TOP著作権について

それがどうした! 本部


序文
 まず、このページを作るきっかけとなった、小林よしのり氏に深甚な感謝を意を表明いたします。
 彼があまりにあほな裁判を起こしてくれたおかげで、著作権について学ぶきっかけになったのですから…(爆)
(彼のバカさ加減と「ゴーマニズム宣言」における著作権の解釈の間違いについては「引用と著作権を考えるページ」を参照のこと)

 ここに書いた著作権の内容については、管理人の独断と偏見により、かみくだいて記述してあります。著作権についての正確な概念や各種の法令・条約について知りたい場合は、社団法人著作権情報センターのホームページを参照してください。
 また、このページの作成にあたっては、渡辺格さんの個人ホームページを参考にさせていただきました。




第1部 著作権の基本


そもそも著作権とは
 著作権というと、どうしても身構えてしまいがちですが、要するに「何らかの作品(この場合、絵や写真だけではなく文章=たとえばこの文章)をつくるのに苦労したこと」に対する当然の権利=見返りです。写真や絵を一枚、文章を一ページつくるだけでも、構図や内容を考えることで脳みそ使ってますよね? それをそのままパクられたら、悔しいじゃないですか。
(もし「悔しくない」とか、「みんなのために作ったんだ」ということなら、使用するときに条件を付けないで公開すればいいのですが…その場合でも著作権の一部は持ち続けます→後述)

自然発生する権利
 著作権は、ほかの知的所有権である特許権・実用新案権などの工業所有権と違って、権利があることを声高に主張しなくても自然に発生する権利です。作品ができたときから権利があるってコトですね。
 ちなみに、これを「無方式主義」といいます。この方式は、著作権について定めた国際条約であるベルヌ条約に加入している国に共通するものです。

※(C)表示について
 よく見かける(C)(Copyright)などの表示は、ベルヌ条約に加入していない国(これらの国では、権利の保持を主張しないと保護されない)でも著作権を保護してもらうためのものです。アメリカは長年、ベルヌ条約に加入していなかった(今は加入している)ため、(C)表示をしないと著作権が保護されない状態でした。つまり、今となっては別にこの表示は必要ないということになります。
(むろん、ベルヌ条約非加入国で著作権を保護してもらいたければ、この表示が必要です。あと、著作権を持つ人が「オレが著作権もってるんだと載せろ」といって載せている場合もあります→後述)


著作物の種類
 著作物と言えば、小説や音楽、映画、写真、絵画、そしてソフトウェアなどを思い浮かべるでしょうが、意外なものにも著作権はあります。
 たとえば、新聞・雑誌や辞典などの「編集著作物」。これらも、編集や解説などに頭を使っているので、著作権があります。
 さらに、著作物を翻訳したり、変を変えたりしたもの(編曲、映画化など)は「二次的著作物」となり、もとの著作物を作った人は、これらの著作物に対しても著作権を有します。
 なお、法令や判例などには著作権はありません。当然ですね。
 だからといって、法令を集めた六法全書などには、さっきあげた編集著作物としての権利が編集者に生じますが。

間違いられやすい肖像権との関係
 著作権と同列に扱われがち(特にネット上で)な権利で「肖像権」というものがあります。
 肖像権は、法令や条約で決められているものではありませんが、それぞれの人格を象徴する外見(顔や体)が、自分の知らないところで目に触れない(使われない)ことを保障したもので、どちらかというと人権の概念に近いものです。
 このように、一般人のレベルでは「歩いていて、いきなり見知らぬ人に指さされたらイヤだ」という感覚で論じることなのですが、有名人ともなると事情が異なります。つまり「外見は商売道具」なわけです。
 そこらで売っている無許可のブロマイドなとがいい例ですね。「テメー、人の写真でもうけやがって。オレにも分け前よこせ」(乱暴ですが…)という感じで、こうなると人権と言うより財産権の問題です。
 ただ、いずれにしろ、著作権とは似て非なる物なのは確かです。(生まれつきの顔や体は、当人の努力によらないですから。 え、整形?ダイエット? まあ、それは別にして。あと、その写真などを撮影した人は当然、著作権をもっています)

