1188年 (文治4年 戊申)
 
 

2月2日 戊辰
  所々の地頭等所領以下の事、京都より、或いは強縁に属き、或いは消息を献じ、愁い
  申す人々これ多し。仍ってその御沙汰有り。而るを廷尉公朝去年の冬より鎌倉に在り。
  近日帰洛すべきの間、その意を得て披露せしめんが為、彼の訴えの條々、篇目を一紙
  に載せ、公朝に與うべきの由と。彼の公朝下向の次いでに、消息等その沙汰有る所な
  り。御書御事書に云く、
   宝殿
    越後の国奥山庄の地頭不当の事。
   修理大夫家
    尾張の国津島社、板垣の冠者所当を弁えざるの由の事。
   右衛門の佐御局
    信濃の国四宮庄の地頭、年貢並びに領家得分を進弁せざる由の事。
   大宮御局
    伊勢の国志禮石御厨、宗輪田右馬の允不当の事。
   賀茂神主
    大夫判官捜し求めるの由の事。
    高雄の上人宣旨に背き神領を押領する由の事。
   新中将殿
    伊賀の国若林御園の内七町九段を妨げるの由の事。
     佐々木の太郎方 五町四段
     平六兵衛の尉  壹町五段
     阿保別府    壹町
   公朝
    備前の国吉備津宮領西野田保の地頭職貞光の事、道理に任せ論人の妨げを停止し、
    本の如く相違無く知行せしめんと欲する事。
  以上の所々、尤も御成敗有るべきの処、凡そ此の如きの訴訟は、自ら君が仰せ下さる
  るの時は、左右無く成敗せしむと雖も、私に縁々を触れ来たるに付いては、全く沙汰
  を致すべからざる法なり。善悪の御定めに於いては、左右に能わざる事なり。[縁々
  を以て沙汰せしめば、世間の人定めて偏頗に似たるの由存ぜしめんか。仍って今度は
  御沙汰無きなり。]
 

2月4日 庚午
  法務大僧正公顕の書状参着す。去る月十一日、五箇寺(法勝・最勝・成勝・延勝・圓
  勝)の別当職に補しをはんぬ。朝恩の至り自愛すと。これ年来御祈祷の事を仰せ付け
  られ、毎度験徳を施す。去る文治元年、御堂供養の導師に依って参向するの時、憂喜
  に付け通信すべきの由御約諾有りと。仍ってこれを告げ申せらると。
 

2月8日 甲戌
  廷尉公朝帰洛す。諸人餞別を送らざると云うこと莫しと。

[玉葉]
  二位大納言書札を送りて云く、出羽の国に遣わす所の法師昌尊の申状此の如し。即ち
  件の状を送らる。義顕奥州に在り。即ち件の昌尊出羽の国より出るの間、彼の軍兵と
  合戦す。希有に命を逃れ鎌倉に来着す。この子細を以て頼朝に触れるの処、早く国司
  に申し院奏を経るべきの由なり。子細猶疑い有り。仍って件の脚力(大納言使者を副
  えこれを送る)を召し子細を問う。申状昌尊の書状に同じ。
 

2月9日 乙亥 晴 [玉葉]
  盛隆朝臣を召し、昨日権大納言示し送る所の義顕の間の事を奏す。夜に入り帰来す。
  仰せに云く、この事爭か御信用無きや。但し御返事の事ただそれより直に仰せらるべ
  しなりと。余申して云く、この事すでに大事なり。爭か私に返事を申さんや。猶院に
  於いて議定有り、別の御使を遣わさるべきか。宣旨院宣等成され宜しいかてえり。
 

2月11日 丁丑 晴 [玉葉]
  参院、盛隆を以て見参に入る。義顕の間の事を仰せらる。子細を申しをはんぬ。即ち
  召し有り、仍って御前に参る。主上御風気無為の由、並びに義顕奥州に籠もるの間の
  事を申す。勅定を奉り殿上より帰出す。
 

2月13日 己卯 晴 [玉葉]
  午の刻、盛隆朝臣御使として来たり云く、追討の宣旨の事、人々一同に計り申す。彼
  の趣に依って仰せ下さるべきか。但し能保朝臣去る夜申す旨有り。刑部の丞成経上洛
  す。頼朝卿申し送りて云く、義顕奥州に在る事すでに実なり。但し頼朝亡母の為五重
  の塔婆を造営す。今年重厄に依って殺生を禁断しをはんぬ。仍って追討使を承ると雖
  も、私の宿意を遂ぐべきと雖も、今年に於いては一切この沙汰に及ぶべからず。もし
  彼の輩来襲に於いてはこの限りに非ず。その條また忽ち思い寄すべき事に非ず。随っ
  てまた安平なりと。仍って公家より直に秀平法師の子息に仰せ、彼の義顕を召し進せ
  らるべきなり。且つはこれ彼の子息等と義顕と同意の由風聞す。その真偽を顕わさん
  が為なり。但しこの條頼朝故に奏達に能わず。ただ内々能保相計るべしとてえり(已
  上頼朝の詞)。能保申す旨此の如し。(略)晩頭能保朝臣来たり。廉前に召し謁談す。
  語る所、盛隆の申状に同じ。頼朝院に申さず。この辺に示さず。その意趣を推すに、
  今度の宣旨、叡襟より起こるの由を表わさんが為かと。
 

