2月3日 甲戌 霽
故前の右京兆禅室の御孫女(富士姫公と号す)駿河の国富士郡に下向し給う。
2月15日 丙戌 天晴
戌の刻雷鳴。
2月16日 丁亥
今日評定有り。條々その法を定めらる。
一、奴婢養子の事
進退を号すは、売買に及ぶべからず。
一、寛喜の飢饉養助の事
無縁の非人は御成敗に及ばず。親類に於いては、一期の程進退せしむと雖も、子孫
相伝に及ぶべからず。
一、人倫売買直物の事
御制以前に於いては本主に糺返すべし。以後に至りては糺返すべからず。
一、西国守護奉行の事
鎮西に於いては、大将家の例に任せ沙汰を致すべし。必ずしも式目に依るべからず。
その外西国は、定め置かるる旨に任せ沙汰を致すべきの由、六波羅に仰せ遣わさる
べし。
2月23日 甲午
丑の刻若君御前聊か御不例。
2月24日 乙未
若君の御祈り等を行わる。霊気(泰貞)・鬼気祭二座(国継・文元)。