1197年 (建久8年 丁巳)
 
 

1月2日 丙子 天晴 [玉葉]
  午の刻東札到来す。この事聞き驚くなり。誰これを言う。

1月7日 辛巳 [玉葉]
  聞書を見る。中宮御給をせられず。侍従資家これを賜う。内々信清朝臣に付け申し入
  るの処、勅許有るべきの由と。而るに漏れをはんぬ。猶凶人等抑留すか。
 

2月24日 [長門三浦家文書]
**前の右大将家政所下文案
  前の右大将家政所下す 周防の国仁保庄並びに恒富保住人
   地頭職補任の事
    平重経
  右人、彼の職に補任するの状、仰せの所件の如し。住人宜しく承知すべし。以て下す。
    建久八年二月二十四日      案主清原(在御判)
  令大蔵丞藤原(在御判)       知家事中原
  別当兵庫頭中原朝臣(在御判)
    散位藤原朝臣(在御判)
 
 

3月の比 [皇帝紀抄]
  蔵人大夫橘の兼仲並びに妻女、謀計の事に依って国々に配流せらる。また一心房上人
  歓心同意の事に依って、武士の許に召し禁しめらる。前の齋院式子内親王(後白川院
  皇女)この事に同意するの間、洛中に坐すべからざるの由、沙汰有りと雖も、議有っ
  て止められをはんぬ。

3月20日 甲午 [玉葉]
  造国司隆保朝臣従三位に叙す。上臈数輩超越す。不便の由、関白申せしむと雖も、勅
  許無しと。能登の国を以て中将猶子源具親(師光入道子と)と。

3月21日 乙未 [玉葉]
  梶井宮の病獲麟に及ぶ。而るに猶以て出仕す。人目を驚かすと。
 
 

6月 [遠江蒲明神宮文書]
**北条時政下文
     (時政花押)
  下す 蒲御厨
   蒲上下両郷地頭職代に補任の事
    源清成
  右、人を以て彼の職と為す。所務を執行せしむべきの状件の如し。住人等宜し承知す
  べし。遺失すべからず。故に下す。
    建久八年六月日
 

*[神皇正統録]
  頼朝卿信濃の国善光寺に御参詣。
 

8月27日 [三浦郡矢部郷御鑑帳(満昌寺)]
  源頼朝公御参向在らせられ候処、この時諸士に内命有り。義明は我家その忠功無二の
  旧臣なり。今日の対面生前の思へを作る。諸士一同御霊明神と崇むべし。則ち奠儀と
  して永百貫文を成し下され給うと云う。
 

9月21日 [高野山文書]
**源頼朝下文案
     在御判
  紀伊の国安世川下司職の事
  右、高雄上人の沙汰たるべきの状件の如し。
    建久八年九月二十一日
 

10月4日 [北條九代記]
  八萬四千基の塔供養(塔長さ五寸)、諸国叛亡の輩成仏得道の為なり。

10月13日 [愚管抄]
  能保入道はうせにける。
[高野山文書]
**文覺譲り状案
     在文覺房判
  鎌倉殿より、安世川下司職を文覺ニ給て候なり。仍って兵衛殿(湯浅宗光)ニ譲り進
  せしめ候。天王寺並びに高野大塔の杣の事共、能々沙汰せしめ給うべく候。彼の御下
  文進せしめ候。謹言。
    十月十三日           文覺
  七郎兵衛の尉殿
 

12月15日 [神皇正統録]
  源頼家(頼朝卿長男)、従五位右近衛少将に叙任(時に十六歳)。