具体的には?
 では、著作権を持っている人は、自分の著作物についてどのような権利を持っているのでしょうか?
ちょっと難しくなりますが、おつきあい下さい。
 まず、「著作者人格権」があります。「こういうことに使ってほしくないなー」(公表権)「オレが作ったのはこんなのじゃない! 内容がいじられてる!」(同一性保持権)という場合は使用するのをやめさせたり、「オレが作ったんだから、名前を載せろよ」(氏名表示権)と命令できたりする権利です。
 これらは、肖像権と似たようなもので、著作権を持っている人の人格にかかわることです。著作者が著作権を放棄した、いわゆる「著作権フリー」の著作物でも、これらの権利はついてまわると考えられています。
 つづいて「(狭い意味の)著作権」。「複製権」「上映権」「公衆送信権(テレビやネットで公開すること)」など、字面でわかる、見慣れた権利が並んでいます。銀英伝関係でうるさい(苦笑)「著作物の二次的使用に関する権利」もこの中に含まれます。著作権法上の「著作権」とは、これらを指しています。
 最後に「著作隣接権」です。歌手や俳優が持つ「実演権」や「録音権」「録画権」「貸与権」などに発生する報酬を受ける権利(これがいわゆる印税)、レコード会社などが持つ「複製権」「貸与権」、そして放送局が持つ「複製権」や「伝送権」などです。これらもなじみが深い権利です。
 ここで注意したいのは、著作物を作った本人の持つ「著作権」と、それを使って商売するレコード会社などの持つ「著作隣接権」は厳密には別物だということです。

※どこまでもついてまわる「著作者人格権」
 上にも軽く書きましたが、「著作者人格権」は、たとえ著作権を持つ人が著作物の使用を許可したり、あるいは権利を放棄してたとしても、本人の意思とは関係なく保持し続ける権利です。
 だから、「営利目的じゃないからいいや」と勝手に著作物を使用することは、著作権を持つ人の努力=人格を否定することにほかなりません。

※ネット上に公開する場合
 ネットに著作物を公開するという行為は、「公衆送信権」に該当し、著作権を持つ人の承諾が必要になります。


引用について
 さて、ここからが最も重要なところです。小林よしのり氏の裁判もこれがネタになりました。
 著作物をそのままパクることは「複製」にあたり、著作権を持つ人の許可が必要です。しかし、それでは、ある著作物について「こんなにいいんだよー」と紹介するときや「こんなバカなことを書いてやがる」と人に紹介する時、説明がしづらいことになります。(例えば、「GLAYの『生きがい』のこの部分の歌詞がいいんだ」と言うとき、歌詞の内容に触れなければ説明できません)
そこで、著作権法では「引用」を認めています。これは「公開された著作物」を「公正な慣行に合致した正当な範囲」で使用する権利です。法律というのは単語が難しいですね…これでは意味がよくわかりません。では、具体的な解釈はあるのか?というと、それは過去の裁判の判決で提示されています。

 (1) 引用部分と引用を使用する部分(解説など)が明瞭に区別して認識することができること。
 (2) 引用を利用する部分が主、引用部分が従の関係にあること。

 つまり、ちゃんと引用している部分とそれ以外の部分が、誰が見てもわかるように分けているか(もし見分けがつかなければ、知らない人は全てをひとりの人が作ったと思ってしまい、パクりと同じになりますよね)、そして、引用部分はあくまで説明などに使うための「資料」であるということです。
 たとえば、ある画像をでかでかと掲載し、下の方に一行だけ解説をつけたのでは、画像だけを鑑賞することができ、それは「引用」ではなく「複製」にあたるということです。

 あと、もう一つ重要なのは「引用した部分の出所を明らかにすること」です。これも著作権法に決めてあることです。これは「著作者人格権」にからんでくることでもありますが、誰の作ったものなのか、どこに出ていたものなのか(「引用」の条件として「公開された著作物」というのがある以上、当然、すでに公表されているはず)を明示しなければなりません。


