1193年 (建久4年 癸丑)
 
 

8月2日 丙申
  参河の守範頼起請文を書き将軍に献ぜらる。これ叛逆を企てるの由聞こし食し及ぶに
  依って、御尋ねの故なり。その状に云く、
   敬立して申す
    起請文の事
   右御代官として、度々戦場に向かいをはんぬ。朝敵を平らげ愚忠を盡くしてより以
   降、全く貳無し。御子孫の将来たりと雖も、また以て貞節を存ずべきものなり。且
   つはまた御疑い無く御意に叶うの條、具に先々の厳札に見えたり。秘めて箱底に蓄
   う。而るに今更誤らずしてこの御疑いに預かること、不便の次第なり。所詮當時と
   云い後代と云い、不忠を挿むべからず。早くこの趣を以て子孫に誡め置くべきのも
   のなり。万が一にもこの文に違犯せしめば、上は梵天帝釈、下界は伊勢・春日・賀
   茂、別して氏神正八幡大菩薩等の神罰を源範頼が身に蒙るべきなり。仍って謹慎起
   請文を以て件の如し。
     建久四年八月日        参河の守源範頼
  この状因幡の守廣元に付して進覧するの処、殊に咎め仰せられて曰く、源の字を載せ
  ること、若しくは一族の儀を存ずるか。頗る過分なり。これ先ず起請の失なり。使者
  に召し仰すべしと。廣元参州の使い大夫屬重能を召し、この旨を仰せ含む。重能陳べ
  て云く、参州は故左馬の頭殿の賢息なり。御舎弟の儀を存ぜらるるの條勿論なり。随
  って去る元暦元年秋の比、平氏征伐の御使いとして上洛せらるるの時、舎弟範頼を以
  て西海の追討使に遣わすの旨御文に載す。御奏聞するの間、その趣を官符に載せらる
  るなり。全く自由の儀に非ずと。その後仰せ出さるる旨無し。重能退下し、事の由を
  参州に告ぐ。参州周章すと。
 

8月6日 庚子
  宇佐美の三郎祐茂伊豆の国より参上す。仰せ付けらるべき事有るに依って召さるるが
  故なり。凡そ御意に相叶うの上、故左衛門の尉祐経横死の後、殊に昵近に候ずべきの
  旨仰せ含めらるるの処、日来然るべからざるの由と。この外腹心の壮士これを召し聚
  めらる。近日御用意有るに依ってなり。
 

8月9日 癸卯
  将軍家由井の浦に出でしめ給う。これ召し具せらるる所は来放生会流鏑馬の射手なり。
  各々その射芸を試みらる。北條の五郎時連始めてこの役に従う。下河邊の庄司行平そ
  の躰を訓えしめ給う。而るに弓の持ち様に就いて、武田兵衛の尉有義・海野の小太郎
  幸氏等子細を申す事有り。行平譜第の口伝・故実等を述ぶ。将軍彼の儀を甘心せしめ
  給う上勿論なり。
 

8月10日 甲辰
  寅の刻に鎌倉中騒動す。壮士等甲冑を着し幕府に馳参す。然れども程なく静謐せしめ
  をはんぬ。これ参州家人當麻の太郎御寝所の下に臥す。将軍未だ寝しめ給わず、その
  気を知らし食し、潛かに結城の七郎朝光・宇佐美の三郎祐茂・梶原源太左衛門の尉景
  季等を召し、當麻を尋ね出し、召し禁しめらるるに依ってなり。曙の後推問せらるる
  の処、申して云く、参州起請文を進せらるるの後、一切重ねて仰せの旨無く、是非に
  迷いをはんぬ。内々御気色を存知て、安否を思い定むべきの由、頻りに愁歎せらるる
  に依って、もし自然の次いでを以て、この事を仰せ出さるるや否や、形勢を伺わんが
  為参候する所なり。全く陰謀の企てに非ずと。則ち参州に尋ね仰せらる。覚悟せざる
  の由を申せらる。當麻が陳謝詞を盡くすと雖も、所行の企て常篇に絶えるの間、日来
  の御疑貽に符号す。その上當麻は、参州殊に相憑まるるの勇士、弓劔の武芸にすでに
  その名を得るの者なり。心中旁々不審有るの由沙汰を経られ、寛宥の儀無し。剰え同
  意結構の類有るや否や、数箇の糺問に及ぶと雖も、當麻気を屈し、更に一言を発せず
  と。
 

8月12日 丙午
  姫君御不例の気有りと。
 

8月15日 己酉
  鶴岡八幡宮の放生会なり。将軍家御参宮有り。随兵三十人、相分れて前後に従い奉る。
  結城の七郎朝光御劔を持つ。梶原源太左衛門の尉景季御甲を着す。宇佐美の三郎祐茂
  御調度を懸くと。
 

8月16日 庚戌
  同宮馬場の流鏑馬なり。将軍家の御出で昨日の如し。
  その射手、
    三浦の平六兵衛の尉        北條の五郎
    小山の又四郎           下河邊の六郎
    和田の三郎            氏家の五郎
    海野の小太郎           望月の三郎
    榛谷の四郎            千葉の平次兵衛の尉
    小笠原の次郎           武田の五郎
    梶原の次郎[兵衛の尉]
 

8月17日 辛亥
  参河の守範頼朝臣伊豆の国に下向せらる。狩野の介宗茂・宇佐美の三郎祐茂等預かり
  守護する所なり。帰参その期有るべからず。偏に配流の如し。當麻の太郎は薩摩の国
  に遣わさる。忽ち誅せらるべきの処、折節姫君の御不例に依って、その刑を緩せらる
  と。これ陰謀の構え上聞に達しをはんぬ。起請文を進せらるると雖も、當麻が所行こ
  れを宥められ難きに依って、この儀に及ぶと。

**保暦間記
  三河の守範頼誅せられをはんぬ。その故は、去る富士の狩りの時、狩り場にて大将殿
  の打れさせ給と云う事鎌倉へ聞えたりけるに、二位殿大いに騒いで歎かせ給いけるに、
  範頼鎌倉に留守なりけるが、範頼左て候へば御代は何事か候べきと慰め申したりける
  を、扨は世に心を懸けたるかとて、誅せられけるとかや。

**北條九代記
  三川の守範頼誅せらる。寺田の太郎・志賀摩の五郎等、右幕下を伐たんと欲するに依
  ってなり。
 

[8月18日 壬子
  申の刻、参州家人橘太左衛門の尉・江瀧口・梓刑部の丞等、鏃を研ぎ濱の宿舘に籠も
  るの由その聞こえ有るに依って、結城の七郎・梶原平三父子・新田の四郎等を差し遣
  わし、即時にこれを敗績すと。]
 

8月20日 甲寅
  故曽我の十郎祐成が一腹の兄弟京の小次郎誅せらる。参州の縁坐と。

**曽我物語
  又、この人々にかたらはれ、同意せざりし一腹の兄、京の小二郎も、鎌倉殿の御一門、
  相模守の侍に、ゆらの三郎が謀叛おこしていでけるを、とヾめんとて、由井浜にて、
  大事の傷をかうぶり、曽我に帰、五日をへて、死にけり。
 

8月23日 丁巳
  姫君の御不例御減す。御湯殿始め有りと。
 

8月24日 戊午
  大庭の平太景義・岡崎の四郎義實等出家す。殊なる所存無しと雖も、各々年齢の衰老
  に依って、御免を蒙り素懐を遂げをはんぬと。
 

8月29日 癸亥
  御台所岩殿観音堂に詣で給う。仍って北條の五郎御共に候ぜらる。