< 退去強制者の日本への再入国とは >
退去強制事由に該当し、日本から退去させられた外国人の上陸拒否期間(退去日より5年間)終了後の日本への再入国については、次のように取り扱われています。もちろん上陸拒否期間中の再入国は許可されません。
原則として半永久的に再入国が許可されない者:
1)犯罪者(政治犯を除く)
日本又は外国の法令に違反して、 1年以上の懲役又は禁錮に 処せられたことのある者(執行猶予含む)
但し、次の要件を満たしている場合には、法務大臣の裁量で 再入国が許可されることもあります。
− 執行猶予期間が満了していること
− 上陸拒否事由が重大なものではないこと
− 日本人の配偶者など特別な事情があること
2)薬物犯罪者
3)売春業務従事者
不法残留、資格外活動又は薬物・売春以外の犯罪(1年未満の懲役又は禁錮などの刑に限る)により退去させられた者:
1)入国管理局の摘発などにより、刑に処せられることなく退去さ せられた者については、上陸拒否期間満了後の再入国が必ずし も許可されるわけではありません。
2)警察の摘発などにより、1年未満の懲役又は禁錮などの刑に 処せられたことのある者については、上陸拒否期間満了後は 再入国が許可されることがあります。
最近の入管法改正(平成14年3月1日施行):
執行猶予の判決(懲役又は禁錮刑)を受け釈放され、刑の確定前に日本から出国したことにより退去強制されなかった者についても、判決の確定日から5年間は再入国が許可されないことになりました。
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