1244年 (寛元2年 甲辰)
 
 

2月3日 甲戌 霽
  故前の右京兆禅室の御孫女(富士姫公と号す)駿河の国富士郡に下向し給う。
 

2月15日 丙戌 天晴
  戌の刻雷鳴。
 

2月16日 丁亥
  今日評定有り。條々その法を定めらる。
  一、奴婢養子の事
   進退を号すは、売買に及ぶべからず。
  一、寛喜の飢饉養助の事
   無縁の非人は御成敗に及ばず。親類に於いては、一期の程進退せしむと雖も、子孫
   相伝に及ぶべからず。
  一、人倫売買直物の事
   御制以前に於いては本主に糺返すべし。以後に至りては糺返すべからず。
  一、西国守護奉行の事
   鎮西に於いては、大将家の例に任せ沙汰を致すべし。必ずしも式目に依るべからず。
   その外西国は、定め置かるる旨に任せ沙汰を致すべきの由、六波羅に仰せ遣わさる
   べし。
 

2月23日 甲午
  丑の刻若君御前聊か御不例。
 

2月24日 乙未
  若君の御祈り等を行わる。霊気(泰貞)・鬼気祭二座(国継・文元)。