1236年 (嘉禎2年 丙申)
 
 

4月1日 丁亥
  午の刻鶴岡若宮に羽蟻群集す。子の刻地震。
 

4月2日 戊子
  若宮大路の御所造営の木作り始めなり。大工束帯を着し参入す。事終わり酒肴禄物等
  を賜うと。今日、宮寺羽蟻の事御占い有り。病事を慎ましめ給うべきの由、六人一同
  これを申すと。
 

4月4日 庚寅
  将軍家御方違えの為、小山下野入道生西の若宮大路の家に渡御有るべきの由、その沙
  汰有り。彼の家先年焼亡す。更に新造の後未だ入御に及ばず。何様たるべきやの旨、
  籐内大夫判官定員の奉行として人々に尋ねらる。此の如き事両様有り。所謂安家の説
  は、本処を塞方に儲けること、その憚り有りと雖も、賀家の説は、一宿の後仮の券契
  を取りこれを用ゆ。その説に付いて渡御す。巨難有るべからざるの由、知宗・親行・
  季氏等これを申す。この上猶晴賢・文元等に問わる。憚り有るべきの旨一旦これを申
  すと雖も、便宜の辺用いらるべき御本屋無きの間、宥め用いらるべきの由またこれを
  申す。但し彼の家は御所より坤に相当たる。今日太白方たるの間、将軍家直に御疑い
  有り。晴賢等丈尺を打ち管勘せしむ。丁方たるの由申せしむるに依って、夜に入り生
  西の家に渡御すと。
 

4月6日 壬辰
  巳の刻前の駿河の守従五位下藤原朝臣季時法師(法名行阿)卒す。去る月二十七日以
  後病脳す。時行と脚気と計会すと。
 

4月8日 甲午
  将軍家伊豆の国小名温泉に渡御有るべきに依って、来十七日を以て御進発日に定めら
  る。而るに去る一日若宮蟻の怪異の事、動揺不安の由占い申すの上、また宿曜師珍譽
  法印、遠行を御慎み有るべきの旨言上す。陰陽道不快の由占い申す。仍って今日議定
  有り。遂に思し食し止むと。
 

4月11日 丁酉
  御所に於いて御祈り等を行わる。これ鶴岡宮寺の怪に依ってなり。
 

4月14日 庚子
  将軍家御方違えの為、下野入道の家に渡御す。これ四十五日御連宿有るべきの由と。
 

4月20日 丙午
  弁僧正祈雨の御祈りを奉り、鶴岡八幡宮に参籠すと。
 

4月23日 己酉 風雨甚だし
  但し炎旱旬を亘るの間、この雨猶国土を潤すに及ばず。然れども法験を賞せられ、御
  馬を僧正坊に仰せ遣わさる。押垂左衛門の尉御使たり。