1191年 (建久2年 辛亥)
 
 

6月2日 己卯 天晴 [玉葉]
  この日使者を以て大将婦を迎えるの儀、猶然るべからず。随ってまたその家無く、力
  及ばざるの由、能保卿の許に示し遣わしをはんぬ。返報に云く、去る夜関東よりこの
  間の事、偏に殿下の御定に随うべきの由申し送り候。仍って今に於いては、大将を迎
  え奉るべきなり。娘を進すの儀候べからずと(日来、頼朝卿娘を進すべし、迎え奉る
  べからざるの由申せしむるに依って、力及ばざるの由、彼の卿再三これを示す。然れ
  ども近例皆快からず。しかのみならず、当時の事體頗る懦弱。仍って廣元下向の次い
  でに、子細を頼朝卿の許に示し遣わす。仍って子細を聞き披き、能保を諷諫するか。
  最も神妙なり)。而るにその家猶作らず。この直廬(能保、閑院四町に小直廬を構う。
  その所を称すなり)甚だ狭少。この外その所無し。如何々々。余示して云く、一條家
  (能保本住所なり。而るに去年その妻事有り。然れども、一闕すでに過ぎをはんぬ。
  更に忌むべからざるの由存ずる所なり)、何事か有らんや。また陣中の家難有るべか
  らずてえり。狭少と雖も、煩うべからざるか。陣中の條、猶打ち任せざる事か。仍っ
  て一條家宜しかるべきの由これを仰す。
 

6月7日 甲申
  幕府の南門を建てらる。武蔵の守の沙汰なり。成尋法橋これを奉行す。幕下渡御し、
  造営の次第を覧せしめ給う。

[玉葉]
  大理聟に執るの儀、先規を追うべきの由、今日申し切りをはんぬ。日来の間、転変数
  十度、事甚だ奇異なり。或る者の教訓に依って、昨日より頗る和顔し、今日事切りを
  はんぬ。
 

6月9日 丙戌
  大理の姫君左大将(良経卿)に嫁し給うべし。その儀すでに近々に在りと。仍って姫
  君の御装束(御台所の御沙汰)、女房五人・侍五人の装束並びに長絹百疋(幕下の御
  分)、沙汰し送らるべきの由、兼日その定め有り。御家人等に宛てらる。女房装束は、
  親能・廣元等、京都に於いて調進すべきの由領状を申しをはんぬ。惟義・重弘・朝綱
  等、また侍装束を進すべしと。絹は善信・義澄・盛長・知家・遠元・遠平以下に宛て
  らるる所なり。而るに五輩の分は沙汰を致す。残る所の分の参期遅々す。御気色不快。
  奉行人俊兼・盛時等を御前に召し、その由を仰せらる。諸人恐怖するの処、善信秀句
  を申して云く、先立ち参着の絹は、早馬に付け早参す。未到の絹は練り参るの間遅引
  するかと。時に御入興。彼の輩の事沙汰無くして止めをはんぬ。この間面々の絹進す
  と。仍って安達の新三郎に請け取らしめ、明暁京都に持参すべきの由と。
 

6月17日 甲午
  大御厩を建てらる。三浦の介これを奉行す。
 

6月22日 己亥
  越前の国平泉寺に於いて、関東の御家人濫行を致す事、尋ね成敗すべきの由院宣の間、
  今日請文を進せらると。
   前の摂政家領越前の国鮎川庄申す濫行の輩の事、家人に付け尋ね沙汰すべきの由、
   仰せ下され候と雖も、北陸道方の事、朝家に申し付けて候しかども、今は守護人を
   も差し置かず候なり。且つは不当に候はむずる者を差し遣わして候はん。青侍にも
   し僻事をもし候なば、君の聞こし食し候はん所その恐れ候。また国を知行の人も訴
   え申され候か。且つは土民の為、自然に煩い候なんと存じ候て、差し置かず候なり。
   而るに今この沙汰の為、事を左右に寄せ、守護人を差し遣わすべきに非ず候。然れ
   ば国知行の人に付け、召さるべく候か。もし庄園の事なりとて、沙汰し難きの儀に
   候わば、重ねての仰せに随い尋ね沙汰すべく候。件の濫行人藤嶋の三郎は見来せず
   候の間、実否をも知り及ばず候。今御定の時こそ始めて承り及び候なり。この旨を
   以て申し上げしめ給うべく候。頼朝恐々謹言。
     六月二十二日         頼朝
 

6月24日 辛丑
  神護寺の文覺上人申し送りて云く、駿河の守廣綱遁世の後、今に上醍醐に在るの由、
  慥にその告げを聞くと。
 

6月25日 壬寅 陰晴不定 [玉葉]
  この日、左大将別当能保卿(一條室町亭)に渡る。申の刻、籐中納言定能卿来たり。
  簾前に呼びこれに謁す。晩頭、民部卿経房卿来たり。少時大理亭に向かいをはんぬ。
  戌の刻、右兵衛の督兼光卿来たり。暫くして姫宮行啓に参る(明日院号に依って、今
  夜六條殿に渡らると)。その後、定能卿帰りをはんぬ。各々今夜の事を訪わんが為来
  たる所なり。晩頭消息を彼の家に遣わす。和歌に云く、
    ちよふへきちきりをむすふうれしさをこよひのそてにかさぬへきかな
 

6月27日 甲辰 天晴 [玉葉]
  今日、大理参内す。直廬に於いてこれに謁す。嫁娶の礼、思う如く遂げをはんぬの由、
  頗る喜悦の色有り。