8月1日 辛巳
恒例の贈物の事、停止すべきの由諸人に触れらる。将軍家に進せしむの條、猶両御後
見の外は禁制すと。
8月5日 乙酉
京都大番役の事、誠勤を抽んずべきの由その沙汰有りと。
8月8日 戊子
今日辰の一点、大曽祢左衛門の尉長泰使節として上洛すと。
8月9日 己丑
左親衛桧皮寝殿に移住せしめ給う。本御居所を以て修理を加えらるべきに依ってなり。
8月13日 癸巳
将軍家御不例の事有り。仍って御所に於いて泰山府君祭を行わる。為親朝臣これを奉
仕す。左親衛参り給うと。
8月14日 甲午
神馬・御劔等を相模の国一宮に奉らる。三浦六郎兵衛の尉時連御使たり。これ怪異の
事に依ってか。
8月15日 乙未
放生会延引す。去る六月の合戦触穢の上、彼の追討の余炎に依って、流鏑馬舎焼失す
るが故なり。京都この事に就いて、去る六月九日(関東飛脚入洛の日)より七月五日
に至るまで触穢と。
8月17日 丁酉 晴 [葉黄記]
参院、雑事を奏す。関東使(筑前の前司行能子か(義員・義治と)。大曽祢左衛門の
尉)入洛す。その勢四五百騎と。
8月18日 戊戌
千手観音像を図絵せらる。将軍家御不例たる事に依ってなり。
[葉黄記]
今夜関東使両人前の相国の許に向かう。即ちこれを相具し院に参らる。両人各々布衣
を着すと。中門の辺に於いて相国直に問答有りと。この後殿下に参り直に御対面。次
いで円満院宮に参り同じく直に御対面と。徳政を行わるべき事各々これを執り申すと。
前の相国ハ院奏ばかりなり。勿論殿下また時々執柄左右に及ばず。円満院宮に参る。
深義有るか。佐渡院宮御首服の事子細を申す。また神崎庄承久地頭を補す。大略役収
し纔かに少年貢を進す。今地頭を止め一向院御領と為すべしと。宗形社年来修明門院
御分なり。今これを止め院に進すと。この両所故泰村の知行なり。
8月19日 己亥 晴 [葉黄記]
参院、即ち召しに依って御前に参り雑事を奏す。関東使者の申状ほぼ勅語有り。凡そ
七ヶ條の事を申すと。大将軍・神崎庄・宗形社の事、宮御元服の事、勲功公家の賞沙
汰に及ぶべからざる事、泰村返逆造意の事、今一ヶ條委しくこれを聞き及ばず。この
条の大略友景を以て仰せ遣わさるるの御返事なり。
8月20日 庚子
鎌倉中の保々に仰せ、浪人を註し追放すべきの由その沙汰有りと。
8月22日 壬寅
将軍家御不例の事御平癒に及ぶと。
8月23日 癸卯 晴陰 [葉黄記]
関東使下向すと。
8月27日 丁未 晴 [葉黄記]
参院。神崎庄・宗像社廰の御下文成し進すべきの由仰せ有り。即ち下知を加えをはん
ぬ。神崎庄は去年執事たるに依って、土御門大納言知行すべきの由御教書を下されを
はんぬ。今地頭を止め一向庄務有るの時、二品拝領すべしと。(略)宗像社また中宮
に進せらるべしと。