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日本農民文学会規約抄

第一条  本会は、日本農民文学会と称し、農民文学の創造を通じ、
      @農村および農民の内発的自己変革をめざし、A人と自然環境
      との調和を促進し、B会員相互の交流と農村文化の発展をはかる
      ことを目的とする。
第二条  本会は、前条の目的に賛同するすべての人を会員として組織し、
      農民文学運動の主体として機関誌『農民文学』の発行を通じて
      運動を展開する。本部は会長宅におく。
第三条  本会は次の事業を行う。
      一、 機関誌『農民文学』の発行
      二、 農民文学賞の選定
      三、 会報その他の必要と認める図書の発行
      四、 研究会、講演会等の開催
      五、 その他必要と認める事業
第四条  本会に次の役員をおく。
      一、 会長一名
      二、 副会長二名
      三、 運営委員若干名
      四、 事務局長一名
      五、 会計一名
      六、 編集長一名
      七、 編集委員は運営委員が兼任する
      八、 地方編集委員若干名
      九、 支部長(都道府県)
      十、 会計監査二名
      十一、顧問若干名
第五条  会長、副会長及び運営委員は、総会で選出する。その他の役員
      は、運営委員が互選し、議長が委任し、役員の任期は二年とする。
      ただし、再任することができる。
第六条  会長は、本会を代表し、会を統括する。
      副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
      事務局長は会の活動の全体的事務を処理する。会計は本会の
      経理全般を処理する。また編集長は機関誌『農民文学』の編集
      事務を担当する。
      その他の役員は、総会の運営及び事務に従事する。
第七条  本会の会議は、総会及び運営委員会並びに編集委員会とする。
        総会は、年一回以上開催し、運営委員会及び編集委員会は
      必要のつど開催する。
第八条  会員は機関誌『農民文学』等の配布を受け、かつ機関誌に投稿
      する権利を有する。ただし原稿の採否は、編集委員会がこれを行う。
      会員は正会員と購読会員制度を設け、機関誌『農民文学』の購読
      拡大を図るものとする。
第九条  本会の運営に関する経費は、会費、入会金、購読会費、寄付金
      (年末カンパを含む)、事業収入その他をもって充当する。
      会費は、会員から徴収するものとし、会費の額は、正会員は年間
      (会計年度)一万六千円、購読会員は八千円とする。購読会費は
      一括納入とする。       

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