< 退去強制とは >
退去強制:
入管法に列挙されている事由のいずれかに該当する外国人は、日本にとって好ましくない者として強制的に退去(送還)させられます。 外国人が事由に該当するか否かの判断には、故意又は過失の有無は要件とされていません。また、無国籍者であっても退去の対象から除外されることはありません。
退去強制事由:
入管法に規定されている退去強制事由の主なものは、次のとおりです
1)不法入国者
2)不法上陸者
3)日本に在留する外国人で次のいずれかに該当する者
− 資格外活動者
− 不法残留者
− 不法入国援助者(不法入国を煽り、唆し又は助けた者)
− 刑罰法令違反で刑に処せられた者
・ 入管法違反(集団密航関連規定)で有罪判決が確定した者
・ 外国人登録法違反で禁錮以上の刑が確定した者(罰金刑及 び執行猶予は除く)
・ 少年法違反で無期又は長期3年以上の懲役又は禁錮が確定 した者
・ 薬物取締関連法規違反で有罪判決が確定した者
・ 上記以外で無期又は1年以上の懲役又は禁錮が確定した者 (執行猶予は除く)
− 売春関係業務に従事した者
− 窃盗、強盗、偽造犯などにより懲役又は禁錮が確定した者 (1年以下の実刑又は執行猶予は除く)
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