1193年 (建久4年 癸丑)
 
 

7月2日 丙寅
  武蔵の守義信、養子の僧(律師と号す)を召し進す。去る夜参着す。これ曽我の十郎
  祐成が弟なり。日来越後の国久我窮山に在るの間、参上今に延引すと。而るに今日梟
  首せらるべきの由を聞き、甘縄の辺に出で、念仏読誦の後自殺すと。景時この旨を啓
  す。将軍家太だ悔歎せしめ給う。本より誅すべきの志に非ず。ただ兄に同意せしむか
  否か、召し問われんが為ばかりなり。
 

7月3日 丁卯
  小栗の十郎重成が郎従馳参す。梶原景時を以て申して云く、重成今年鹿嶋造営の行事
  たるの処、去る比より所労太だ危急す。その躰を見るに直なる事に非ず。頗る物狂い
  と謂うべきか。神託と称し常に無窮の詞を吐くと。去る文治五年、奥州に於いて泰衡
  が庫倉を開かるるの時、重宝等を見る中、玉幡を申し請け氏寺に餝るの処、毎夜夢中
  に山臥数十人重成が枕上に群集し、件の幡を乞う。この夢想十箇夜いよいよ相続くの
  後、心神違例すと。これに依って彼の造営の行事、馬場の小次郎資幹に仰せ付けらる
  と。多気の義幹が所領を拝領せしめ、すでに當国内の大名たりと。
 

7月4日 [法曹至要抄]
**後鳥羽天皇宣旨
    建久四年七月四日        宣旨
   自今以後永く宋朝銭貨を停止するに従うべき事
  右、左大臣宣べ、勅を奉ると。自ずから銭貨の交関を止めざれば、爭か定直法を和市
  に得んか。仍って検非違使並びに京職、自今以後永く停止するに従えてえり。
 

7月10日 甲戌
  海浜涼風に属き、将軍家小坪の辺に出で給う。長江・大多和の輩仮屋を干潟に構え入
  れ奉り、盃酒・椀飯を献る。また漁人釣りを垂れ、壮士的を射る。事毎に感を荷い興
  に乗り、秋日娯遊を盡くす。黄昏に及んで還御すと。
 

7月18日 壬午
  鶴岡若宮の陪従江右近将監久家、右近将監好方に属き、神楽の秘曲を伝えんが為、忽
  ち客路遠行を企て、去る比上洛す。予め子細を申し入れをはんぬ。而るに今日御消息
  を好方に遣わさる。宮人の曲秘蔵を申すの條勿論と謂うべきと雖も、久家に伝えしめ
  ば、将軍に授け奉るの由、思し食し准うべきなりと。


7月24日 戊子
  横山権の守時廣一疋の異馬を引き営中に参る。将軍これを覧玉うに、その足九つ(前
  足五つ、後足四つ)有り。これ所領淡路の国国分寺の辺に出来するの由、去る五月の
  比告げ有るに依って、怪しみながら召し寄すの旨言上す。左近将監家景に仰せ、陸奥
  の国外浜に放ち遣わさるべしと。周室の三十二蹄は八疋の合わす所なり。本朝一疋の
  九足は誠に珍と称すべきか。然れども房星の精これを愛でるに足らず。今千里の瀧桃
  に却せられば、尤も栄を為すべきものか。
 

7月28日 壬辰
  梶原刑部の丞朝景京都より帰参す。文覺上人の状到着す。東大寺の料所を以て俗人に
  分與する由の事、殊に陳じ申して云く、当寺再興の事、その志太だ甚深たり。而るに
  国民近日奸濫を巧むの間、身を惜しみ小僧成敗に拘わらざるに依って、親族の寄せ有
  るの輩を以て兵士と為し国領等に入部す。若しくはこの事讒訴の基たるか。猶この濫
  讒を入るの族は、永く今生の願望を断ち、後世無間地獄に墜とし、浮期無きの趣これ
  を載す。凡そ悪口を以て事と為す。頗る将軍の御意に叶わずと。