転載と引用
 引用のきまりごとは前述のとおりですが、これに似た感じの「転載」という言葉があります。
 「転載」は、脈絡なくいきなり他人の著作物を使用することで(それが紹介のためだとしても、自分の解説なり感想が主でない場合は「引用」じゃないです)、「複製」と同様に著作権を持つ人の許可を得なければなりません。
 よく、本や雑誌、ホームページなどに「内容の無断転載、引用を禁じます」と書いてあったりしますが、「引用」は著作権法で認められた正当な権利なので(くどいですが、定められた基準を満たさない場合は「引用」ではありません)、著作権を持つ人の許可を得ることなく使用することができます。

※業界の慣習
 小林よしのり氏の裁判で問題になったのは、出版業界(特にマンガ界)では、「引用であっても、著作権を持つ人の承諾を得る必要がある」という慣習です。
 巷にあふれる「○○の秘密」などの本を見ても、もとになったマンガのカットなどは使用していません。これは業界の「慣習」に従ったものでしょう。
 ところが、小林氏の著作「ゴーマニズム宣言」を批判する本は、ネタ本のカットをそのまま使用していたため、小林氏は「著作権侵害だ」と裁判に訴えました。
 一方、訴えられた側としては、「ゴーマニズム宣言は、書かれているカットと吹き出しの内容が一体になってはじめて意味を持つものであり、該当部分のカットを全て引用しなければ評論できない」と反論しました。
 審理の結果、一審では小林氏が全面敗訴。しかし、控訴審で小林氏は論点をずらし、「コマ割りを変えて引用したのは『同一性保持権』の侵害だ」という主張を追加し、判決ではこの主張が認められて、「コマ割りを改変したことにより、小林氏の受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払を命じる」というものになりました。
 小林氏は勝ち誇っているのですが、むろん本題の「引用権」については、一審と同様の判決がでているし、なによりも彼の作品には新聞のコラージュ(新聞は著作物だというのは前述しましたね。それを勝手に切り張りして掲載している→同一性保持権の侵害・笑)が出ていたり、著作権の概念を知らないことがばればれなんですよねー(苦笑)


親告罪
 以上、簡単に著作権について書いてきましたが、はっきりいってすごい厳しいです。
 しかーし、実は著作権の侵害については、「親告罪」(侵害された人が訴えないと罪にならない)なので、実態としてほぼ野放し状態です。
 かといって、何やってもいいというわけでは、もちろんありません。ネットは世界に拡がり、ひとつの著作権侵害が、著作権を持つ人に大きな不利益をもたらしかねません。あまりにも影響が大きい場合、ナプスターのように槍玉に挙げられることになるでしょう。


 「何だよ、著作権の説明だけじゃないか。おマエの考える著作権って?」まあ、焦らないで下さい。それはこれから書いていきます。


第2部 当サイトの方針

基本方針1「引用は正当な権利である」
 前段で書いたとおり、決められた条件を満たしているならば、著作物を引用することは法において認められています。
 そこで、当サイトにおいても、必要な範囲において引用を行います。

※画像等の引用について
 本文において、該当する画像等を掲載することが必要な場合に限り、他者の作成した画像等の引用を行います。
 引用する画像等については、「公開されたもの」であることとし、雑誌等に掲載されたり、画像データの場合には「インターネット上にアップロード」されたりしたことをもって、公開されたものとします。(著作権を保持していない人が勝手に画像等をアップロードしていても、それをもって公開されたとはしません。また、会員以外の人が見れない雑誌→例:FC会報 や、アクセスを拒否しているサーバー→例:HSMS にアップロードされたとしても、それは公開とは見なしません)
 なお、テレビ等の放送画面からスキャンして取り込んだ画像については、動画を静止画像にしてしまうことは「同一性保持権」を侵害してると思うので、これらは使用しません。
引用する際には当然、引用の条件である「明瞭な区分」「出所の明示」が必要ですが、写真の場合に撮影者(著作権保持者)がはっきりしないものについては、掲載された場所のみ明示します。
 また、画像データの場合、もとのサイズ・解像度を変えてしまうと「同一性保持権」の侵害にあたるおそれがあるのですが、当サイトのサーバー容量等の関係もあるので、その画像等の持つ意味が読みとれなくなるほどに改変しないかぎりは、必要最小限にサイズ・解像度を変えることとします。(画像の一部を切り取ったり、塗りつぶしたりすることは、同一性を保持していない改変なので、そういうことはしません)


