1月30日 辛巳 雨降る [勘仲記]
今日小除目を行わるべし。奉行すべしと云々。関東相模左近大夫将監平師時右馬権頭
に任ずべし。仍って俄にこれを行わる。任人広く及ばず。
右馬寮
権頭従五位上平朝臣師時
永仁二年正月三十日
2月24日 乙巳 雨降る [勘仲記]
東使二人(甲斐宮内大輔宗秀、出羽前司行藤)上洛すと云々。南都合戦の事沙汰を申
すが故と云々。
2月27日 戊申 晴 [勘仲記]
東使今出川の第に向かう。前の相国参内すと云々。
3月2日 [菊地風土記]
**伏見天皇綸旨案
異国降伏の祈祷を定め勤行の事
一 千手供養二時
一 千手陀羅尼百反
一 尊勝陀羅尼百返
一 法華経一部
一 観世音普門品三十三巻
右、四月朔より七月晦日に至り、これを勤行せらるべきてえり。依って天気件の如し。
永仁二年三月二日 権大納言藤原房明(判)
肥後国圓通寺僧中
3月6日 [肥前来島文書]
**鎮西御教書
とふひの事、越後国司御奉書案文此の如し。状の如きは、三月二十六日午の刻立つべ
きの旨、筑前国に仰せられをはんぬ。肥前国分同時に立て継ぐべきの由、嶋々在所へ
相触るべし。もしその日雨ふらは、同二十七日これを立つべしと云々。壱岐嶋より始
て、嶋々高き所に火を立てらるべきの間、大嶋には壱岐嶋の煙を守て、その時をたか
へす、たきヽ多とりつみて、あまたたくへき也。たかいに火のひかり煙を守て、たか
るへし。大嶋の火を見てたかしまにたきつくへき由、相触れられをはんぬ。異国用心
御大事なり。更々緩怠有るべからざるの儀候、仍って執達件の如し。
永仁二年三月六日 修理亮(花押)
大嶋又次郎殿
3月27日 [豊後廣瀬正雄氏所蔵文書]
**少貳盛経書下
兵船の事、用意有る輩は、四月十日以前に、要害所に廻し置くべきの由、越後守殿御
教書を成さる所なり。用意の船有らば、期日以前に、要害に廻し置かるべく候。仍っ
て執達件の如し。
永仁二年三月二十七日 前筑後守(花押)
中村弥二郎殿
4月20日 [高野山文書]
**関東御教書
異国降伏御祈りの事、丹生社に参詣し、祈精を致さしむの状、仰せに依って執達件の
如し。
永仁二年四月二十日 陸奥守(花押)
相模守(花押)
中納言法印房
6月4日 [讃岐善通寺文書]
**後深草上皇院宣
讃岐国艮田郷の事、勅願他に異なるに依って、未来の際を限り、当寺に寄附せられを
はんぬ。後代の牢籠と云い、地頭の濫妨と云い、関東に触れ訴え、その沙汰を致すべ
し。てえれば、院宣此の如し。これを悉せ。以て状す。
永仁二年六月四日 左中将(花押)
善通寺々僧等中
6月29日 [新遍追加]
**関東評定書
一 弘安合戦与党人の事
自今以後、賞罰共、その沙汰有るべからず。
7月2日
評に云く、弘安七年四月以前の書下、同じく先の下知相違無きの由落居並びに未断の
事、これを寄せ置かるべし。但し以前の成敗違うに依るの由越訴する事は、その沙汰
に有るべからず。
7月13日 [鎌倉大日記]
東大寺、八幡入洛。東寺若宮に渡し奉る。康和の例と云々。
[勘仲記]
申の斜に東大寺八幡宮の神輿3基、内裏に振り奉る。
7月14日 壬戌 晴 [勘仲記]
今朝神輿東大寺に送り奉らる。彼の寺鎮守若宮の神人を召さると云々。
7月17日 晴 [勘仲記]
南都合戦、両院家の使者、武家に於いて対決を遂ぐと云々。
7月19日 丁卯 晴 [勘仲記]
南都両主の相論、武家に於いて今日対決を遂げをはんぬと云々。
7月25日 [薩摩比志嶋文書]
**覺恵覆勘状
下さるる関東御教書異国警固の事、去る六月二十四日より今月二十四日迄、博多津番
役勤仕せられ候いをはんぬ。恐々謹言。
七月二十五日 覺恵(花押)
薩摩国干嶋太郎殿代河田
右衛門尉殿
7月27日 [東京大学史料編纂所々蔵文書]
**関東御教書
造東大寺大勧進艮観上人申す周防国諸郷保所務の事、訴状此の如し。地頭等濫妨を致
すと云々。且つは代々の御下知を守り、且つは先例に任せ、国衙に相従うべきの由、
下知を加うべし。子細有らば、注し申さるべきの状、仰せに依って執達件の如し。
永仁二年七月二十七日 陸奥守(花押)
相模守(花押)
上総前司殿
7月30日 [薩摩新田神社文書]
**島津忠宗覆勘状
警固役の事、六月より七月に至り、勤仕せられをはんぬ。仍って執達件の如し。
永仁二七月三十日 忠宗(花押)
新田宮執印殿代
8月2日 [禰寝文書]
**北條時直覆勘状
大隅国役所今津後濱警固役の事、当国御家人伊佐敷阿古次郎代二郎三郎勤仕せられ候
いをはんぬ。仍って状件の如し。
永仁二年八月二日 平(花押)
10月10日 [大和尊勝寺文書]
**北條實政施工状案
造東大寺大勧進艮観上人申す、周防国諸郷保所務の事、今年七月二十七日の関東御教
書此の如し。早くその旨を存じ知らるべきなり。仍って執達件の如し。
永仁二年十月十日 前上総介(在御判)
安田保地頭代
12月15日 [岡本文書]
**関東御教書
東大寺鎮守八幡宮神輿の事、綸旨謹んで承り候いをはんぬ。訴訟の條々急ぎ御沙汰有
って、神輿帰座を勧めらるべきの由、申しべくの旨候。この趣を以て、披露せしめ給
うべく候。恐惶謹言。
十二月十五日 陸奥守平宣時(裏花押)