2月14日 庚辰 甚だ雨降る
  鶴岡宮を遷し、問答講を行わる。その最中大風樹を抜く。これに依って正殿の御戸動
  揺し、頗る傾くと。

[玉葉]
  巳の刻、棟範来たり。棟範云く、追討の宣旨院に持参す。早く下すべきの由仰せ有り。
  その状此の如し。
     文治四年二月十四日      宣旨
   源義顕は、文治元年の比、忽ち逆節を図り、猥りに憲條に乖く。然る間神明力を戮
   し、賊徒敗奔す。仍って五畿七道の諸国に仰せ、その身を索捕すべきの由、宣下先
   にをはんぬ。爰に風聞の如きは、彼の義顕偸も奥州に赴き、先日の毀符を捧げ、当
   時の勅命と称し、辺民を相語り、野戦を企てんと欲すと。件の符は縡叡襟より出ず。
   自由の結構・武威の推す所なり。茲に因って毀破すべきの由、重ねて鳳詔を下しを
   はんぬ。何ぞ亀鏡に備えんや。奸心の至り、責めて余り有り。宜しく前の鎮守府将
   軍秀衡が子息等、彼の義顕並びに同意の輩を追討せしむべし。もし綸言に背き、勲
   功を存ぜざれば、須く同罪に與え官軍を遣わし征伐せしむべし。
                    蔵人左衛門の佐平棟範(奉る)
 

2月17日 癸未 雨降る [玉葉]
  午の刻、盛隆朝臣来たり院宣を伝えて云く、頼朝卿の申状此の如し。即ち消息二通(一
  通は宇佐造宮使、大宮司公通卿に仰せられ宜しかるべき事。一通は義顕召し進すべき
  の由、秀衡法師の子息に仰せらるべし。並びに改名然るべからず、本名に反すの由の
  事)を下さる。各々申請に任せ行わるべきかてえり。申して云く、宇佐の事、頼朝の
  申状尤も神妙に候。(略)義顕の間の事、改名の條異議に及ぶべからず。早く宣旨を
  摺り改めらるべきか。抑も秀衡法師の子息等義顕追討に使うべきの由、宣下を下さる
  るの條、もし頼朝の意趣に背くや否や。聊か思慮有るべし。その故ハ今の申状の如き
  は、件の泰衡と義顕と同意し、すでに謀叛者たるの由言上す。而るに左右無く追討使
  の由、宣旨に載せらる。如何。若くは議定有るべきや。
 

2月18日 甲申
  鎮西宇佐宮造営の事、大宮司公房その咎有るに依って、これを贖わしめんが為、彼に
  仰せられ造進すべきか。次いで東大寺修造、殊に上人に合力すべき事、両條師中納言
  に申せらると。
 

2月21日 丁亥
  天野の籐内遠景去る月の状、昨日鎮西より参着す。去年窮冬、郎従等をして貴賀井島
  に渡らしめ、形勢を窺いをはんぬ。追捕せしむの條、定めて子細有るべからず。但し
  鎮西の御家人等を相催すと雖も、一揆せざるの間、頗る以て無勢なり。重ねて御教書
  を下さるべしと。所衆信房、自身渡海すべきの旨殊に結構す。然れども遠景制止を加
  うの間、親類等を遣わす。尤も精兵たるの由これを載す。この事兼日京都に風聞す。
  仍って執柄家より諷諫し申せらるるの旨有り。三韓を降伏するは上古の事なり。末代
  に至りては、人力の覃ぶべき所に非ず。彼の島の境は、日域太だその故実を測り難し。
  将軍士の為、定めて煩い有り無益か。宜しく停止せしめ給うべきの由と。これに就い
  て暫く猶予せしむべきの旨、遠景に仰せ遣わさると。

[玉葉]
  義経追討の宣旨を下さると。去る十八日院に於いてその趣を定め仰せらる。同十九日
  棟範九條堂に持ち来たり、これを見せしむ。余ほぼ改直せしむ事有り。今日重ねて持
  ち来たり。即ち左大臣に宣下すと。
 

2月23日 己丑
  三河の守の病脳、隔日に発りしむ。これ瘧病と。今日より、専光房覺淵を招請し加持
  をせしむと。
 

2月26日 壬辰 [玉葉]
  上卿兼光卿、追討の官符請印すと。この日、同じく廰の御下文を成さると。
 

2月28日 甲午
  鶴岡宮臨時祭を始行せらる。二品御出で。小山の七郎朝光御劔を持つ。廻廊に着御す
  るの後、流鏑馬有り。二騎(幸氏・盛澄)これを射る。馬長三騎馬場を渡す。遠近の
  御家人この会に営勤せんが為群参すと。
 

2月29日 乙未
  右武衛申されて云く、與州の事、奥州泰衡に仰せられんが為、勅使官史生国光・院廰
  官景弘等を遣わさる。来三月下向すべしと。