※人物写真の場合
 ところで、その画像が人物を撮影したものである場合、著作権とは別に肖像権の問題が発生するので、その人物が一般人である場合(例:オフ会の写真やコス写真)には、撮影された人物に掲載許可をもらってから使用します。
 一方、撮影された人物が有名人である場合には、前述したように肖像権というより財産権的な問題が重視される(見られて当たり前)のであって、当サイトは営利を目的とするものでない以上、名誉毀損にあたるようなものでない限りは、使用は許されると考えます。(あくまで著作権とは別です。撮影した人が著作権を持っているのであって、引用の条件を満たしていない限り、使用する場合に許諾が必要となるでしょう)


※似顔絵などの場合
 キャラクターを模写したものについては、他人が見てそれが何を書いたかわかってしまうならば、それは複製にあたり、公開には著作権を持つ人の許諾が必要であるという判例があります。
 ただ、人物について模写した「似顔絵」については、人物写真と同じ扱いになると考えます。たとえば有名人である(笑)GLAYの似顔絵を自分で描いて掲載したとしても、それが彼らの品格をそこなう物でなければいいということになると考えます。(またまたしつこいですが、他人が書いた似顔絵を掲載するときには、書いた人の許諾が必要でしょう)


※フリー素材の利用
 すでに書いているとおり、フリーといえども「著作者人格権」はついてまわるものなので、素材の出所がわかるようにしておくべきではないかと思います。(実際、フリー素材の利用規程などで、そう決めているものが多いです)


基本方針2「二次的著作物はやっぱりダメ?」
 先述のとおり、すでにある著作物をもとに作られたあらたな著作物を「二次的著作物」といい、これについては、もとの著作物の著作権を持つ人が権利を保持するということになっています。(あくまで、もとの著作物の設定やキャラクターを用いた表現→例:パロディ などをいい、単にもとの著作物の雰囲気や文体をまねたオリジナル作品は、二次的著作物とはされません)
 つまり、二次的著作物を公開するには、もとの著作物の著作権者の許可を得なければならないのですが、小説やアニメーションの著作権をもつ人はほとんどの場合、許可を与えていません。
 当サイトの分室である銀河英雄伝説についても、田中芳樹氏の二次的著作物を管理するらいとすたっふが、明確にこのことを表明しています。これについては、銀英伝サイトの中で触れます。

基本方針3「レポート、リプレイはやる、やります」
 当サイトでもやっている、ライブやラジオのレポート、ゲームのリプレイなどは、著作権という観点からどう捉えられるんでしょうか。まず、ライブやラジオのレポートから考えていきます。
 最初に考えられるのは、ライブで演奏されたりラジオで放送された楽曲の歌詞を掲載したりすれば、当然、著作権侵害になるだろうということです。これはもちろんやりません。(面倒だというだけの話ですが)
 次に、ライブのMCやラジオでのトークを文字に起こす行為について。それらは、作品として語られた物ではないので、著作物とはいえないと思います。(ただ、「イッセー尾形の一人芝居」などは、語り自体が作品といえるかもしれません。また、本を朗読したラジオの文字おこしも、結果として本の文章を転載することになりそうです) むしろ、発言の内容を公表されることが人権侵害にあたったり(他人の誹謗中傷をそのまま文字におこす)、商売の妨害になる(シークレット情報などで、一部にしか知られてはいけない内容などを文字におこす)などしなければ、問題ないと考えます。
 ただし、トークの内容を故意に歪曲したりするのは、もはやレポートとはいえず、名誉毀損などの問題になるでしょう。
 パブリシティ権を侵害するのではないか、という問題については、ライブや放送は視覚や聴覚も含めてはじめて成立するものであり、文字におこしたからと言って、営業を妨害するものではなく、読んだ人に「ライブが見たい・放送を聞きたい」という感想を持ってもらえるような内容であればいいと思います。

