1226年 (嘉禄2年 丙戌)
 
 

5月4日 戊午 小雨灌ぐ
  申の刻結城の七郎朝廣並びに甲斐源氏浅利の太郎馳参す。申して云く、去る月二十七
  日申の刻、白河関袋辻に於いて、若宮の禅師公卿と号し謀反を起こさんと欲す。折節
  路に相逢い誅戮せしめをはんぬ。仍って彼の首を持ち、生虜り一両輩を相具し参上す
  と。則ちその首を金洗澤に遣わしこれを懸けらる。與力は五十余人。その主禅師の大
  将軍(名は忍寂房)と号す。これ皆博奕不善の族と。

[明月記]
  承明門院の女房里亭に宿す者、武蔵の太郎時氏の辺に於いて盗犯す。家主備前内侍の
  従者(尋常の者)、武士等面縛して出でをはんぬと。或いはまた云く、掌侍の姉備中
  (前の齋宮)尼の女、博奕横謀を為す者の妻、件の夫すでに盗たり。茲に因って武士
  等来たり搦め取る。曽幹多く以て刃傷の間、件の備中母子同じく面縛せられをはんぬ
  と。
 

5月8日 壬戌 霽
  内藤左衛門の尉盛時、去る月十九日使の宣旨を蒙る事、今日評議有り。召名を止むべ
  きの由定めらると。これ父左衛門の尉盛家入道強盗を追捕するの間、その賞に行わる
  べきの旨仰せらるるの処、子息の昇進を申す。子息に於いては兄弟有り。所謂嫡男右
  衛門の尉盛親・二男盛時(今廷尉)なり。而るに兄盛親は父に従い、或いは在京或い
  は在国す。弟盛時は関東に侯し、夙夜の労功を積むと雖も、嫡庶の次第を守り、兄を
  以て彼の職に補せらるべきの旨、先日吹挙せらるるの処、父盛家法師、京都に於いて
  竊に申し改め、鍾愛の次男盛時を挙すの間、宣下せられをはんぬ。爰に父雅意に任す
  の咎有り。子また兄を越えるべきの理無し。沙汰を究められこの儀に及ぶと。
 

5月16日 庚午 晴
  白河関の穏謀の輩等召し進す事、結城の七郎と浅利の太郎と日来相論に及ぶの間、今
  日これを召し決せらるると。
 

5月23日 丁丑
  小林の五郎・高山の五郎等、領所・請所の事頻りにこれを望み申すに依って、許容せ
  らるべきの旨、武州今日本所に仰せ遣わさると。件の両人重役奉公の間、不諧を救わ
  れんが為なり。
 

5月27日 天晴 [明月記]
  午の刻ばかり心寂房来たり。言談の次いでに云く、中将入道(公棟)新妻に嫁し独歩
  すと。時房朝臣の子次郎入道の旧妾なり。また本妻常海の女、また離別せず、猶相兼
  ねるか。