1216年 (建保4年 丙子)
 
 

閏6月11日 癸亥 晴
  戌の刻大地震。
 

閏6月14日 丁卯
  廣元朝臣、今月一日大江姓に遷りをはんぬ。勅裁の趣、行光を以てこれを申し入る。
  即ち彼の綸旨等御前に写し留めらると。
    正四位下行陸奥の守中原朝臣廣元誠惶誠恐謹んで言上す
    殊に天恩を蒙り先例に因准し、中原姓を改め大江氏たらんことを請う状
   右廣元謹んで案内を検ずるに、子細有るに依って改姓せしむるは、漢家の彝範、本
   朝の恒規なり。理氏李に改む、これ則ち伯陽が先。姫姓蒋に遷る、また叔旦が後た
   り。田口齋名紀姓に改む。弓削以言大江と為る。和唐の例勝計うべからず。散位従
   四位上大江朝臣維光父子の儀有るに依って、すでに継嗣の理に叶う。従四位下行掃
   部の頭中原朝臣廣季養育の恩を蒙ると雖も、姓氏の籍を改めんと欲す。就中頃年以
   来、中原に成林・梓材の学校これ多く、大江に楽水・詞浪の知淵清少なり。早く本
   姓に復し絶氏を継ぐべし。望むらくは天恩先例に因准し、、中原姓を改めしめ、大
   江氏たるべきの旨宣旨を下さるれば、いよいよ皇澤の廣被を仰ぎ、将に儒流の再興
   を知るべし。廣元誠惶誠恐謹言。
     建保四年六月十一日      正四位下行陸奥の守中原朝臣廣元
   正二位行中納言藤原朝臣隆衡宣べ、勅を奉る。
     請うに依るてえり。
   同年後六月一日     大外記兼筑前の守中原朝臣師重(奉る)
 

閏6月24日 丙子 霽
  小河法印忠快六字河臨法を修すべき事、陸奥の守廣元朝臣・信濃の守行光等の奉行と
  して、日次已下その沙汰有り。陰陽の少允親職・少輔大夫泰貞等の風記、来七月一日
  より同二十九日に至り、三ヶ日を載せ、計用せらるべきの由言上す。而るに法印上中
  旬に於いては障りを申す。二十九日に至りては巨難を加うの間、これ陰陽道の誤りな
  り。出仕を止むべきの由仰せ下さるに依って、行光子細を両人に相触る。仍って各々
  籠居すと。
 

閏6月29日 辛巳
  去る二十日未の刻前の大僧正法務公胤入滅す(年七十二)。往生の瑞有るの由今日風
  聞す。これ将軍家御帰依の僧なり。故前の幕下殊に仰せ置くの旨有りと。