 つぎに、ゲームのリプレイについてですが、ゲーム自体が著作物にあたるため、話は少々複雑です。ゲームの内容を書くことが、著作権の侵害になるのかどうかですが、ゲームの設定やキャラクターを使用して文章を書くと、例の「二次的著作物」になりかねません。
 しかし、ゲームの著作物としての意義は、自分でプレイし、目的を達成することではないかと考えます。この場合、ロールプレイングゲームなど、決められた筋書きを辿ることでエンディングにいたるものについては、その筋書きを書いてしまうことがゲームをする楽しみを奪うことになり、それはゲーム制作者の意図に反する=著作権侵害になる、と考えますが、当サイトが取り上げているシミュレーションゲームは、プレイするたびに状況が変化し、それにより目的(信長の野望なら全国統一ってコト)を達成する方法が変化するのであり、それをリプレイとして載せても、ゲーム制作者の意図に反するとは思いません。
 以上のような理由から、シミュレーションゲームについては、リプレイを掲載することにします。

※ネタバレ注意令
 いろいろ書きましたが、ライブレポートもゲームも、過程を楽しむと言う点では違いありません。
 ですから、レポートやリプレイを読むこと自体、嫌う人もいると思います。そういう人のために、ちゃんと注意書き(実際に体験して楽しみたい人は読まない方がいいよ〜)をいちおう書いておきます。気休めですが…


基本方針4「掲示板管理者としての責務」
 掲示板を管理する立場としては、従来から「荒らし」に対しては削除等の措置をすることを言ってますが、書き込んだ内容については、書き込みした人に著作権があるので、勝手に削除することには問題がありそうな気もします。
 しかし、ニフティーサーブ(現ニフティ)の会議室で発生した名誉毀損事件にあたって、会議室の管理者は、名誉毀損された人に慰謝料を支払うように、という判決が出ています。(現在、控訴審中)
 これは、管理人が問題の書き込みに対して、なかなか削除等の処置をしていなかった(当事者同士で解決してください、というスタンス)ため、結果としてその書き込みが他人の目に長期間にわたって触れてしまったということに対する判断です。
 つまり、何もしないことも問題になる、ということですね。
 まあ、あまり事を荒立てたくないのも確かなので、よほどのコトがない限り、最終手段は取りませんが。
 書き込む側にも、注意してもらいたいものです。

※問題となる書き込み
 他人の誹謗中傷、個人情報(住所、電話番号など)、ダフ屋的行為(定価+手数料以上での売買)などを想定しています。
 その他、「この発言は問題だ」というものがあれば、管理人まで。



基本方針5「リンクはフリー」
 このサイトはリンクフリーです。当然です。リンクされて困るようなことはしていないはずですので。
 そもそも、ネットワーク上にサイトを開設しておきながら、「リンクは認めない」というのは変です。ネット上にある=誰からも見ることができる、ということなのですから。
 もし、見てもらっては困るのであれば、パスワード等で制限かければいいんですよ。
 ただ、リンクするなというサイトを無理にリンクしてもしょうがないので、そういう所へのリンクは承諾をとることにします。

※データベース的なリンクは…
 他人の苦労して作ったデータベースに無断で直リンクする(複製するわけではなく、リンクを張るだけ)という行為は、法的に問題になるわけではないですが、やはり釈然としないものがあります。そういう所にリンクする場合、ちゃんと作った人に承諾をもらうべきでしょう。


補足 経過措置
 このページを作成した時点で、まだ更新していないページについては、結構やばいものもあったりしますが、何とか早いうちに問題点を直していきたいと思います。しばらくお待ちください。


おわりにかえて

 以上、ながながと書いてきましたが、結局、著作権について知れば知るほど、できることが限定されてくるというのが正直苦しいところです。
 ただ、一ついえることは、
「著作物を生み出すために、相応の苦労があったことを忘れてはいけない」
 ということだと思います。人が作ったものにただ乗りするのは卑怯、ということです。

 それだけ忘れなければ、著作権についてあまりに無自覚な現状を変えていくことができると思います。


 まっ、堅苦しい話は以上! 楽しく行きましょう!




 形式というのは必要かもしれませんが…

 現在発表されている画像が自分の好みと合わない場合の対処法。(HISASHIの場合)
 1.あなたも面倒な事を次々と考えるね〜..と思う。





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