正月
蒙古高麗の牒状到来す。高麗の牒状使潘阜。
1月14日 [皇年代略記]
坊門殿火事。
1月18日 [日蓮上人遺文]
先年勘うの書安国論普合に就いて、言上せしめ候いをはんぬ。抑も正月十八日西戎大
蒙古国の牒状到来す。これを以てこれを按ずるは、当日蓮聖人一分に候か。然ると雖
も未だ御尋ねに預からざり候の間、重ねて諫状を捧げ、希いて御帰依の寺僧を停止し、
宜しく法華経に帰せしむべし。(以下略)
文永五年戊戌十月十一日 日蓮(花押)
1月24日 [五代帝王物語]
一院はことし四十九にならせおはします。五十の御賀ひきあげて今年あるべきとて、
麗はしく院の舞御覧の儀あり。(中略)南庭に座を敷て舞人楽人の座とす。新院(御
深草)、東二條院(公子)を始まいらせて、御方々あつまらせ給。中務卿宮、僧侶た
ちも参りあはせ給へり。公卿関白を始て四十三人座につく。
閏1月15日 [五代帝王物語]
また舞御覧あり。麗しき御賀の儀いかばかりの事にてあらんずらむとおぼえしに、蒙
古国とかやより牒状を奉る。高麗の牒を相副たり。宰府よりまづ関東へつげる。
2月6日 [五代帝王物語]
関東より牒状をまいらせたり。是によりて御賀止めらる。公私本意無き御事なり。牒
使は趙良弼と云者渡れり。高麗の使を副たり。牒状二通あり。一通は高麗の牒なり。
蒙古状は文永三年九月の状なり。至元三年と載たり。高麗国去年八月の牒なり。数多
の方物を相副て、正月一日太宰府に着たり。
**[東大寺蔵、元の牒写し]
上天の眷命せる大蒙古皇帝、書を日本国王に奏ず。朕惟うに、古より小国の君も、
境土相接すれば尚務めて講信修睦す。況や我が祖宗は天の明命を受けて区夏を奄有
す。遙かなる方の異域にして威を畏れ徳に懐つく者は、悉く数うべからず。朕即位
の初、高麗の无辜の民が久しく鋒鏑に疲るるを以て即ち兵を罷ましめ、その疆域を
還し、その旄倪を反す。高麗の君臣は感戴して来朝せり。義は君臣と雖も、歓は父
子の若し。計るに王の君臣のまたすでに之をらん。高麗は朕の東藩なり。日本は高
麗に密邇し、開国以来また時に中国に通ずるも、朕が躬に至って一乗の使をもって
和好を通ずることなし。尚王の国これを知ること未だ審かならざるを恐る。故に特
に使を遣し書を持たしめ朕が志を布告す。翼くば今より以往、通問して好を結び、
以て相親睦せんことを、且つ聖人は四海を以て家となす。相通好せざるは豈一家の
理ならんや。兵を用うるに至る。それ孰んぞ好むところならん。王、それ之を図れ。
不宣。
至元三年八月 日
3月5日
時宗執権に転ず(十八)。
* [五代帝王物語]
是により官外記以下の勘文をめされて杖儀を行る。また仙洞の評定あり。四月十三日
大神宮へ公卿の勅使を発遣せらる。右大将通雅卿勅使をつとむ。宣命は主上御手づか
ら草をせさせおはします。清書にもやがて宸筆なり。返牒あるべきかと沙汰有て、菅
宰相長成卿草して、経朝卿清書して関東へつかはされしかども、武家子細を申て遣は
さず。所詮牒状の躰無礼なるによりて、返牒に及ばぬよし牒使に仰含て返却せらる。
4月25日 [高野山文書]
**関東御教書案
諸国地頭請所の事、前々は、関東御口入の地に非ざる所々は、雑掌の訴えに依って、
顛倒せらると雖も、所詮、自今より以後は、私の請所たると雖も、二十箇年相違無く
ば、今更違乱有るべからず。その旨を存じ、下知せしむべきの状、仰せに依って執達
件の如し。
文永五年四月二十五日 相模守(時宗御判)
左京権大夫(政村御判)
陸奥左近大夫将監殿
7月4日 [皇年代略記]
彗星北に見ゆ。
8月25日 [皇年代略記]
後宇多院立太子(御歳二歳なり)。
10月15日 [五代帝王物語]
一院亀山殿にて御出家御逆修あり。青蓮院の法親王尊助御戒師に参給。やがて今日よ
り大多勝院にて御逆修を始らる。僧衆八人なり。また御方々を始まいらせて、面々に
引物を参らせらる。ゆゝしき見物にてぞありし。
10月20日 [武家年代記]
夷国襲来。
11月 [武家年代記]
松殿良基僧正逐電す。源恵法印遁世。善光寺火。