1229年 (安貞3年、3月5日 改元 寛喜元年 己丑)
 
 

5月5日 壬申
  鶴岡の神事なり。将軍家御参無し。陸奥の五郎奉幣の御使いたり。
 

5月6日 癸酉 天晴陰 [明月記]
  山上の宣旨到来す(左衛門の尉為清・兵衛の尉流罪無し)。衆徒また群参議定すと。
  少年等猶兵衛禁獄の由申すと雖も、老僧等制止すと。
 

5月10日 丁丑 天晴 [明月記]
  日入るの程俊僧都来参す。為清・□□二人日向の国に流すべきの由関東申すと。同国
  然るべからざる事か。衆徒申す旨有りと雖も、老僧等制止を加え、大略落居するかと。
 

5月15日 壬午 雨降る。終日休止せず。子の刻晴に属く
  月蝕正現す。御祈り、薬師護摩(大進僧都)、一字金輪(信濃法印)、八字文殊(宰
  相律師)、愛染王(若宮別当)。
 

5月21日 戊子 晴
  巳の刻、犬の糞御所常の御座の畳の上に懸かると。御占いを行わるの処、病事を慎み、
  口舌を聞こし召すべきの由、晴賢・晴茂・国継連署の勘文を献ると。
 

5月23日 辛卯
  今日評定以後、相州・武州・駿河の前司・後藤判官・信濃民部大夫入道等御所に参ら
  る。将軍家扇を召し出し、彼の人々の中に置かしめ給う。各々目増の勝負を以てこれ
  を賜う。当座の興なり。