1207年 (建永2年、10月25日改元 承元元年 丁卯)
 
 

8月15日 戊午 小雨
  鶴岡宮放生会。将軍家すでに御参宮有らんと欲するの処、随兵已下期に臨んで障りを
  申すの輩有り。別人を召さるるの程、数刻御出を扣えらる。尤も神事違乱たり。これ
  則ち御出等の事奉行人無きが故なり。仍って民部大夫行光を召し、向後は供奉人の散
  状以下、御所中の然るべき事、時に於いて闕如無きの様に計らい沙汰すべきの旨これ
  を仰せ含めらると。申の刻に及び御出での間、舞楽等夜に入り、松明を取りその儀有
  り。未だ事終わらざるに還御す。
 

8月16日 己未
  将軍家御参宮。流鏑馬已下例の如し。昨今路次の御劔は朝光これを役す。
 

8月17日 庚申 霽
  放生会御出の時障りを申す輩の事、相州・武州・廣元朝臣・善信・行光等参会す。そ
  の沙汰有るの処、或いは軽服或いは病痾と。而るに随兵の中吾妻の四郎助光、その故
  無く不参の間、行光を以て仰せられて云く、助光指せる大名に非ずと雖も、常に累家
  の勇士として、これを召し加えられをはんぬ。面目を存ぜざるか。その期に臨み不参
  す。所存如何てえり。助光謝し申して云く、晴の儀たるに依って、用意する所の鎧鼠
  の為に損ぜらるるの間、度を失い障りを申すと。重ねて仰せて云く、晴の儀に依って
  用意と称するは、若しくは新造の鎧か。太だ然るべからず。随兵は行粧を餝るべきに
  非ず。ただ警衛の為なり。茲に因って右大将軍の御時、譜代の武士必ずこの役に候す
  べきの由定めらるる所なり。武勇の輩、兼ねて爭か鎧一領を帯せざるか。世上の狼唳
  は図らずして出来す。何ぞ重代の兵具を閣き、軽色の新物を用ゆべきや。且つは累祖
  の鎧等、相伝の詮無きに似たり。就中恒例の神事なり。毎度新造せしむに於いては、
  倹約の儀に背くものか。向後は諸人この儀を守るべしてえり。助光は出仕を止めらる
  る所なり。