< 退去強制手続の流れ >
4)第4段階(法務大臣の裁決)
法務大臣は、異議申出を受けて、申出に理由があるか否か及び 在留を特別に許可すべき事情があるか否かを裁決します。
− 異議申出に理由ありと裁決された場合には、直ちに放免さ れます。
− 異議申出に理由がなく、かつ、特別に在留を許可すべき事 情もないと裁決された場合には、直ちに退去強制令書が発 布され、送還されます。
− 異議申出に理由はないが、特別に在留を許可すべき事情が あると裁決された場合には、特別在留許可が与えられ、在 留資格及び在留期間が指定されます。
このように、在留特別許可を取得するまでかなりの時間を要し ますが(出頭から許可まで6ヶ月以上)、途中であきらめずに 「異議あり」を続けることが必要です。
このステップ以外に在留特別許可を得る方法はありません。
在留を特別に許可すべき事情(公表された4つの許可要件):
1)法務省の許可要件が,平成13年7月5日付け読売新聞に公 表されました。概要は次のとおりです。
容疑者が次のいずれかに該当し、かつ、日本の政治、治安な どに影響を及ぼす恐れがない場合に限り、地方入国管理局長の 判断で在留特別許可が与えられることになっています。
− 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者で、他の法律に は違反せずに生活し、退去強制を避けるために婚姻を届 け出た疑いのない者
− 難民認定を受け、他に法令違反の疑いのない者
− 1965年以前に日本に不法入国した韓国人、朝鮮人等
− 上記に該当する者の子で日本で生まれ、親に養育されて いる者
2)その他特別な事情(許可の対象)にあたるものとして、次の ようなものがあります。
− 容疑者が永住許可を受けている
− 容疑者がかつて日本国民として日本に本籍を有したこと がある
− 容疑者が日本人の実子又は日本人に認知された子を養育 している
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