の士なり。而るに木曽左
  馬の頭に属き、近仕の随一たるなり。誅亡せらるるの後、豫州の家に在り。豫州逐電
  の刻、同じく所々に横行するの間、北條殿これを生虜らしめ、召し進せらるる所なり。
  仍って両人に仕う由緒尋ね問わるるの処、申して云く、家任譜代の源氏御家人なり。
  就中父家脩は、六條廷尉禅室に仕え忠を輸し、数箇所を拝領す。平家天下を執るの時、
  悉く以て牢籠す。左典厩入洛の最初、寿永二年八月、適々安堵せしめをはんぬ。その
  徳に酬いんが為、一旦門下に列すと雖も、関東に於いて異心を挿まず。また豫州に属
  くの條は、人々の虚訴たるかてえり。六條殿の御下文今に帯せしむるや否や尋ね仰せ
  らるるの間、これを備え進す。二品両手を洗い、これを拝見せしめ給う。邦通読み申
  す。保元三年二月日の御下文なり。内舎人の筆跡たるなりと。この御下文に優じ、他
  事糺明の沙汰に及ばず。本職に安堵すべきの旨、直に仰せ含めらると。曩時を重んぜ
  らるるの趣、諸事斯くの如しと。
 

11月28日 乙丑
  閑院修造勧賞の事、辞し申すべきの旨、兼ねて以て廣元の許に仰せ遣わされをはんぬ。
  廣元その趣を得て遮って辞し申すに依って、その沙汰無し。てえれば、去る十三日遷
  幸の次いでを以て、相模・武蔵の両国重任を為すべきの由これを仰せらるるばかりな
  り。仍って御感の院宣を下され、今夕到来す。その詞に曰く、
   閑院修造の事、大厦の功を為すと雖も、すでに不日の営たり。勧賞有るべきの由思
   し食すと雖も、内々聞こし食すの旨有るに依って、今に御猶予有る所なり。てえれ
   ば、院宣此の如し。仍って執達件の如し。
     十一月十六日         太宰権の師藤原経房(奉る)
   謹上 源二位殿