< 在留特別許可の取得とは >
許可の取得状況:
従来、在留特別許可は日本人と血縁関係のある不法残留者が希望し取得していました。これらの方々は、超過滞在以外に法律違反がなければ、実質的に許可されるようで、希望者の9割以上の方々が許可を取得しています。
しかし、最近では日本人との血縁関係を持たない外国人家族が許可を希望して出頭するようになり、現に許可が与えられたケースも出てきています。
外国人家族と在留特別許可:
外国人家族に対する許可基準は公表されていません。但し、過去の許可実績から次のように推測されています。また、基本的に家族単位の許可となっています。
1)日本に10年以上住んでいること
2)日本の学校教育を受けている子がいること
3)子(2人以上のときは、第1子)が中学生以上であること
また、現状では次のような外国人については、不許可とされているようです。 1)単身者
2)子のいない夫婦
3)子が一定以上の年齢に達していない夫婦
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